TFCC(三角繊維軟骨複合体)損傷と後遺障害

TFCC(三角繊維軟骨複合体)損傷をご存知でしょうか? 簡単に言ってしまうと、手首の怪我です。この怪我は自転車やバイク等の交通事故によって、とっさに手首をつき損傷してしまうケースや、ハンドルを握ったまま交通事故に遭うケースに多くみられます。 本記事では、TFCC損傷とはどのような症状なのか、交通事故によってTFCC損傷を負った場合の後遺障害等について解説していきます。
目次
TFCC(三角繊維軟骨複合体)損傷とは?
TFCC(三角繊維軟骨複合体)とは、手関節の尺骨(前腕にある二本の大きな骨のうち、小指側にある骨)側に存在する線状軟骨や靭帯の複合体です。この複合体を損傷することを、TFCC損傷といいます。 手首を酷使するスポーツで発症することが多いですが、交通事故でも、転倒して手をついた、ハンドルを握った状態で衝突した場合等に、手首に過度の負荷がかかり発症することがあります。 TFCC損傷が診断されたら、まず適切な治療を受けるとともに、後遺障害等級認定の申請を検討しましょう。
検査と治療方法
TFCC損傷が疑われる場合には、まず、X線検査で尺骨突き上げ症候群(尺骨が橈骨よりも長いこと)や尺骨茎状突起の剥離骨折の有無等を確認し、最終的には、手関節鏡によりTFCCに損傷があるか否かの診断を行います。 また、専門医であれば、Fovea sign、手関節のTFCCストレステスト等でTFCCの損傷を確認できますが、関節造影検査(X線透視検査)やMRI等の画像検査での精査が必要となります。 初期治療(2~3ヶ月)としては、サポーターやギプス等で患部を固定して安静にする保存療法が行われます。保存療法で効果が出ない場合は、観血的療法(鏡視下手術、直視下手術)が行われます。
TFCC(三角繊維軟骨複合体)損傷の症状
TFCCの症状としては、ドアノブを回すような動作やタオルを絞る動作等のように、手を尺側(小指側)に傾けてひねる動作をすると痛みが生じます。 通常、安静時には痛みは生じませんが、症状が進行していくと安静にしていても痛みがでてくることがあります。さらに、重症になると痛みで手首を動かせなくなるケースもあります。
TFCC(三角繊維軟骨複合体)損傷で認定される可能性のある後遺障害
TFCC損傷を負い、可動域制限や神経症状の基準に該当すると後遺障害等級の認定を受けられる可能性があります。 それぞれの具体的な判断基準や、慰謝料の相場について確認していきましょう。
可動域制限
TFCC損傷によっても、手関節の可動域が狭まることがあるため、後遺障害等級認定される可能性があります。 TFCC損傷を原因とする可動域制限では、手関節が健康な状態に比べて曲がりにくくなってしまいます。曲がりにくさの度合いは、関節の「機能障害」、「著しい機能障害」、「用を廃した」の3つの段階で表現され、この順に関節の可動域が狭まっていきます。
請求できる慰謝料
可動域制限の後遺障害が残った場合に認められる可能性のある等級と、等級別の後遺障害慰謝料について表にまとめました。
等級 | 自賠責基準※1 | 弁護士基準 |
---|---|---|
8級6号 | 331万円 | 830万円 |
10級10号 | 190万円 | 550万円 |
12級6号 | 94万円 | 290万円 |
※1:自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。
神経症状
神経症状とは、神経の圧迫によって生じる、痛みやしびれ、麻痺等の症状をいいます。 他覚的所見があり、医学的に症状を証明できる場合には「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号が認定され、医学的説明にとどまる場合には「局部に神経症状を残すもの」として14級9号が認定され得ます。 神経症状の後遺障害が残った場合に認められる可能性のある等級と、等級別の後遺障害慰謝料について表にまとめました。
等級 | 自賠責基準※2 | 弁護士基準 |
---|---|---|
12級13号 | 94万円 | 290万円 |
14級9号 | 32万円 | 110万円 |
※2:自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。
TFCC(三角繊維軟骨複合体)損傷が認められた裁判例
【東京地方裁判所 平成26年3月14日判決】
<事案の概要>
信号機のない変形六叉路で、東方向から西方向へ向かって直進する被告車と、南北に通じる交差道路の南方向から進入した原告自転車とが衝突し、原告が右手TFCC(三角繊維軟骨複合体)損傷、右月状骨三角骨間靭帯損傷等の傷害を負った事案です。 原告にもともと存在していた右尺骨が突起しているという素因が、TFCC損傷及び右月状骨三角骨間靭帯損傷の発症や悪化等に寄与しているのではないかが問題となり、素因減額の可否について争われました。
<裁判所の判断>
裁判所は、事故態様から、原告自転車が被告車の前部に衝突した際に原告自転車のハンドルを支えていた右手関節に衝撃が加わったか、あるいは転倒した際に路面に右手をつく等して、原告に右TFCC損傷及び右月状骨三角骨間靭帯損傷の傷害が発生したものと推認しました。そして、本件事故による外力が契機となって、骨折なしに、原告の右TFCC損傷及び右月状骨三角骨間靭帯損傷が発症したと認めました。 原告の素因については、原告の尺骨が橈骨より5.4mm長いという病的な所見であることを考慮し、また、本件事故前にTFCC損傷の症状があったとはうかがわれないことを斟酌すると、原告がTFCC損傷及び右月状骨三角骨間靭帯損傷を負った主たる原因は本件事故にあるというべきだと判断し、素因減額の割合を10%と判断しました。 そして、自賠責保険が認定した、後遺障害等級併合第11級(右TFCC損傷については12級6号、右前腕骨の変形障害については12級8号、腰痛は14級9号、これらを併合して第11級とした)を基準とし、後遺障害慰謝料として420万円、後遺障害逸失利益として126万6240円を認めました。
原告にTFCC損傷の素因がありながらも、損傷の主たる原因は交通事故であると判断し、後遺障害慰謝料及び後遺障害逸失利益を認めた事案です。
まずは交通事故の受付スタッフが
丁寧にお話しをお伺いいたします
TFCC損傷を発症したら弁護士にご相談ください
あまり聞き慣れないTFCC損傷ですが、交通事故でも、気づかないうちに発症していることがあります。目立った外傷がない場合があるため、痛みが続く場合にはすみやかに受診するべきでしょう。受診先は、整形外科を想定されると思いますが、手外科と呼ばれる専門領域がありますので、かかりつけの医師とご相談されることをおすすめします。 特に医療に強い弁護士であれば、TFCC損傷をはじめとする様々な傷病に関する知識がありますので、被害者の方のお話をお聞きし、疑わしい傷病や、後遺障害等級認定を念頭に置いた治療に際してのアドバイスについてお話することができます。 また、後遺障害等級認定では、治療の受け方についても審査の判断材料とされます。そこで、治療の受け方から後遺障害診断書の書き方まで、弁護士のアドバイスを受けることで適切な等級認定がなされる可能性が高くなります。医療に強い弁護士が集まる弁護士法人ALGに、ぜひご相談ください。
まずは交通事故の受付スタッフが
丁寧にお話しをお伺いいたします

交通事故事件の経験豊富な
弁護士が全面サポート
弁護士費用特約を使う場合
本人原則負担なし※保険会社の条件によっては
本人負担が生じることがあります。
弁護士報酬:成功報酬制
※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
※事案によっては対応できないこともあります。
※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。