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交通事故の4つの解決方法とメリット・デメリットについて

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

交通事故の損害賠償問題を解決する方法は、「示談交渉」や「裁判」だけではなく、公的な機関が間に入り話し合いを行う、「ADR」や「調停」など様々あります。 多くのケースは示談交渉によって解決されていますが、各方法にメリット・デメリットはありますので、それらを踏まえたうえで、個別の状況に応じて最適と思われる方法を選択しましょう。 本記事では、主な4つの解決方法について、それぞれのメリット・デメリットや実際の事例などを交えながら、わかりやすく解説していきます。

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交通事故を解決するための方法とは

交通事故の被害に遭ってしまったら、様々な損害が生じます。それらの賠償金を加害者側に請求して損害額を決め、解決に至るまでの主な方法としては、次の4つがあります。

  • ①示談交渉
  • ②交通事故紛争処理センター(ADR)
  • ③調停
  • ④裁判

示どの方法を利用すべきかは、個別の状況によって違ってきます。判断するためには、各方法の内容と、メリット・デメリットをよく把握しておくことが大切です。以降より、上記に挙げた順番に沿って、詳しくみていきましょう。

①示談交渉での解決方法

示談」とは、当事者間の話し合いで解決する方法です。交通事故の解決方法として最もよく利用されています。 お互いに任意保険に加入している場合には、通常、それぞれの保険会社の担当者同士で示談交渉していきます。ただし、過失がゼロの被害者は保険会社に示談交渉をお願いできないため、被害者本人が加害者側の保険会社を相手にしていかなければなりません。 交渉の結果、双方が合意に至れば示談成立となり、もし合意に至らなかったときは、「交通事故紛争処理センター(ADR)」「調停」「裁判」といった解決方法を利用することになります。 示談が成立するまでの大まかな流れは、【治療を受ける→治癒または症状固定→後遺症が残ったときは後遺障害等級認定を受ける→示談交渉→示談成立】といった具合です。損害賠償金を早く受け取りたいと思っても、焦って示談交渉を始めて合意してしまうのは避けましょう。適切な賠償を受けられないおそれがあります。ケガをしている場合には治癒または症状固定となった後、後遺症が残ってしまった場合には後遺障害等級認定を受けた後、きちんと損害の内容が確定してから示談交渉を始めるべきです。 示談成立までの流れについて、詳しくは下記の記事をご覧ください。

また、後遺症が残ってしまったケースについての詳細は、下記の記事で解説しています。どのような損害賠償金を請求できるのか、必要な手続きなどをご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

示談交渉のメリット

示談交渉のメリットとしては、次のようなものが挙げられます。

  • 時間をかけずに早期解決することも可能
  • 費用がかからない
  • 納得できないときは、合意しなければ勝手に成立することはない
  • 弁護士に依頼したとしても、調停や裁判などを依頼した場合に比べて弁護士費用を抑えられる

示談交渉のデメリット

一方で、示談交渉には次のようなデメリットもあります。

  • 交通事故の専門知識がない場合、不利な示談内容と気づかずに合意してしまうこともある
  • 弁護士費用や遅延損害金を請求できない
  • 自力で示談交渉すると、賠償額が低くなる可能性がある
    →相手方の保険会社からは、基本的に「任意保険基準」による賠償金が提示されます。これは、弁護士や裁判所が使用する「弁護士基準」に比べて大幅に低い金額となりますので、示談交渉する際は弁護士に依頼することをおすすめします。

損害賠償金を算定する基準は3つ存在し、説明のなかに出てきた「任意保険基準」と「弁護士基準」のほか、「自賠責基準」があります。詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。

弁護士基準の満額ともいえる約355万円の賠償金で示談に至った事例

依頼者の車が優先道路を走行中、丁字路交差点で左側から出てきた車に衝突されたという事故でした。依頼者は、この事故で頚椎捻挫や胸骨骨折などのケガを負い、人身損害の示談交渉をお願いしたいとして、弊所にご依頼くださいました。 依頼者にはまず治療に専念してもらい、症状固定となった後、資料を収集して後遺障害等級の申請手続きを行いました。その結果、14級9号が認定され、この等級に基づき示談交渉を重ねていきました。そして、粘り強く交渉を進めていったことで相手方の保険会社も折れ、弁護士基準の満額といえる約355万円(自賠責保険分も含む)の賠償金という内容で示談を成立させることができました。 示談交渉で弁護士基準に基づく賠償金を獲得するためには、弁護士の力が欠かせません。今回のケースのように、早い段階でご依頼いただければ、通院や後遺障害等級認定などのサポートもできますので、ぜひお早めに相談してみてください。

②交通事故紛争処理センター(ADR)での解決方法

「交通事故紛争処理センター」とは、事故の被害者と加害者の間に入って、和解のあっせんなどをする機関です。裁判所の手続きによらず解決を目指していく、ADR(裁判外紛争解決手続き)の機関の一つになります。略して「粉セ」や「紛セン」とも呼ばれており、公正・中立な立場で、事故の被害者の迅速な救済を図ることを目的に活動しています。 示談交渉を行ったものの、争いが生じて合意できそうにない場合に利用します。利用の流れとしては、まずは申込みをして、和解のあっせんを依頼します。提示された案に双方が合意すれば、和解成立で終了となります。もし和解に至らなかった場合には、「審査」の申立てをすることができ、審査会の裁定に対し、被害者(申立人)が同意した場合には、相手方の保険会社は裁定の内容に従わなければなりません。 なお、交通事故紛争処理センターを利用するときも、示談交渉と同じく、弁護士に手続きを依頼することが可能です。 交通事故紛争処理センターを利用して解決する方法については、下記の記事で掘り下げています。紛争処理センターでできることや、申込みから解決までの流れなどをより詳しく解説していますので、こちらもぜひご覧ください。

交通事故紛争処理センターのメリット

交通事故紛争処理センターを利用することには、次のようなメリットがあります。

  • 交通事故の知識が豊富な弁護士が、和解のあっせんなどを担当してくれる
  • 裁判に比べて、解決までの時間が短く済む(一般的には3ヶ月~半年ほど)
  • 弁護士基準に近い賠償金を獲得できる可能性がある
  • 公正・中立の立場で活動してくれるため、信頼性が高い
  • 無料で利用できる
    →申込時はもちろん、センターの担当弁護士に、法律相談をしたり和解のあっせんなどをしてもらったりするのにも、費用はかかりません。

交通事故紛争処理センターのデメリット

交通事故紛争処理センターを利用するデメリットは、主に次のとおりです。

  • センターの担当弁護士の変更ができない
  • 示談よりも時間がかかる可能性がある
  • 和解のあっせんにより合意した内容に、強制執行力はない(※「公正証書」を作成した場合は除く)
  • 利用できるケースが限られる
    →利用できるのは、「加害者が自動車(原付バイクも含む)の場合」や「加害者が任意保険に加入している場合(※同意があれば利用できることもある)」などに限られます。
  • 長期化が予想される事案には適さない
    →和解案や裁定の内容のなかに、遅延損害金はつけてもらえません。
  • 直接センターに出向く必要がある
    →人身事故の場合、和解あっせんによる解決までには3~5回程度の期日が、平日の日中に設けられます。センターは全国で11箇所しかありませんので、近くにない場合には、度々出向くのは大変だと感じやすいでしょう。

弁護士に依頼し紛争処理センターへ申し立てた結果、賠償金を約400万円増額した事例

依頼者は、事故の被害で左中手骨骨折や右足趾骨折などのケガを負い、後遺障害等級は併合13級が認定されていました。相手方の保険会社から賠償案が提示されたものの、内容に納得がいかず、弊所にご依頼くださったという事案です。 早速交渉にあたったところ、後遺障害逸失利益の労働能力喪失期間や慰謝料額で意見が食い違い、一向に話がまとまらないため、交通事故紛争処理センターのあっせん手続きを利用することにしました。 そして、本件と類似する裁判例をもとに主張・立証などをしていった結果、こちらが主張する内容に沿ったあっせん案が提示され、当初の賠償案より約400万円増額する内容で、和解成立に至りました。 交通事故紛争処理センターを利用する際は、弁護士に依頼して手続きを進めてもらうことも可能です。今回の事案は、交通事故を得意とする弊所の弁護士だからこそ、適切な主張・立証ができ、賠償金の増額が叶ったのだといえるでしょう。

③調停での解決方法

示談交渉で解決できない場合には、「調停(民事調停)」の手続きを利用するという方法もあります。調停とは、裁判所の調停委員会が当事者の間に入り、合意によって紛争を解決することを目指して話し合いを進めていく手続きです。 調停の手続き利用したいときは、まずは裁判所に申し立てます。申立先は、基本的に相手方の住所地を管轄する簡易裁判所です。申立てが受理されたら調停の期日が順次設けられ、話し合いを進めていきます。そして、通常は双方が合意すれば調停成立となり、反対に合意の見込みがなければ調停不成立となって終了します。 調停委員会のメンバーは、「裁判官(または調停官)」と、弁護士などの専門家や民間から選ばれた「調停委員」で構成されています。 調停の手続きを行う際には、弁護士に依頼して同席してもらい、調停委員への受け答えをサポートしてもらうこともできます。

調停のメリット

調停の手続きのメリットをいくつか挙げると、次のとおりです。

  • 第三者の意見を確認できる
  • 相手と直接話し合わずに済む
  • 裁判に比べて、早く解決しやすく費用も低額
  • 裁判よりも柔軟な解決が可能
  • プライバシーが守られる
    →裁判の口頭弁論は公開の法廷で行われますが、調停は非公開で行われます。
  • 一方的に不利な結果にはならない
    →示談交渉では、相手方の保険会社に丸め込まれてしまう場合もあります。また、裁判では裁判所が判断を下すため、ご自身にとって不利な結果になる可能性は否定できません。
    対する調停では、調停委員が間に入ってくれるので、著しく不当な結果が打診されることは基本的には少ないです。また、納得できないときは同意しなければ調停が成立しません。
  • 調停で合意した内容には強制執行力がある
    →調停での合意内容をまとめた「調停調書」には、裁判の確定判決と同様の効力(強制執行力)があります。そのため、調停で決めた損害賠償金を加害者側が支払わないときには、強制執行の手続きを行うことができます。

調停のデメリット

続けて、調停のデメリットも確認していきましょう。主なデメリットとしては、次のようなものがあります。

  • 調停委員には、必ずしも交通事故事案に精通している人が選出されるとは限らない
  • 交通事故紛争処理センターとは違い、利用するのに費用がかかる
  • 相手の参加と同意が必要
    →相手が欠席し続けていると、基本的に調停は不成立で終了します。
  • 示談交渉よりも時間がかかる傾向にある
    →示談交渉では、お互いの都合がつく日に自由に話し合えますが、調停の期日は月1回程度のペースでしか開かれません。
  • 争点が多いなど、複雑なケースでは解決しにくい
    →調停の成立には双方の合意が必要です。話し合う内容が複雑になればなるほど、合意するのは難しくなるでしょう。

調停で弁護士が主張・立証活動を行った結果、賠償金を約1500万円増額した事例

横断歩道を青信号で渡っていた被害者が、右折してきた車にはねられたという事故でした。3日後に被害者は亡くなり、その相続人であるお子さんから、損害賠償請求についてご依頼を受けることとなりました。 まずはこちらの請求額を相手方に提示しましたが、「3000万円程度の支払いしかできない」との一点張りで、なかなか合意には至りませんでした。その後、相手方にも弁護士がつき、民事調停を行うこととなりました。 調停では逸失利益が主な争点となりましたが、こちらの請求内容を裏付ける資料を示しながら、根拠を丁寧に説明していきました。その結果、既払い分を除いて、賠償金を4500万円とする内容で調停成立となり、約1500万円の増額に成功しました。 調停では、いかに説得力のある主張ができるかが重要になってきます。今回の事案のように、弁護士に依頼すると適切なサポートをしてもらえますので、有利に調停を進めやすくなるでしょう。

④裁判での解決方法

示談交渉をしたものの対立が深く合意できない場合や、交通事故紛争処理センターや調停の手続きを利用しても解決には至らなかった場合などにおいて利用するのが、「裁判(民事裁判)」です。裁判とは、裁判所に判断を仰いで解決する方法です。当事者双方の合意は必要ないので、交通事故の問題を解決するための最後の手段といえます。なお、裁判の途中で和解することもあります。 裁判は、当事者本人だけで行うこともできます。しかし、高度な専門知識が必要になるので、弁護士を代理人にして争っていくのが一般的です。

下記の記事では、交通事故の損害賠償請求で裁判を行うケースについて、詳しく解説しています。裁判の具体的な流れなども説明していますので、ぜひご覧ください。

裁判のメリット

裁判をすると、どのようなメリットがあるのでしょうか?考えられるものをいくつか挙げてみます。

  • 弁護士基準に沿った賠償額を獲得できる可能性がある
  • 公平公正で信頼性が高い
  • 複雑な事案でも解決することが見込める
  • 判決には強制執行力がある
    →裁判で決まった内容が守られないときは、強制執行ができます。
  • 被害者が勝訴した場合、遅延損害金や弁護士費用を請求できる
    →請求できる弁護士費用は、認められた賠償額の10%程度です。

裁判のデメリット

対して、裁判をすることのデメリットは次のようなものです。

  • 訴訟費用がかかる
  • 時間がかかる
    →平均して1年程度の期間を要するケースが多く、事案によっては数年に及ぶこともあります。特に、どちらかが控訴して一審で終わらなかった場合には、なおさら時間がかかります。

弁護士に依頼し裁判を起こした結果、約1000万円の損害賠償金を獲得した事例

自転車で走行中に脇から車に衝突され、右膝前十字靱帯損傷などのケガを負った依頼者が、相手方から提示された賠償額に納得がいかないとして、弊所にご依頼くださった事案です。 相手方の提案内容は、慰謝料も逸失利益も弁護士基準より低い金額となっており、その理由を聞くと、既往症の影響を主張してきました。お互いが考える賠償額には相当な開きがあったため、やむなく裁判に踏み切りました。 裁判では、協力医を探して医学意見書を作成してもらうなどして、今回のケガと事故には因果関係があると反論していきました。そして、約3年にわたる審理の結果、こちらの主張に近い内容で和解成立となり、約1000万円の賠償金を獲得できました。 交通事故の裁判では、医学的知識が必要になることも多々あります。弊所では、交通事故と医療、それぞれを専門的に取り扱うチームの協力体制が築けているため、今回の事案では、その強みが発揮されたといえるでしょう。

弁護士に依頼することで早急な解決、損害賠償金の増額が見込めます

交通事故の損害賠償の問題を解決する方法として、示談交渉・交通事故紛争処理センター・調停・裁判の4つの内容をみてきましたが、いずれの方法でも、弁護士の力を借りることが可能です。本記事でご紹介してきた、各方法における弊所の解決事例からもおわかりのとおり、弁護士ができることは様々あります。示談交渉では代わりに相手方と交渉することができますし、交通事故紛争処理センターや調停での主張・立証をサポートしたり、裁判で代理人となって戦ったりすることも可能です。 弁護士に依頼することで、賠償金を増額できる可能性がありますし、早期の解決にも繋がりやすくなります。交通事故の被害に遭われてお悩みのときは、まずは弁護士にご相談ください。どのような解決方法をとればいいのか、あなたの状況を踏まえて適切に判断してアドバイスいたします。損害賠償請求は交通事故問題に強い弁護士に任せ、満足のいく解決を目指していきましょう。

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