後遺障害等級12級の症状と慰謝料

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員
交通事故で受傷した怪我が治りきらずに症状が残存してしまった場合、後遺障害等級の申請を行います。後遺障害は、残存した症状の程度で1~14級に区分されることになりますが、ここではその中でも「後遺障害等級12級」に着目してみましょう。 後遺障害等級12級とは、具体的にどんな症状で認められる等級なのか、認められた場合には慰謝料はどのくらい支払われるのか等、気になる内容を解説していきます。
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目次
後遺障害等級12級とは
後遺障害等級とは、数字が小さくなればなるほど重篤な症状とされます。この点、後遺障害等級12級として認められる症状は比較的軽微で、「仕事や日常生活に大きな影響を与えない程度」とされています。 とはいっても、今までできていたことがスムーズにできない、痛みや痺れに悩まされている、外見に傷跡が残ってしまった、といった症状は、少なからず身体的・精神的苦痛を伴うものであり、適正な賠償を受けるべきでしょう。
後遺障害等級12級の種類
交通事故による怪我の残存する症状には、様々な部位・程度・種類があります。後遺障害の審査機関は、残存する症状の部位・程度・種類を審査し、後遺障害等級を認定しています。 後遺障害等級12級相当の残存する症状は、さらに症状の種類によって1~14号に区分されます。それぞれどのような症状が相当するのか詳しくみていきましょう。
12級1号
一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
<主な後遺障害>
調節機能障害:ピント調節機能が2分の1以下になった場合
運動障害:頭を固定した状態で眼だけで物を追うことができる注視野が2分の1になった場合
※いずれも片方の眼球に認められる場合
※加齢とともに衰退するため、55歳を超える場合は、原則、後遺障害として認定されない傾向にあります。
12級2号
一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
<主な後遺障害>
運動障害:まぶたが十分に開いたり閉じたりしないために、瞳孔や角膜が露出してしまう状態
※片方のまぶたに認められる場合
12級3号
七歯以上に対し歯科補綴(ほてつ)を加えたもの
<主な後遺障害>
歯牙障害:7本以上の歯を損傷し、差し歯やブリッジ等で治療し、義歯での生活を余儀なくされている状態
※日常生活に不便はなくとも、認定されます。
※事故前から虫歯等で抜けていた場合や、乳歯の場合は対象外となります。
12級4号
一耳の耳殻の大部分を欠損したもの
<主な後遺障害>
欠損障害:外側に張り出している部分(耳介)を2分の1以上失った場合
※片方の耳に認められる場合
※程度によっては、外貌醜状によって後遺障害等級7級12号に適用される場合もあります。
12級5号
鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
<主な後遺障害>
変形障害:脊柱以外の骨が骨折し、治癒する際に著しい変形をしてしまった場合で、裸体となった時に変形が明らかにわかる状態
※変形した骨の本数は問われません。
12級6号
一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
<主な後遺障害>
機能障害:片方の上肢の3大関節(肩・肘・手首)のうち、1つの関節に機能障害が残ってしまった場合
可動域制限:片方の上肢の3大関節(肩・肘・手首)のうち、1つの関節の可動域が4分の3以下になってしまった場合
手のひらの回内・回外運動の可動域が2分の1になってしまった場合
※補装器具を要する、または習慣性脱臼がある場合も該当します。
12級7号
一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
<主な後遺障害>
機能障害:片方の下肢の3大関節(股関節・膝・足首)のうち、1つの関節に機能障害が残ってしまった場合
可動域制限:片方の下肢の3大関節(股関節・膝・足首)のうち、1つの関節の可動域が4分の3以下になってしまった場合
※補装器具を要する、または習慣性脱臼がある場合も該当します。
12級8号
長管骨に変形を残すもの
<主な後遺障害>
変形障害:長管骨という腕や足の長い骨が骨折した際、治療しても癒着がうまくいかなかったり、骨がねじれたり曲がったりした状態
腕の長管骨:上腕骨、橈骨、尺骨
足の長管骨:大腿骨、腓骨、脛骨
12級9号
一手のこ指を失つたもの
<主な後遺障害>
欠損・機能障害:片方の手の小指を失った場合
※握力に影響があり、職種によっては大きな労働能力損失となります。
12級10号
一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
<主な後遺障害>
欠損・機能障害:片方の手の人差し指、中指または薬指の用を廃した状態
※「用を廃した」とは、以下のいずれかに該当する場合をいいます。
- 指の長さが2分の1になった場合
- 第2関節より先の可動域が2分の1になった場合
- 指先の痛みや温度、あるいは触感等の感覚が完全に失われた場合
12級11号
一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの
<主な後遺障害>
欠損・機能障害:以下のいずれかに該当する場合をいいます。
- 片方の足の人差し指を失った場合
- 片方の足の人差し指と、親指以外のもう1本の指を失った場合
- 片方の足の中指、薬指、小指の3本を失った場合
12級12号
一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの
<主な後遺障害>
欠損・機能障害:片方の足の親指、または他の4本の足の指が用を廃した場合
※「用を廃した」とは、以下のいずれかに該当する場合をいいます。
- 片方の足の親指の第1関節が、2分の1の長さになった場合
- 片方の足の親指以外の指が、根元から第1関節の間で切断された場合
- 親指は第1関節、それ以外の指は根元から第2関節にかけての可動域が2分の1以下になった場合
12級13号
局部に頑固な神経症状を残すもの
<主な後遺障害>
むちうち:慢性的な痛みや凝り、痺れ等がある状態
※自覚症状の裏付けとして画像検査・神経学的検査による他覚所見があれば、認定される可能性があります。
※自覚症状の裏付けが医学的説明に留まる後遺障害等級14級相当の症状同様、認定判断が難しいとされる症状です。
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12級14号
外貌に醜状を残すもの
<主な後遺障害>
醜状障害:人目に触れる箇所に大きな傷跡が残ってしまった場合
※例えば、以下のような場合で、男女差はありません。
- 頭にニワトリの卵大より大きい傷跡が残った場合
- 顔に10円玉以上の大きさの傷跡や、長さ3cm以上の線上の傷跡が残った場合
- 両腕や両足に、手のひらの3倍以上の傷跡が残った場合
後遺障害等級12級が認定されるための条件
残存する症状に心当たりがある場合は、審査機関から後遺障害として認定を受ける必要があります。では、実際に残存した症状が後遺障害等級12級に認定されるには、どうしたら良いのでしょうか?
事故態様と受傷した怪我の程度が一致している
車や自転車等の損傷、道路やガードレールの状態等、事故の程度を推測する要素はたくさんあります。後遺障害等級の審査機関は、「事故態様に比べて大げさな症状を申告していないか」といった、事故態様と残存する症状の相当因果関係の有無を判断します。 そのため、刑事記録に頼るだけではなく、事故直後は無理のないよう事故態様を写真に収める等して証拠として残しておくと良いでしょう。
事故直後から定期的に病院に通院し続けている
「事故後速やかに」「医師の在籍する医療機関」へ「定期的な通院の継続」をするといった点が重要となります。 事故から日にちが経過してしまうと、事故と症状との因果関係を疑われてしまいます。また、後遺障害等級認定の申請をする際に必要な後遺障害診断書を作成・発行できるのは、医師のみです。医師がいない整骨院等は、補助的治療・症状の緩和のために利用するようにしましょう。そして、仕事や家庭の事情等により通院を怠ってしまうと、怪我の程度や治療の必要性が疑われてしまうため、医師の指示のもと適切な通院頻度を保つことを心がけましょう。
事故直後から症状が一貫して連続している
事故直後から症状に「一貫性」「連続性」が認められることが重要です。 残存する症状は、時間帯や日によって調子の良し悪しが異なることもあります。例えば、たまたま診察時に調子が良くなった場合、「もう大丈夫です。調子が良くなりました」と迂闊に発言してしまうと、カルテに記録として残ってしまいます。すると、症状の残存が疑われてしまうため、「今は調子が良いけれど、昨日は痛みや痺れがあって……」等、症状が一貫して連続していることを訴えるよう心がけましょう。
症状が重篤で、日常生活において慢性的に生じている
「なんとなく違和感がある」「雨の日に痛む気がする」というように、症状が曖昧で非慢性的だと、後遺障害として認められないおそれがあります。 ある程度重篤性があり、慢性的に生じていることを具体的に訴えることが重要です。そのため、症状をメモしておく等の自己対策をしておくと良いでしょう。
症状を裏付ける他覚所見がある
レントゲン、CT、MRIといった画像診断結果や、スパーリングテストやジャクソンテストといった神経学的検査結果等、自覚症状を裏付ける他覚所見があることが重要です。つまり、訴えてきた自覚症状を第三者が確認できる内容である必要があります。そのためにも、医師とコミュニケーションを図りながら、症状に合った検査を受診することがカギとなります。
後遺障害等級の申請方法について
上記で紹介した「後遺障害等級が認定される条件」を満たしたら、いよいよ後遺障害等級の申請手続を行います。申請方法には、「事前認定」と「被害者請求」の2種類があり、どちらかを選択することが可能です。それぞれの特徴をみていきましょう。
事前認定
事前認定とは、加害者側の任意保険会社が手続の仲介をしてくれることが特徴です。被害者側が行う手続は、原則、医師が作成した後遺障害診断書を加害者側の任意保険会社に提出するのみです。 手続は非常に楽ですが、すべて営利会社である加害者側の任意保険会社が手続を行うため、申請内容が不透明であったり、必要最低限であったりと、有益な方法であるとは言いかねるでしょう。
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被害者請求
被害者請求では、後遺障害等級の申請手続の一切をご自身で行うことになります。資料の徴求や必要書類の見極め、提出に至るまですべての工程を被害者側が行います。 手続は非常に煩雑ですが、すべてご自身で確認しながら行うことができるため、透明性・確実性があり、納得のいく結果が得られる可能性が高いです。 また、手続を弁護士に依頼することもできますので、さらに認定されやすくなるといえるでしょう。
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申請した結果非該当だった場合、異議申立てができます
後遺障害等級の認定結果が「非該当」だったり、納得がいかなかったりした場合、被害者側が起こせるアクションとして「異議申立て」があります。自賠責保険の認定結果に不服がある場合に申立てができる制度で、回数の制限もないため、納得のいくまで何度でも異議申立てを行うことが可能です。 ただし、異議申立てを行う場合は、新しい医証や追加の検査受診等、前回の結果を補充するようなより強固な内容をもって手続を行う必要があります。そのため、弁護士への依頼も検討されたほうが良いでしょう。
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後遺障害等級12級で請求できる慰謝料
では、残存する症状が後遺障害等級12級に認定された場合、加害者側に請求できる慰謝料にはどのようなものがあるのでしょうか? 慰謝料は、傷害部分に加えて後遺障害部分が請求できるようになります。そもそも慰謝料とは、損害賠償項目の1項目に過ぎず、他にも様々な項目を「損害」として加害者側に請求することが可能です。以下にリストアップしてみましたので、参考になさってください。
傷害部分
入通院慰謝料
事故で受傷した怪我の治療のため、入通院に強いられる身体的・精神的苦痛に対する賠償のことをいいます。算定に用いる3つの基準ごとに相場が異なることが特徴です。相場が低い順に、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準とされています。
治療費
事故で受傷した怪我の治療にかかった費用(実費)です。治療費の打ち切りによる立替払いをしている場合等、後日正確な請求を行うためにも、領収書等の保管は徹底するように心がけましょう。
入院費
事故で受傷した怪我の治療のため、入院した場合にかかった費用(実費)です。治療費同様、領収書等の保管を意識しておくと良いでしょう。
交通費
事故で受傷した怪我の治療のため、通院にかかった費用(実費)です。基本的に電車やバス等の公共交通機関の利用料金や、マイカーの場合は距離換算したガソリン代が対象となります。特別な事情がある場合は、タクシー代が認められるケースもあります。いずれにしても、領収書の保管を徹底しましょう。
入院雑費
事故で受傷した怪我の治療のため入院していた際の、寝具や衣類等の日用雑貨費、新聞やテレビカード等の文化費、通信費等が対象となります。原則、自賠責基準では日額1100円、弁護士基準では日額1500円とされていますが、例外的に認められるケースもあるため、領収書の保管を忘れないようにしましょう。
文書費
事故証明書や後遺障害診断書等の作成・発行手数料(実費)です。原則、実費請求となるため、領収書の受領・保管をご確認ください。
通院付添費
一人での通院が困難であったり、被害者が子供や高齢者だったりして、通院に付添いを要する場合、通院付添費が認められることがあります。原則、委託した場合は実費、ご家族が付き添った場合は、自賠責基準が日額2100円※、弁護士基準が日額3300円とされています。
※令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準の日額2050円が適用されます。詳しくはこちらをご覧ください。
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休業損害
事故で受傷した怪我の治療のために会社を休まなければならず、得られなかった収入のことです。会社員だけではなく、主婦や高齢者、就職活動中の無職の方にも認められる場合があります。それぞれ算出方法が異なりますので、詳しくは下記のページをご覧ください。
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後遺障害部分
後遺障害慰謝料
後遺障害を抱える身体的・精神的苦痛に対する賠償のことで、3つの基準ごとに相場が決まっています。後遺障害等級が認定された状態で請求することが一般的ですが、裁判を行うと等級が認められなくとも慰謝料は認められるケースもあります。
後遺障害逸失利益
後遺障害が残らなければ得られたであろう収入の減収分のことで、決まった計算式によって算出されます。後遺障害等級ごとに「労働能力喪失率」が定められており、後遺障害等級12級の場合は「14%」となります。詳しくは下記のページをご覧ください。
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後遺障害等級12級の認定のために、弁護士に相談すべき理由
12級という後遺障害等級は、決して軽いものではありません。日常生活に支障をきたすことも多いため、損害額が数百万円から1千万円を超える場合もあります。 靱帯の損傷や骨折・脱臼等、症状が重い場合に後遺障害等級12級が認定されることが多く、いずれも画像検査等の適切な検査による立証が必要となります。 医師は、治療は責任をもって行ってくれますが、後遺障害等級を獲得する専門家ではありません。そのため、すべてを医師任せにしてしまうと、本来獲得できるはずの後遺障害等級の認定が得られないこともあります。くわえて、後遺障害等級12級の事案では、保険会社が示談交渉において提示する金額に納得できることは決して多くはないという実情があります。 いずれにしても、弁護士に相談・依頼すべきといえるでしょう。その際、示談交渉のタイミングではなく、後遺障害等級認定の申請手続のタイミングで弁護士に相談することが重要です。
後遺障害等級認定や示談交渉は弁護士法人ALGへ
後遺障害等級の認定結果に納得がいかない場合は、ぜひ弁護士にご相談ください。弁護士に依頼することで、異議申立ての手続はもちろん、紛争処理機構への申立てや、裁判に移行することも辞さない姿勢で示談交渉に取り組むことが可能です。 弁護士法人ALGは、交通事故事案だけではなく、医療分野にも特化している弁護士事務所です。医療過誤事件も多数ご依頼いただいているため、後遺障害を巡る高度な医学論争にも臆することなく対応することができます。 「後遺障害等級の認定結果に納得がいかない」「交通事故に関する悩みがある」「交通事故に遭ってどんな手続をしたら良いかわからない」といった様々なお気持ちをお察しします。弁護士法人ALGは無料相談も受け付けておりますので、お気軽にお問合せください。
異議申立て後、後遺障害等級12級が認定された事例
ここで、弊所の事案をご紹介します。 本事案は、後遺障害等級の認定結果が非該当とされ、異議申立てを行っても認められなかったというタイミングでご依頼いただきました。 症状を伺い、後遺障害診断書や非該当通知の内容を精査したところ、画像所見がレントゲンのみで、後遺障害診断書の内容もいい加減であったことが判明しました。そこで、骨折部位をCT等で撮影して画像所見を補強し、医師に対して正確な症状を記載した新たな後遺障害診断書を依頼し、作成してもらいました。加えて、依頼者と同様の症状で労災に認定されている事案を調査し、労災の基準を準用する自賠責においても同様に認定されるべきとの主張を行いました。 その結果、弊所介入後の異議申立てにおいて無事に後遺障害等級12級13号が認定され、適正な損害賠償の請求が可能となりました。
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交通事故事件の経験豊富な
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弁護士費用特約を使う場合
本人原則負担なし※保険会社の条件によっては
本人負担が生じることがあります。
弁護士報酬:成功報酬制
※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
※事案によっては対応できないこともあります。
※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。