しびれの原因と後遺障害

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員
この記事でわかること
交通事故後、しびれの症状に悩まされる方は非常に多いです。また、治療を続けてもしびれが完全にはなくならない方も相当数いらっしゃいます。
しびれは後遺障害として認められるのでしょうか。また、認められる場合、認定され得る後遺障害等級はどの等級なのでしょうか。こうした疑問について、わかりやすく解説していきます。
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目次
交通事故後、しびれが続くときにするべきこと
しびれとは、神経の圧迫や損傷、神経への血液の供給の減少等により、皮膚の感覚受容器から脳へと至る経路の一部が機能しなくなって生じる、感覚の機能不全です。 後遺障害等級の認定では、後遺症の他覚的所見が重要ですが、検査を受けてもしびれの原因を見つけ出すことが困難な場合があります。そのため、症状が確かに生じていることや、交通事故との因果関係の証明に窮することがあります。 交通事故によるしびれが続くときには、適切な後遺障害等級認定を受けるためにも、しびれが事故直後から一貫して生じていると認められるよう、自身の症状を医師に正確に伝え、適切な治療を受けましょう。
病院で行われる検査
神経症状であるしびれがある場合、まずは身体に生じている異常について調べる必要があります。組織内部まで精密に画像撮影できる、MRI検査やCT検査が有益なことがあります。 一般に、交通事故に遭うと初期の受診時にX線検査を受けることが多いですが、X線検査では、しびれの原因となることもあるわずかな神経の損傷等については異常を確認することができません。X線検査によって異常が見つからないときにはMRI検査やCT検査が行われます。 また、腱反射テスト等の神経学的検査が並行して行われることもあります。 しびれの治療方法は、原因により異なります。しびれが残る場合、軽症だと思われても、頭をぶつけた等、注意の必要な怪我を負った可能性があるため、必ず病院で精密な検査を受け、診断結果に従った適切な治療を受けましょう。
しびれの原因
正常であれば、感覚は体内に巡らされた経路を通り、脳に伝えられていきます。
ところが、外傷や併発する症状によって感覚を伝達するための経路が部分的に機能しなくなると、しびれの症状が引き起こされます。
これは、“感覚の機能不全”に分類されます。
交通事故では、むちうちや骨折、脳挫傷などを負った際に、神経の損傷や、神経への血液供給の減少・遮断、感覚経路の部分的圧迫といった感覚の機能不全がみられ、手足のしびれを発症することがあります。
むちうち
むちうちとは、交通事故等の強い衝撃により、首が鞭のようにしなることで頚椎等の関節を損傷することをいいます。
頚椎には感覚を脳に伝える神経も通っているので、神経を圧迫・損傷等によりダメージを負うことで、手足のしびれを引き起こすことがあります。
詳しくは下記の記事をご覧ください。
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手のしびれ
交通事故後に発症した手のしびれは、主に以下のような怪我や傷病を負い、神経にダメージを負うことによって引き起こされます。
- むちうち
- 上腕骨骨折
- 腕神経叢損傷
- 胸郭出口症候群
- 椎間板ヘルニア
- 慢性硬膜下血腫
- 脳挫傷
- 脊髄損傷など
詳しくは、下記の記事をご覧ください。
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足のしびれ
交通事故後、足にしびれを感じる方もいらっしゃいます。
足にしびれをもたらす原因としては、以下のような怪我や傷病が考えられます。
- むちうち
- 椎間板ヘルニア
- 慢性硬膜下血腫
- 脳挫傷
- 脊髄損傷など
いずれも、神経への障害を伴うような怪我にあたり、手にもたらされるしびれの要因と類似していることがわかります。
詳しくは、下記の記事をご覧ください。
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しびれの後遺障害等級と慰謝料
事故後に発症した、しびれの症状がなくならず、後遺症として残ってしまうケースがあります。
この場合は、後遺障害として等級認定の申請手続を行いましょう。
しびれの症状は、“神経症状”の後遺障害に分類され、程度に応じた等級に認定されると、後遺障害に関する慰謝料などを請求できるようになります。
ただし、慰謝料は、算定基準によって金額が異なりますので注意が必要です。
以下、詳しくみていきましょう。
神経症状
神経症状とは、しびれや痛み等、神経の圧迫や損傷によって生じる各種症状をいいます。 しびれについて他覚的所見があり、医学的にしびれの存在を証明できる場合には「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号が、他覚的所見がなく医学的説明に留まる場合には「局部に神経症状を残すもの」として14級9号が認定されます。
請求できる後遺障害慰謝料
交通事故によるしびれが認定され得る後遺障害等級と、慰謝料の額についてまとめた表です。
等級 | 自賠責基準※ | 弁護士基準 |
---|---|---|
12級13号 | 94万円 | 290万円 |
14級9号 | 32万円 | 110万円 |
※自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。
後遺障害等級認定の申請をお考えの方は弁護士にご相談ください
交通事故による手足のしびれの症状は、発症・残存する方が多いにもかかわらず、後遺障害等級を得ることが難しい症状のひとつといわれています。
特に神経損傷が軽度である場合などは、MRI検査やCT検査による画像所見が得にくく、客観的な症状の証明が困難です。
結果として、しびれの症状が残っているのに、低い等級への認定や非該当とされてしまうケースも少なくありません。
思い当たる方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士に依頼することで、「どうすれば後遺症が残っているとの立証が可能か」、「どうすれば交通事故と残った症状の因果関係を証明できるのか」といった、被害者一人一人に最適なアドバイスを受けることができます。
くわえて、弁護士法人ALGは、後遺障害等級認定申請の経験を重ね、医療問題にも強いといった特徴をもつ弁護士事務所です。
後遺障害等級認定の申請を見据えた通院方法のアドバイスや、診断書・医証などの精査、相手方保険会社との交渉といったトータルサービスを行うことが可能です。
安心してお任せください。
しびれで後遺障害が認められた裁判例
【大阪地方裁判所 平成29年10月18日判決】
<事案の概要>
交差点手前で信号待ちのため停車していた原告が運転するトラックに対し、被告の運転するトラックが追突し、原告が受傷したため、被告に対して損害賠償を請求した事案です。 本件事故により、頚髄不全損傷(中心性頚髄損傷)をはじめとする傷害を負ったという原告の主張を、被告が否定したため、原告の負った傷害の内容や後遺障害の有無及び程度について争いになりました。
<裁判所の判断>
裁判所は、原告が負ったと主張する頚髄不全損傷(中心性頚髄損傷)の発症の有無について、次の理由から否定しました。
①本件事故後の原告の症状は、本件事故と因果関係のある中心性頚髄損傷を裏付けるものではないこと
②各種検査所見において、本件事故による中心性頚髄損傷を裏付ける所見が見当たらないこと
③他に本件事故により中心性脊髄損傷を裏付ける所見は見当たらないこと
裁判所は、原告が本件事故によって負った傷害の内容を、左下腿打撲、左大腿打撲、頭部打撲、頚椎捻挫・挫傷、腰椎捻挫・挫傷に限って認めました。 もっとも、裁判所が認定した上記の症状のうち、原告が、本件事故後から左大腿の痛み及び左下肢のしびれを継続的に訴えており、症状固定の時点でも同様の症状を訴えているから、左下肢の痛みやしびれについて、後遺障害が残存したと認められると判断しました。この左下肢の痛みやしびれについて、他覚的所見は認められないから、後遺障害等級14級9号「局部に神経症状を残すもの」にあたると判断しました。
他覚的所見がなくとも、一貫した症状の主張を理由に後遺障害の残存を認めた裁判例です。
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