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関節に可動域制限が残った場合の後遺障害 | 可動域検査について

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

交通事故後、肩や腕が動かしにくい、ある一定の角度以上動かせないといった症状がある場合、可動域制限の後遺障害が認定される可能性があります。
しかし、ただ「後遺障害が残っている」と主張しても、後遺障害慰謝料をもらうことはできません。
後遺障害の認定申請を行い、後遺障害等級を認定してもらう必要があります。
後遺障害等級認定では、可動域等を適切に測定していることを前提に等級認定を行うので、適正な慰謝料をもらうためには、可動域の測定基準や後遺障害の認定要件について、詳しく理解していなければなりません。 このページでは、こうした点について説明しながら、「可動域制限とは?」「もらえる慰謝料の額は?」といった疑問に答えていきます。

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後遺障害における関節可動域制限の原因

関節の可動域制限は、後遺障害系列上、機能障害に分類されます。
この可動域制限が残る原因としては、次の3つが挙げられます。
①関節の器質的変化、②神経麻痺、③人工関節や人工骨頭の挿入・置換です。
これらは、交通事故による関節の破壊や、関節周辺部の骨折、靭帯や腱、筋肉の損傷等により生じます。
一方、交通事故をきっかけに、痛みや筋肉の張りなどで関節が動きにくくなってしまう方がいますが、レントゲンやCT、MRI等による画像上の所見がない場合には、原則として可動域制限による後遺障害は認定されません。
以下、可動域制限の原因別に解説します。

関節の器質的変化を原因とする場合
骨折や脱臼等により関節自体が破壊され、靭帯・腱・筋肉といった関節外の軟部組織が変化した結果、可動域制限が生じるケースです。
具体的には、骨折した関節部分の癒合不良・変形癒合や、強直、関節拘縮といった関節の機能障害により、可動域制限が生じることが挙げられます。
後遺障害と認定されるためには、症状が残っており、それが交通事故によって生じたものであることを客観的に証明される必要があります。

神経麻痺を原因とする場合
関節を動かすための神経が傷ついたり断裂したりすることで神経麻痺が生じた結果、自力で関節を動かすことが困難になり、可動域制限が生じるケースです。
例えば、①鎖骨・上腕・前腕・手へつながる神経の束である腕(わん)神経(しんけい)叢(そう)が麻痺すると腕全体の機能低下が、②薬指・小指の感覚や手指を動かすための筋肉を司る神経である尺(しゃく)骨(こつ)神経(しんけい)が麻痺するとかぎ爪変形が、③手首や指の曲げ伸ばしに関連する神経である橈(とう)骨(こつ)神経(しんけい)が麻痺して筋力が低下すると下垂手が、④細かい指先の作業に不可欠な神経である正中神経が麻痺すると手首や手指の曲げ伸ばしに必要な筋力が低下することにより委縮が起こり、可動域制限が生じるおそれがあります。

人工関節や人工骨頭の挿入・置換を原因とする場合
人工関節や人工骨頭を挿入・置換すると、関節の可動域の程度に応じて、可動域制限の後遺障害が認定されます。

可動域制限と後遺障害等級認定の要件

一口に可動域制限といっても、以下の3つに分類することができます。
3つのうちのいずれかであると認められれば、後遺障害と認定され、逸失利益慰謝料をもらうことができる可能性があります。
なお、後遺障害に伴う精神的苦痛に対してもらえる慰謝料は、可動域制限の程度に応じて決まる等級によって金額が異なります。
以下、可動域制限の認定要件について、分類別にご説明します。

関節の「用を廃したもの」

関節の「用を廃したもの」とは、以下のいずれかの場合を指します。

  • (関節が)こわばって完全に動かない、またはこれに近い状態にある等、強直している
    ※可動域が健側の10%程度以下に狭まっていること
  • 完全弛緩性麻痺が原因で動かない、またはこれに近い状態である
  • 人工関節・人工骨頭を挿入・置換した関節であり、健側と比べて可動域が2分の1以下に狭まっている

関節の「著しい機能障害」

関節の「著しい機能障害」とは、以下のいずれかの場合を指します。

  • 健側と比べて可動域が2分の1以下に狭まっている
  • 人工関節・人工骨頭を挿入・置換した関節であり、健側と比べて可動域が2分の1以下に狭まってはいない

関節の「機能障害」

関節の機能障害とは、次のような場合を指します。

  • 健側と比べて、可動域が4分の3以下に狭まっている

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障害の程度と後遺障害等級

可動域制限の程度によって、後遺障害慰謝料の金額等の決め手となる後遺障害等級が変わってきます。
以下、可動域制限の程度と後遺障害等級の関係について、部位別に表にまとめましたので、ぜひご覧ください。

上肢の可動域制限と等級

上肢の可動域制限として認められる可能性のある後遺障害等級と障害の内容は、下記の表のとおりです。
可動域制限(上半身)の後遺障害

下肢の可動域制限と等級

下肢の可動域制限として認められる可能性のある後遺障害等級と障害の内容は、下記の表のとおりです。
可動域制限(下半身)の後遺障害

関節可動域を測定する検査方法

ただ関節に可動域制限があると主張しても、後遺障害は認定されません。
後遺障害と認定されるためには、交通事故による怪我が原因で現実に可動域制限が生じていることを、医学的に証明する必要があります。
具体的にいうと、画像診断や可動域検査といった医学的な方法により、関節の可動域制限の原因を明らかにして、確かに可動域が制限されていることを示さなければなりません。
以下、関節可動域を測定する検査方法別に説明していますのでご確認ください。

X線画像検査、CT・MRI画像検査

関節の可動域制限が後遺障害として認められるためには、機能障害の原因となる器質的損傷があることが必要です。
交通事故による、関節や関節付近の骨折や脱臼、靭帯や腱、筋肉等の軟部組織の損傷、神経の損傷といった器質的損傷は、X線やCT・MRIといった画像検査で確認できます。
できるだけ早期から継続的に画像検査を受けましょう。

可動域検査

可動域検査は、「関節の機能障害の評価方法及び関節可動域の測定要領(厚生労働省)」等に準拠して正確に行う必要があります。
特に、可動域はその日の体調や測定する際の姿勢、角度計の当て方などで5~10度程度差が生じる場合があるため、正確性が要求されます。
後遺症により可動域制限が残る側を患側、後遺症が生じていない健康な側を健側と呼びますが、患側と健側とを比較して、患側の関節可動域が健側に比べて何%制限されているのかを評価するというのが、可動域制限に関する基本的な考え方です。
ただし、脊柱や通常であれば健側とされる関節にも障害がある場合や、正確に比較できない場合には、要領に記載されている参考可動域と比較して評価します。
また、重要なのが、後遺症=後遺障害ではないということです。
後遺症として関節の可動域が制限されていたとしても、患側が健側の4分の3以下の可動域になっていなければ、原則的に後遺障害として認められません。
後遺障害の認定を受けるうえで、後遺障害診断書にそれぞれの可動域を記載する必要があるのですが、測定の方法を誤っていたり、健側の可動域が測定されていなかったりというケースがよくあります。
中には、角度計を使わずに、目視で測定していたケースもありました。
可動域制限の後遺障害が認定されるか否かで、請求できる損害賠償額は大きく異なるので、骨折や手術を要する事故で後遺障害診断書を作成する場合には、正確な知識を持って慎重に測定し、記載してもらう必要があります。

各部位の運動と参考可動域

事故前から健側となるべき側の関節に障害があったり、事故によって両側の関節に障害が残ったりした場合には、原則どおりに可動域を評価できません。このようなケースでは、測定要領が規定する参考可動域と比較することになります。
参考可動域とは、健康な人の関節の可動域を平均した値です。部位や運動の種類によって異なってきます。
各部位・運動別の具体的な参考可動域を知りたい方は、下記のページをご参照ください。

「関節可動域表示ならびに測定法」 日本整形外科学会・日本リハビリテーション医学会(1995年)

主要運動と参考運動

関節は、曲げる・伸ばす・ひねる等、複数の動き(運動)をすることができます。そして、日常動作において最も重要であるかどうかという基準で、関節ごとに、“主要運動”と“参考運動”の2つに分けられます。 生じた可動域制限が後遺障害のいずれの等級に該当するかは、基本的に、日常動作においてより重要度の高い“主要運動”の可動域で判断します。
もっとも、主要運動の可動域が、後遺障害等級の評価の基準となる数値をほんの少しだけ上回るとき(原則的には5度、部位や運動によっては10度大きいとき)には、「参考運動の可動域が2分の1または4分の3以下に制限されている」旨を条件に等級認定が行われるため、どちらの運動もきちんと測定することが大切といえます。

自動運動と他動運動

可動域には、“自動値”と“他動値”があります。
“自動値”とは、自動運動、つまり自分で動かした場合の可動域をいい、“他動運動”とは、他動運動、つまり自分以外の外的な力で動かした場合の可動域をいいます。
そして、基本的には“他動値”によって可動域の制限の程度を評価し、等級認定を行います。ただし、麻痺により可動域が制限されているような場合には、“自動値”で評価することになります。

同一面上の運動の可動域

“同一面上の運動”の簡単なイメージとしては、腕や足の曲げ伸ばし、上げ下ろし、内回転外回転と考えていただければ良いと思います。
これを、屈曲と伸展、外転と内転、回内と回外と呼びます。
屈曲と伸展、外転と内転、回内と回外といった同一面にある運動では、屈曲と伸展等、両方の可動域の角度を合計した値によって、関節可動域の制限の程度を評価します。
例えば、右肘関節に可動域制限が生じ下記のように曲げ伸ばし(屈曲・伸展)できる状態の場合、
屈曲(右:110度、左:145度)、伸展(右:0度、左5度)
患側の右肘関節の可動域は「110+0=110度」、健側の左肘関節の可動域は「145度+5度=150度」なので、患側の可動域が健側の4分の3を下回ることになります。

肩関節の機能障害(後遺障害等級12級6号)がある依頼者について、賠償額を500万円以上増額させた事例

東京地方裁判所 平成16年12月21日判決

<事案の概要>

交通事故によって、兼業主婦である依頼者に後遺障害等級12級6号の可動域制限が残ってしまった事案です。
相手方保険会社から、既払い分を除いて約470万円という賠償案が提示されましたが、適切かどうか疑問に思われ、弊所にご相談されました。
原告の主張する後遺障害逸失利益や後遺障害慰謝料等について、被告が争いました。

<解決結果>

賠償案を検討したところ、特に休業損害と逸失利益の計算上、休業期間や労働能力喪失期間が短く設定されており、全体的に低額でした。
そこで、休業損害と逸失利益に関して、本件事故によって家事労働に具体的な支障が出ていること、依頼者の症状は医療記録に照らして緩解の見込みが乏しいことを説明し、弁護士基準で賠償額を見直すよう求めました。
その結果、相手方の当初の提示額から500万円以上増額させて示談を成立させることができました。

可動域制限の後遺障害が残った場合は弁護士へ

大きな事故で骨折や脱臼をした場合、関節の可動域制限が残ることがよくあります。
関節に可動域制限が残ると、日常生活に大きな影響が生じるため、「適正な賠償を受けたい」と考えられると思います。
そのためには、適切な後遺障害等級が認定される必要があります。
なぜなら、交通事故の損害賠償では、後遺障害に関する賠償が大きな比重を占めるからです。可動域制限の後遺障害等級認定を獲得するためには、認定の際に作成される後遺障害診断書だけでなく、継続的な検査や画像による所見が重要となってきます。
さらに、可動域は測り方や体調等によって5~10度程度の誤差が出てしまうにもかかわらず、ほんの少しの角度の差で、受けられる後遺障害等級認定が大きく異なってしまいます。
この点、特に医療に強い弁護士なら、リハビリ中のアドバイスから後遺障害診断書の作成段階のアドバイス、適切な治療の受け方のサポートまで、幅広く被害者の方を支援することができます。
関節の可動域制限で後遺障害等級認定を申請することをお考えの方は、ぜひ医療に強い弁護士にご相談ください。適正な賠償を獲得できる可能性が高くなります。

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