耳鳴りは後遺障害等級認定される可能性あり

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員
実際には音がしていないはずなのに、耳の中で何らかの音が聞こえるように感じる状態を耳鳴りといいます。交通事故に遭って以来、耳鳴りが続いているという方は少なくありません。耳鳴りは大変不快な症状ですが、後遺障害として等級認定はされるのでしょうか?
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目次
交通事故による耳鳴りは後遺障害等級認定される
交通事故で頭部打撲やむちうちといった怪我をすると、それが原因で耳鳴りを発症することがあります。耳鳴りは、音の大きさや高さ、頻度等によって、人それぞれ症状が変わってきます。見た目にはわかりにくいですが、発症した方は皆、多かれ少なかれ耳鳴りに悩まされていて、中には日常生活に支障が出てしまうほど重症な方もいらっしゃいます。 事故後、いつまでも耳鳴りが残っている場合、後遺障害として等級認定される可能性があります。耳鳴りで認定される後遺障害等級は、第12級と第14級の2種類です。以下で詳しくご説明します。
第12級(相当)
第12級の認定基準は、「耳鳴に係る検査により難聴に伴い著しい耳鳴が常時あると証明できるもの」です。「著しい耳鳴」というのは、検査によって耳鳴りが存在することを医学的に評価・証明できる状態をいいます。 また、ここでいう難聴とは、「耳鳴を生じている周波数の聴力が、他と比較して低下していること(平均純音聴力レベル30dB[デシベル]以上)」を指し、後遺障害等級で難聴と認定される基準(平均純音聴力レベル40dB以上、最高明瞭度70%以下)は関係ありません。
第14級(相当)
第14級の認定基準は、「難聴に伴い常時耳鳴のあることが合理的に説明できるもの」です。第12級の場合と違って、医学的に証明ができなくても、耳鳴りがあることを説明できれば第14級と認定される可能性があります。ただし、症状に一貫性があることや事故の状況について詳しく具体的に説明する必要があります。
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後遺障害等級認されるために必要な検査
耳鳴りの検査には、どのようなものがあるのでしょうか?以下で、後遺障害等級認定の際に必須となるピッチ・マッチ検査とラウドネス・バランス検査をご紹介します。また、耳鳴りの後遺障害の認定を受けるには、第12級・第14級ともに平均純音聴力レベル30dB以上の難聴を伴う必要があります。難聴を証明するためには、2つの検査とは別に純音聴力検査を受け、検査結果を添付するべきでしょう。
ピッチ・マッチ検査
ピッチとは音の高さのことをいい、音の高さは周波数で表すことができます。この検査では様々な周波数の音を聞いて、自分の耳鳴りの音に最も近い周波数を特定します。場合によっては、耳鳴りの音色についても調べることがあります。
ラウドネス・バランス検査
ラウドネスとは音の大きさのことです。この検査ではピッチ・マッチ検査で特定した周波数を用いて、自分の耳鳴りの大きさを音圧や音の強さ(dB)で評価します。
純音聴力検査(オージオグラム)
オージオメーターという機械を使って、様々な周波数の音を様々な大きさで聞き取る検査です。各周波数で聞こえ始めた音の大きさの値を閾値とし、オージオグラム(聴力図)に記入します。この検査により、平均純音聴力レベルを測定することができます。
耳鳴りの後遺障害等級認定のポイント
- 医師に耳鳴りの症状を詳しく伝える
- 症状固定の後遺障害であることがわかること
- 後遺障害が確実にあること
- 交通事故と耳鳴りが関係していること
- 耳鳴りが仕事に支障をきたすレベルのものであること
耳鳴りの検査をして結果が出れば、後遺障害等級第12級を取得することは容易です。しかし、そうでない場合は合理的な説明ができないと、等級非該当と判定されてしまいます。 後遺障害等級申請の際には、医師に作成してもらった後遺障害診断書を提出します。認定されやすい後遺障害診断書を作成してもらうには、いくつかポイントがあります。 何よりも重要なのは、医師に対してしっかりと自分の症状を説明することです。耳鳴りが確実に存在し、仕事や日常生活に支障が出ていることを伝えましょう。また、証拠として検査結果や事故証明書、事故発生状況報告書、診断書・診療報酬明細書等の書類をあわせて提出することも有効です。 審査では事故との因果関係や、症状の一貫性が重視されます。そのため、加齢等他の原因があるわけではなく、事故によって耳鳴りを発症したこと、事故からずっと耳鳴りが続いていて、十分な治療を行ったが改善しないことを、後遺障害診断書に詳しく記載してもらいましょう。 ただ、実際にこれらの要素を後遺障害診断書に盛り込むよう医師に掛け合うのは難しいと感じる方もいらっしゃるかと思います。弁護士に依頼をすれば、後遺障害等級認定に向けたサポートを受けられますので、ぜひご検討ください。
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