交通事故後の頭痛と関係する後遺障害と慰謝料

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員
交通事故に遭ったとき、「頭をぶつけた」という自覚や、頭部にわかりやすい傷などがあれば、精密検査を受けるといった対応を早期にとられるかと思います。
しかし、そうでない場合、後から発症した頭痛によって脳などの損傷に気づくケースもあり、発見が遅れたことで重症化するおそれもあります。
このページでは、交通事故で「頭痛」が生じた場合に考えうる原因と治療、請求できる慰謝料について解説します。
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交通事故に遭いお困りの方へ
目次
交通事故後も頭痛が続く時にするべきこと
交通事故での受傷内容によっては、症状が事故数日後から出始めるものもあり、頭痛もその一例です。
頭痛は、一般的に首の筋肉及び神経損傷や、ひどい場合には脳の損傷によってもたらされる症状であり、事故直後には症状がなくとも、事故後しばらく経ってから生じることがあります。
後に、症状が交通事故に起因するという医学的な立証を可能にするためにも、被害に遭った直後には、些細な症状でも病院で診察を受けることが望ましいといえます。
直後の通院が難しい場合、遅くとも頭痛の発生がみられた時点で早急に診察を受けましょう。
また、頭痛が続く場合は、痛みの発生時期と部位、程度、継続期間、さらに服用する薬の情報等も記録として控えておくとよいでしょう。
病院で治療を受ける
交通事故で負傷したら、すでに現れている症状や、これから現れるかもしれない症状について、あらゆる可能性を考え、すぐに必要な検査・治療を受けるべきです。
まずは整形外科を受診し、レントゲン・MRI・CT等の画像検査を受け、骨や筋肉、神経に異常がないかを確認します。
この段階で症状の原因が特定できれば、投薬やリハビリ、必要があれば神経ブロック注射等の治療をしていくことになります。
しかし、画像検査では原因を特定できない症状もあるため、自覚症状の証言をもとに、神経学的な検査を受けたり、脳が損傷しているおそれがある場合には神経内科、脳神経外科を受診したりする等、原因をある程度特定したうえで治療を進めていきます。
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頭痛と関係のある後遺障害
頭痛が起こるおそれのある後遺障害は、症状の程度が軽微なものから重篤なものまであります。
例として、むちうち、脳脊髄液減少症、頭部外傷及び脳損傷等が挙げられます。むちうちであれば、頭痛はむちうちによる神経症状の一部として、頭部外傷であれば、頭痛は脳の損傷による症状の一部として後遺障害等級が認められることになります。
認められる可能性がある後遺障害等級としては、神経症状に関する等級である、9級10号、12級13号、14級9号が挙げられます。
後遺障害等級が認定されれば、それに応じた後遺障害慰謝料の請求が可能になります。
むちうち
むちうちは、交通事故で追突などをされた衝撃によって、首周辺の筋肉や靭帯、椎間板、神経が損傷することで現れる症状の総称で、医学的には「頚椎捻挫」等にあたるとされています。
軽傷であれば頭痛・吐き気・耳鳴り・肩こり等、重症であれば体の痺れ、麻痺等の症状が現れます。
では、むちうちになるとなぜ頭痛が生じるのでしょうか。頚椎には、頭部の後ろ側の感覚を支配している神経があります。
事故の衝撃により頭が大きく揺れると、この神経が圧迫されたり傷つけられたりした結果、頭痛が引き起こされると考えられています(もっとも、むちうちによる頭痛のすべてが医学的に解明されているわけではありませんので、ほかの原因も考えられます)。
むちうちに関して、詳しくは以下のページをご覧ください。
請求できる慰謝料
等級 | 12級13号 | 14級9号 |
---|---|---|
自賠責基準 | 94万円※1 | 32万円 |
弁護士基準 | 290万円 | 110万円 |
※1:新基準で算出しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。
脳脊髄液減少症
交通事故により頭部に強い衝撃を受けることで、脳を保護している髄液が漏れ、脳にかかる圧力が変動してしまい、頭痛・めまい・耳鳴り・倦怠等の症状を引き起こす状態を、脳髄液減少症といいます。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
等級 | 9級10号 | 12級13号 | 14級9号 |
---|---|---|---|
自賠責基準 | 249万円※2 | 94万円※2 | 32万円 |
弁護士基準 | 690万円 | 290万円 | 110万円 |
※2:新基準で算出しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。
頭部外傷及び脳損傷
交通事故により頭部に衝撃を受け、頭蓋骨や脳が損傷してしまうことを頭部外傷といい、代表的な例としては脳挫傷があります。
どの部位が損傷しているかによって症状は変わりますが、頭痛・吐き気・記憶障害・言語障害・麻痺・けいれん・意識障害等が発症し、重篤な場合、命にかかわることもあります。
また、頭部を直接打ちつけていない場合でも、大きく揺れることで振動やエネルギーが加わり、脳が損傷してしまう場合もあります。
局部的な外傷が見つからないにもかかわらず意識障害等がある場合は、びまん性軸索損傷を疑う必要があります。
脳震盪、脳内出血、脳挫傷、びまん性軸索損傷について、詳しくは以下のページをご覧ください。
交通事故による頭痛の慰謝料の計算例
自賠責基準の計算例
入院期間14日間、退院後症状固定までの期間が200日(そのうち通院100日)で、後遺障害等級12級13号が認められたとします。 自賠責保険における慰謝料は、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料があります。入通院慰謝料は、治療にかかった期間もしくは日数に、日額4300円を掛ける計算方法を用います。
(入院期間14日+通院期間240日)×日額4300円※3=109万2200円
また、後遺障害を負うことになった場合は、入通院慰謝料とは別途、後遺障害慰謝料として、あらかじめ定められた金額が受け取れます。
頭痛において、12級13号を取得した場合であれば、94万円※4という定められた金額を受け取るこができます。
※3:新基準で算出しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準の日額4200円が適用されます。
※4:令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。
弁護士基準の計算例
弁護士基準での慰謝料額は、自賠責基準とは異なります。
先ほどの、入院期間14日間、退院後症状固定までの期間が200日(そのうち通院100日)、後遺障害等級12級13号が認められた事案であれば、
入通院慰謝料 135万円
後遺障害慰謝料 290万円
が弁護士基準での相場となります。
頭痛と交通事故の因果関係が認められた裁判例
【広島地方裁判所福山支部 平成30年6月21日判決】
[事案の概要]
片側一車線のカーブで、被告が運転する自動車がスリップし、対向車線側のガードレールに接触したのと同時または直後に、対向車線を走行していた原告が運転する自動車と衝突した交通事故の事案です。 原告は、運転する自動車が全損するほどの衝撃を受けて、脳脊髄液減少症(漏出症)、頸椎捻挫等の怪我を負ったことに対し、被告に損害賠償を求めました。
[主な争点]
本案件で争われることになったのは、果たして原告が脳脊髄液減少症(漏出症)にあたると認められるかどうか、また、後遺障害等級は何級とするのが妥当か、といった点です。
判断材料として、以下に挙げる後遺障害等級の認定結果が取り上げられました。
- 自賠責保険での後遺障害等級認定
非該当であった1回目の申請
第14級9号という結果に至った異議申立ての申請 - 労災保険での後遺障害等級認定
第9級7号の2(※自賠責保険による後遺障害等級9級10号と同内容)
[裁判所の判断]
原告が交通事故当初から訴えている頭痛が、原告の症状の経過からして起立性頭痛であること、ブラッドパッチ検査に一定の効果が認められたこと、画像検査の結果に他覚的所見があることより、原告は脳脊髄液減少症(漏出症)であると認めらました。
また、後遺障害の程度について、原告は起立性頭痛によって日常生活が制限され、服することのできる労務が相当な程度に制限されると判断し、自賠責保険における後遺障害等級の第9級10号に該当するものと判断しました。
以上のことから、後遺障害慰謝料690万円を含む損害賠償金3349万3326万円の損害賠償金が認められる結果となりました。
交通事故後、頭痛の症状がある方は弁護士にご相談下さい
頭痛の場合、損傷箇所が複数想定され、時間の経過とともに症状が重篤になるおそれもあるので、医師の指示に従い、必要な検査や治療を速やかに受けることが重要です。
また、検査結果では脳損傷が見つからず、重症ではないと安心したものの、むちうちの症状が残り、頭痛が継続するというご相談もよくお受けします。
頭痛は重篤な病から生じるだけではなく、比較的軽微なむちうち等、画像では映らない傷病から生じる場合もあります。頭痛の原因は画像に写らないケースがあるため、「頭痛がする」というだけでは後遺障害等級が認められることは難しいのが実情であり、原因を特定できるような検査結果や、症状の経過を記録した診断書が必要になってきます。
このような事案においても、弁護士に相談すると、後遺障害等級の申請にあたってどのような検査をすべきか、後遺障害診断書にどのようなことを記載してもらうべきか等の助言を受けられるため、適切な解決を目指せます。
その際には、交通事故の事案に強いだけでなく、医療の知識にも長けた弁護士に相談するべきでしょう。
交通事故による頭痛でお困りの方は、交通事故だけでなく医療にも強い弁護士が多数在籍する弁護士法人ALGに、ぜひご相談ください。
交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします
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本人負担が生じることがあります。
弁護士報酬:成功報酬制
※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
※事案によっては対応できないこともあります。
※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。