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遷延性意識障害になってしまったら

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

交通事故の被害者が遷延性意識障害になり、目覚めなくなってしまったといった状況になれば、ご家族の方にかかる精神的・身体的負担や経済的負担は計り知れません。

被害者・ご家族ともに、交通事故による心身へのダメージを完全に拭い去ることは難しいでしょう。そこでまずは、経済面における負担を軽減できるよう、適切な損害賠償を受けるべきといえます。

本ページでは、ご家族が遷延性意識障害になり悩まれている方、またご不安な気持ちがある方のためとなり、参考となるような情報を詳しく記載しています。

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遷延性意識障害とは

遷延性意識障害とは、昏睡状態に陥って他人と意思疎通ができなくなる障害であり、いわゆる「寝たきり(植物状態)」のことをいいます。
脳死と混同されることがありますが、脳死とは異なり、生命維持に必要な脳幹や中枢神経系、臓器が正常に機能しており、意識回復の可能性があります。

遷延性意識障害は、以下の6要件を継続して3ヶ月間満たすことで診断されます。

要件 日本脳神経外科学会植物状態患者研究協議会「植物状態の定義」(1972年)
1 自力移動不可能
2 自力摂食不可能
3 尿失禁状態にある
4 声は出せても意味のある発語は不可能
5 「眼を開け」「手を握れ」等の簡単な命令にはかろうじて応じられることもあるが、それ以上の意思疎通が不可能
6 眼球はかろうじて物を追えても認識は不可能

このように、医学的には、意識不明の状態が3ヶ月継続することで遷延性意識障害を診断できるので、3ヶ月経過した時点で症状固定を診断できるといえます。 もっとも、意識不明に陥った初期の段階では、治療やリハビリによって意識レベルの改善がみられることも多いため、症状固定は慎重に診断されます。具体的には、1年~1年半にわたって、上記の6要件を満たすとき遷延性意識障害と診断され得ます。

治療の方法

遷延性意識障害は、広範囲にわたる脳の壊死または損傷といった、脳細胞の深刻な器質的損傷により発症します。しかし、脳の器質的損傷を回復させる方法は、現時点では未だ発見されていません。そのため、遷延性意識障害の基本的な治療方針は、現状維持を図り、被害者の自己治癒力に回復を任せるしかありません。 また、近親者の継続的な声かけ等の周囲の働きかけや、脊椎電気刺激療法、脳深層部刺激療法、音楽運動療法等にも効果が認められています。ご家族の献身的な介護により、遷延性意識障害の状態から脱することができた例もみられます。 しかし、最小意識状態(*)や高次脳機能障害までの回復にとどまることが多く、完治は非常に難しいといわれているのが現状です。 *最小意識状態……認識能力が重度に障害されているものの、完全にはなくなっていない状態

交通事故による遷延性意識障害の原因

頭部に強い衝撃を受けたことによる脳挫傷(脳の打撲)やびまん性軸索損傷(脳神経細胞の断裂等)といった脳損傷により、脳が広範囲にわたって壊死または損傷することにより発症します。遷延性意識障害の約半数が、交通事故によるものだといわれています。

脳挫傷とは、頭部へ強い衝撃が加わることにより、脳組織が損傷して出血し脳が腫れてしまい、打撲状態になる損傷をいいます。挫傷が小さい場合には、症状はほとんど現れませんが、挫傷が大きい場合または挫傷が小さくても出血や腫れがひどい場合には、遷延性意識障害のような意識障害が起こることがあります。

びまん性軸索損傷とは、自動車の衝突等による衝撃で、脳全体の軸索が損傷することをいいます。びまん性軸索損傷が起こると、脳細胞が壊死し、脳が腫れ、頭蓋内圧が上昇するため、脳への血流が減少し損傷が悪化していきます。この頭蓋内圧の上昇により、意識障害が引き起こされます。

下記の記事にて、より詳しい説明をしています。

脳損傷の後遺障害

びまん性軸索損傷の解説

遷延性意識障害の後遺障害等級と慰謝料

遷延性意識障害となった場合、痰の吸引や酸素の吸入、床ずれの防止など24時間体制の常時介護が必要となります。 そのため、遷延性意識障害となった場合には、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」として1級1号(別表1)の認定がされます。これは、すべての後遺障害等級の中で最も重いものであり、慰謝料等の損害賠償額も高額となります。

請求できる後遺障害慰謝料

遷延性意識障害を患った場合は、最も重い1級1号という後遺障害等級が認められ得るとご説明しました。では、最も深刻な状況において受け取れる慰謝料とは、一体どれほどの金額なのでしょうか。ご確認ください。

等級 自賠責基準 弁護士基準
1級1号(別表1) 1650万円 2800万円

※自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。詳しくは、こちらをご覧ください。

自賠責保険の支払基準が変わりました

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遷延性意識障害で後遺障害慰謝料以外に請求できるもの

遷延性意識障害が後遺障害として認定された場合、後遺障害慰謝料以外にも、様々な項目の請求が認められ得ます。
例えば、積極損害(交通事故が原因で出費せざるを得なかった損害)や消極損害(交通事故に遭わなければ得られていたであろう利益についての損害)に対する賠償を請求することができます。
以下、考えられるものをリストアップしましたのでご覧ください。

入通院慰謝料

怪我の状況によって日々の通院や入院を余儀なくされた場合、心身へ苦痛は避けられません。入通院慰謝料は、そのような苦痛に向けて支払われます。特に、遷延性意識障害は、多くの場合長期間の入院が必要になります。そのため、入通院にかかる慰謝料の金額も大きくなる可能性が高いでしょう。

治療費

通院によるより一層の改善が見込めないと判断されるまでに発生した、診察や検査のための費用、入院や手術をした場合の費用、さらには投薬の費用などに要したあらゆる費用は、原則として、請求可能な範囲に含まれます。

付添看護費

遷延性意識障害では、長期にわたる入院が必要になりますが、医師の指示により付き添いが必要とされた場合には、付添看護費を請求することができます。日額6500円(職業付添人の場合には実費)を基準に計算されます。

交通費

被害者が単独で移動できない等の理由から、通院の付き添いのために発生した交通費も、請求可能な項目のひとつです。しかし、移動手段によって異なりますので、注意が必要です。例えば、公共交通機関で移動した場合は原則、全額支払ってもらえます。一方、タクシーで通院した際の料金は、怪我の状況等を踏まえ必要性によって支払いの可否が判断されます。 また、自らが運転して病院へ向かったときは、実際にかかった駐車場代金に加え、ガソリン費(15円/1㎞での算出)等が補償されます。

自宅改造費・車改造費・引っ越し費用

介護しやすいよう、自宅や車を改造したり、より介護に適した住居に引っ越したりしり場合には、必要かつ社会通念上相当な範囲であれば、自宅や車の改造費、引っ越し費用が認められます。

将来介護費

将来にわたって24時間常時の介護が必要となるため、将来の介護費用を請求することができます。症状固定時から平均余命までの期間を目安に、日額8000円~20000円(職業介護人の場合には実費)を基準として計算されます。

(介護)雑費

介護を行うには、おむつや導尿のためのカテーテル等の物品が必要です。 介護に取りかかる前や介護途中での整備には費用もかさみますが、当該交通事故に起因し、補償すべき損害と一般的に判断できるため、介護雑費の請求も認められています。

休業損害

受傷したことを背景に、仕事を辞める、もしくは休まざるを得ない状況に陥ってしまった場合には、休業損害という名目で、症状が固定したとの判断に至るまでに減額した収入分を請求することが可能です。

逸失利益

遷延性意識障害は、非常に重篤な障害です。負ってしまえば、労働するための機能及び能力は完全に失われ、負傷以降の労働は不可能と判断されます。したがって、交通事故がなかったら本来手にしていたと考えられる収入分を、当該事故に起因する金銭的な損害として請求することが可能です。

成年後見制度について

遷延性意識障害の被害者は、示談交渉も、代理人に依頼するといった意思表示もできません。
そのため、家庭裁判所に「成年後見人」の選任の申立てを行い、本人に代わって意思表示ができる成年後見人の選任をしてもらう、成年後見制度を利用することが必要になります。
成年後見制度とは、精神上の傷害によって判断力が認められない方が不利益を被らないようにするため、本人に代わって判断したり財産管理をしたりする、後見人を選任する制度をいいます。
一般的に、親族・近親者等が成年後見人になりますが、弁護士がなることも可能です。その後の示談交渉や訴訟提起の可能性等を考慮すると、弁護士に成年後見人になってもらうと都合が良いでしょう。
なお、被害者が未成年の場合には、親権者が代理権を持っており、被害者の代わりに意思表示等ができるので、成年後見人の選任は不要です。

在宅介護と施設、どちらが良いのか?

在宅介護と施設介護では、受け取れる損害賠償の金額に大きな差が出ます。自宅介護の場合には将来介護費の主張が出るため1置く円を超える賠償額を認める裁判例が出てくるのに対し、施設介護の場合には、施設費用が公的扶助によってある程度賄われるため、在宅介護と比べて賠償金が少なくなる傾向にあります。 しかし、在宅介護はその分過酷です。遷延性意識障害では、24時間常時の介護が必要になりますが、ヘルパーには床ずれ防止、爪切り、痰の吸引、酸素の吸入等の医療行為は認められていないため、すべて家族が行わなければなりません。また、在宅介護の場合には、訪問診療や訪問介護、ヘルパーの利用も必要になるため、心理的、体力的、経済的な負担が大きくなります。 このように、在宅介護と施設介護のどちらが良いのかを一概にいうことはできません。ご家族でしっかりと相談されて、ご選択ください。

交通事故で遷延性意識障害になってしまったら弁護士にご相談ください

遷延性意識障害の後遺障害が残ってしまわれた被害者のご家族の心労は察するに余りあります。また、賠償金の支払いをなるべく少なくしたい保険会社の担当者や加害者等から、「遷延性意識障害の場合、平均余命が短いはずだ」「健康な人よりも生活費がかからないはずだ」等、心無い言葉をかけられることもあるかもしれません。付添看護でただでさえ疲れているのに、ストレスの多い示談交渉までするのは、大変な負担です。 また、多くの病院では、遷延性意識障害の方を受け入れる設備が整っていないため、入院から3ヶ月ほどで転院を促されます。長期間患者を診てくれるような理解ある病院を探すのはなかなか大変です。
こうした問題を解決するには、交通事故問題だけでなく医療分野にも強い弁護士に相談されることをおすすめします。
特に、遷延性意識障害の事案では、被害者家族は精神的にも肉体的にも経済的にも苦しい状況であるにもかかわらず、保険会社は、賠償額が高額になるので、適正額より大幅に下回る提示をしてくるか、徹底的に争ってくケースが少なくありません。 ご家族の負担を少しでも軽くする手助けをさせていただきますので、まずは一度、弁護士法人ALGにご相談ください。

交通事故による遷延性意識障害の裁判例

【神戸地方裁判所 平成29年3月30日判決】

<事案の概要>

原告の運転する普通自動二輪車と、被告の運転する普通乗用自動車が衝突し、原告がびまん性軸索損傷、外傷性くも膜下出血等の傷害を負い、遷延性意識障害の後遺障害が残った事案です。特に、原告の損害額について争われました。

<裁判所の判断>

本件は、遷延性意識障害となった被害者である原告は、意思の疎通ができず、四肢麻痺があり、左上肢に無目的な不随意運動がみられるのみで、発声もできない、胃ろうによる経管栄養を要するという状態でした。原告のこうした状態を鑑みて、裁判所は、原告の後遺障害等級は別表1の1級1号にあてはまると判断しました。 原告の将来の介護費用が争点の一つとなりましたが、裁判所は2つの期間を設けたうえで、期間に応じて原告の将来の介護費用として賠償額の評価額を変えました。2つの期間とは、具体的には、①在宅での介護に移行後、原告の母が67歳に達するまでの6年間②原告母が67歳に達した以降について、原告が平均余命に到達するまでの40年間です。 この判断の根底には、原告の両親の年齢とかかる負担を踏まえると、原告母が67歳になるまでの6年間については主に原告母による在宅介護が期待できるものの、67歳を超えると原告母による介護が年齢的に困難になり、その後は職業介護人による介護も相当程度必要であるという考えがありました。 そしてそれぞれの期間における介護費用については、職業介護人1人につき1時間で2106円かかり、職業介護人にかかる代金以外の原告側の負担額は、公的支援といった制度を利用しても月額4万円弱であるところ、介護のために住居がリフォームされたこと、常時付きっきりの介護を要することなども勘案して、介護費は、①の期間に関しては1日当たり1万3000円、年額474万5000円(1万3000円×365日)、②の期間に関しては、1日当たり2万3000円、年額839万5000円(2万3000円×365日)と認めるのが相当と判示しました。 裁判所は結果的に、将来の介護費用として、合計1億3157万6660円を認めています。

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※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合

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