外貌醜状|交通事故で傷跡が残った場合の後遺障害

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員
交通事故では、命に別状はなくとも、身体のどこかに傷跡が残る大怪我を負ってしまうケースもあります。なかでも、他者から見ても目立つような傷跡は、交通事故の分野では「外貌醜状(がいぼうしゅうじょう)」と呼ばれています。仮に傷の痛みは消えても、傷跡が残ってしまったことに延々と苦しむ方もいらっしゃるでしょう。 「外貌醜状」は、傷を負った部位と傷跡の程度によって後遺障害と認められ、慰謝料等の支払いを受けることが可能です。このページでは、「外貌醜状」で後遺障害等級認定を受けるためのポイントをお伝えしていきます。
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目次
外貌醜状とは
「外貌醜状」とは、日常的に人目に触れる部分に目立つ傷が残ってしまった状態をいいます。 さらに詳しくいえば、“外貌”は、基本的には頭や顔、首を指します。また、“醜状”は、切り傷や火傷の痕、手術痕のような、人目につく程度以上の傷跡を指します。 腕や足は、肘から先・膝から下といった、一般的に人目につきやすいといえる部分に傷が残った場合には、外貌醜状として認められる可能性があります。
外貌醜状の後遺障害等級が認められる要件
残った傷跡が、外貌醜状の後遺障害に該当するのかどうかを確認するには、傷跡のある部位(頭、顔、首)と、傷跡の種類・程度に着目することです。 まずは、外貌醜状が後遺障害として認められる等級別に、認定される部位と、傷跡の詳細についてまとめた表をご覧ください。
等級 | 障害の部位 | 傷跡の詳細 |
---|---|---|
7級12号 | 頭(頭部) | 頭部に残った手のひら大以上の瘢痕または頭蓋骨の手のひら大以上の欠損 |
顔(顔面部) | 顔面部に残った鶏卵大面以上の瘢痕または10円硬貨大以上の組織陥没 | |
首(頚部) | 頚部に残った手のひら大以上の瘢痕 | |
9級16号 | 顔(顔面部) | 顔面部に残った長さ5cm以上の線状痕 |
12級14号 | 頭(頭部) | 頭部に残った鶏卵大以上の瘢痕または頭蓋骨の鶏卵大以上の欠損 |
顔(顔面部) | 顔面部に残った10円硬貨以上の瘢痕または長さ3cm以上の線状痕 | |
首(頚部) | 頚部に残った鶏卵大以上の瘢痕 | |
14級4号 | 腕(上肢) | 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの |
14級5号 | 足(下肢) | 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの |
顔(顔面部)について
眉毛や頭髪等で隠れる部分については醜状として扱われません。 なお、後遺障害等級が認定されても、傷跡を髪型で隠したり、メイクで肌になじませたりすることが可能と判断できる場合には、特殊な職業を除き、労働能力には直接的な影響がないとして、逸失利益が認められないおそれがあります。
手のひら大とは
被害者自身の手のひらより傷跡の“面積”が大きければ後遺障害に該当し得ます。 あくまでも傷跡と手のひらの“面積”を比較するものであり、傷跡の“長さ”が手のひらに収まらないからといって後遺障害と認定されるわけではありません。また、手のひらの大きさには、指は含まれません。
鶏卵大の大きさはどれくらい?
いわゆる“にわとりの卵くらい”という抽象的な表現ですが、おおよそ15.7㎠程度を目安と考えましょう。
線状痕とは
切り傷や手術痕のような、線状に残った傷跡を指します。隣接した線状痕は、面積・長さを合わせた内容で等級が認定されることがあります。
欠損とは
欠損とは、一部が欠けてなくなってしまった状態をいいます。上記の表では、頭(頭部)の障害として“頭蓋骨の欠損”があげられており、大切な脳を守る前頭骨、頭頂骨、側頭骨、後頭骨が骨折や手術等によって一部欠けてしまった場合が該当し得ます。ただし、自家骨や人工骨を埋め込む等して頭蓋骨が再建されているケースでは、外貌醜状として認められないおそれがあります。
組織陥没とは
組織陥没とは、骨の欠損や手術等によって組織が窪んでしまった状態をいいます。 例えば、顔(顔面部)の障害として鼻や耳、顎の骨の欠損が外貌醜状の後遺障害として認められることがあります。
痣(あざ)が残ってしまった場合
痣(あざ)は上記の表中の瘢痕に含まれ、痣が残った部位や“面積”によって認められ得る等級が異なります。ただし、痣の位置や面積によっては髪型やメイクで目立たなくさせることができる場合には、逸失利益に影響してくるおそれがあります。
後遺障害診断書に傷跡の測定結果を書いてもらいましょう
外貌醜状として等級認定されるには、ある程度の大きさの傷跡等が残っていることが求められます。したがって、傷跡等の大きさの測定が必要不可欠となるため、病院で医師に測定してもらい、その結果を後遺障害診断書に記入してもらいましょう。 外貌醜状の場合には、自賠責損害調査事務所による審査があり、改めて傷跡等の大きさが測定されたり、人目につく度合いをチェックされたりします。そこで測定された値が後遺障害診断書の記載と大きく異なると、等級認定で不利になりかねませんので、しっかりと測定してもらうことが重要です。
後遺障害等級認定の際、面接が必要になる
外貌醜状の後遺障害等級認定の手続では、ほかの障害と異なり、自賠責損害調査事務所での審査面接において実際に傷跡等の大きさを測定します。面接では、後遺障害診断書に加え、添付して提出した受傷時の診断書や画像等の資料を基に、実際の傷跡の大きさや長さ、形状や色を見て検討していきます。傷跡等の起点や終点、「人目につく程度」の判断には、どうしても面接を行う人の主観が入ってしまいますが、主観によって後遺障害等級認定の結果が左右されないよう、交通事故事案に詳しい弁護士に相談し、事前準備をしておくと良いでしょう。
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請求できる後遺障害慰謝料
外貌醜状が認められた際に請求できる後遺障害慰謝料額を、等級別・基準別にまとめた表です。
等級 | 自賠責基準※ | 弁護士基準 |
---|---|---|
7級12号 | 419万円 | 1000万円 |
9級16号 | 249万円 | 690万円 |
12級14号 | 94万円 | 290万円 |
14級4号 | 32万円 | 110万円 |
14級5号 |
※自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。詳しくは、こちらをご覧ください
外貌醜状は逸失利益が問題となることが多い
「逸失利益」とは、交通事故がなければ、被害者が労働によって本来得られていたはずの利益のことです。 外貌醜状のみでは日常生活上の動作に影響が出ないと考えられる傾向にあり(※仮に影響がある場合には別の後遺障害として認定されます)、労働能力の喪失があるといえるのか、あるとしてもどの程度なのかが問題となり、逸失利益の算定がよく争点となります。 しかし、接客業、モデル、芸能人のような職業は見た目が重視され、外貌醜状が直接的に仕事の有無、すなわち労働能力に影響を及ぼします。そのほかの職業においても、多かれ少なかれ他人との交流を図る必要があるため、顔などの人目につくような部位に外貌醜状があれば、円滑なコミュニケーションや良好な対人関係維持の妨げになりかねません。また、未就労の方でも、外貌醜状によって将来の就労に影響が及ぶおそれがあるため、こうした事情を考慮する必要があります。 この点、裁判例では、外貌醜状の内容および程度や被害者の職業、性別、年齢等を考慮し、労働能力に直接的な影響を及ぼすおそれがあるか否かによって、逸失利益の有無が判断されています。また、逸失利益が認められなくても、対人関係に消極的になるなどして、間接的に労働能力に影響を及ぼすリスクがある場合や、日常生活に支障が出るような場合等、特に考慮すべき事情があるときには、後遺障害慰謝料を増額することで、事実上逸失利益との調整が図られるケースがあります。
外貌醜状および逸失利益が認められた裁判例
【東京地方裁判所 平成23年3月29日判決】
<事案の概要>
本件は、丁字路交差点において、青信号で直線路から突き当り路に右折しようとした被告車が、同じく青信号で直線路の対向車線を進行してきた原告車に衝突し、原告が顔面多発骨折および右肋骨骨折等の傷害を負った事案です。原告が、本件事故により後遺障害等級第7級12号(外貌に著しい醜状を残すもの)および12級相当の嗅覚障害が残り、併合6級の後遺障害が残存したと主張したところ、被告が顔面醜状に関する後遺障害の残存を否定したため、争いとなりました。
<裁判所の判断>
本件事故により原告が顔に負った怪我について、右下のまぶたや鼻のあたりを中心とした線状痕は人目に付く程度以上のもので、自賠責保険でも後遺障害等級7級12号に該当するとの事前認定を受けていました。そのため、裁判所も外貌醜状として7級12号、嗅覚障害として12級相当の後遺障害の残存を認め、併合第6級の後遺障害を認定しました。 事故当時、原告は営業職であり、業務に不可欠なコミュニケーションにおいて外貌が果たす役割は無視できず、外貌醜状が労働能力に与える影響は否定できないとしました。また、原告は本件事故のために、原告および原告親族の不動産を管理する会社への転職を余儀なくされており、労働能力喪失の程度は相当深刻なものと解され、30%の労働能力喪失率があると認定しました。 結果として、原告には1180万円の後遺障害慰謝料とともに、2957万2682円の逸失利益が認められました。
傷跡が残ってしまったら弁護士にご相談ください
外貌醜状が後遺障害等級に該当するか否かの判断には、医学的かつ法律的な専門知識が必要です。また、後遺障害として認められたとしても、外貌醜状を理由とする逸失利益が自動的に認められるわけではありません。 逸失利益は、外貌醜状の内容および程度や被害者の職業、性別、年齢といったさまざまな要素から、労働能力に直接的な影響を及ぼすおそれがあるか否かを総合的に考慮して判断されます。その判断には主観が大きく影響しますので、後遺障害等級の申請や逸失利益の算定に際し、どれだけ「後遺障害」、「逸失利益」を認めるのかといった点において、弁護士の裁量も非常に重要になります。 適正な額の損害賠償金を獲得するためにも、特に医療問題に強く、交通事故に関する知識が豊富な弁護士に相談してみましょう。
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※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
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