【主婦の交通事故】慰謝料はいくらもらえる?相場や計算方法など
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
交通事故に遭ったのが「主婦(主夫)」の方でも、慰謝料の請求は可能です。 収入が少ないと慰謝料ももらえないのでは…と不安に感じる方も多いですが、きちんと請求すれば、主婦でも適正な慰謝料を受け取れます。 この記事では、主婦の慰謝料相場や計算方法、請求時のポイントなどについて、詳しく解説していきます。
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目次
主婦が交通事故で請求できる慰謝料
主婦(主夫)が交通事故で請求できる慰謝料は、「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3種類です。
| 入通院慰謝料 | 事故による怪我の治療で、入通院を強いられたことによって生じた精神的苦痛に対する慰謝料 |
|---|---|
| 後遺障害慰謝料 | 事故による怪我が後遺障害として残ったことによって生じた精神的苦痛に対する慰謝料 |
| 死亡慰謝料 | 事故で死亡した本人と遺族に生じた精神的苦痛に対する慰謝料 |
交通事故における慰謝料は、被害者の収入額や雇用形態などによって左右されることはありません。 基本的には、事故状況や怪我の程度で金額が決まるため、主婦(主夫)だからといって不利になるケースはほぼないといえます。
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慰謝料額の計算に収入額や雇用形態は関係ありませんが、基本情報をご入力いただくと、相手方に請求できる賠償金額の目安が分かる【計算ツール】があります。 弁護士法人ALGの計算ツールを使って、慰謝料やその他に請求できる項目をぜひ計算してみてください。
主婦の交通事故慰謝料の計算方法・相場
交通事故の慰謝料を計算するには、まず「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」という3つの算定基準があることを理解する必要があります。
| 自賠責基準 | 自動車損害賠償保障法に基づく、「基本的な対人賠償の確保」を目的とした基準 |
|---|---|
| 任意保険基準 | 任意保険会社が独自に設けている基準(※基準の内容は、基本的に非公開) |
| 弁護士基準 | 過去の裁判例を基につくられた基準 |
慰謝料の金額は、使用する算定基準によって大きく異なるため、相手方保険会社の言う通りに示談してしまうと損をする可能性が高いです。具体的には、「自賠責基準≦任意保険基準<弁護士基準」の順に高額となるのが一般的です。適正な慰謝料を受け取るためには、もっとも高額である弁護士基準で請求することが大切といえます。 詳しくは、以下のページをご覧ください。
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入通院慰謝料
交通事故で怪我を負うと、入院や通院にかかった期間に応じて入通院慰謝料が支払われます。 入通院慰謝料の金額は、「入通院の日数・期間」「怪我の程度」で決まるため、主婦であることが直接金額に影響することはありません。ただし、用いる算定基準によって金額は大きく異なります。 例えば、自賠責基準の入通院慰謝料は「1日あたり4300円※」と定められているため、通院1ヶ月(30日)だと「12.9万円」を請求できます。 一方、弁護士基準では、赤本の算定表に基づき「重傷28万円・軽傷19万円」を請求できるため、自賠責基準よりも高額です。
| 入通院期間 | 自賠責基準 | 弁護士基準(軽傷/重傷) |
|---|---|---|
| 通院1ヶ月 | 12.9万円 | 19万円/28万円 |
| 通院2ヶ月 | 25.8万円 | 36万円/52万円 |
| 通院3ヶ月 | 38.7万円 | 53万円/73万円 |
| 通院4ヶ月 | 51.6万円 | 67万円/90万円 |
| 通院5ヶ月 | 64.5万円 | 79万円/105万円 |
| 通院6ヶ月 | 77.4万円 | 89万円/116万円 |
※2020年3月31日以前に発生した事故の場合は、旧基準4200円が適用されます。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
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後遺障害慰謝料
交通事故による怪我が後遺障害として認められた場合は、後遺障害慰謝料が支払われます。 ただし、後遺障害慰謝料を請求するには、審査先である損害保険料率算出機構から「後遺障害等級認定」を受けなければなりません。申請しても結果が非該当となれば、後遺障害慰謝料は請求できないため注意しましょう。 後遺障害慰謝料は、認定を受けた後遺障害等級ごとに金額が決まっています。 例えば、頚椎捻挫を負って14級9号の後遺障害等級認定を受けた場合、自賠責基準だと32万円、弁護士基準だと110万円を請求できます。
| 後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 1級 | 1650万円(1600万円) | – |
| 2級 | 1203万円(1163万円) | – |
| 後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 1級 | 1150万円(1100万円) | 2800万円 |
| 2級 | 998万円(958万円) | 2370万円 |
| 3級 | 861万円(829万円) | 1990万円 |
| 4級 | 737万円(712万円) | 1670万円 |
| 5級 | 618万円(599万円) | 1400万円 |
| 6級 | 512万円(498万円) | 1180万円 |
| 7級 | 419万円(409万円) | 1000万円 |
| 8級 | 331万円(324万円) | 830万円 |
| 9級 | 249万円(245万円) | 690万円 |
| 10級 | 190万円(187万円) | 550万円 |
| 11級 | 136万円(135万円) | 420万円 |
| 12級 | 94万円(93万円) | 290万円 |
| 13級 | 57万円(※変更なし) | 180万円 |
| 14級 | 32万円(※変更なし) | 110万円 |
※2020年3月31日以前に発生した事故の場合は、かっこ書きで示された旧基準が適用されます。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
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死亡慰謝料
交通事故で被害者が死亡した場合は、被害者本人と遺族に対して死亡慰謝料が支払われます。 死亡慰謝料の金額は、家庭内での役割(地位)や扶養家族の有無によって異なるため注意が必要です。 例えば、自賠責基準だと、被害者本人にまず一律400万円が支払われ、遺族の人数や扶養家族の有無に応じて加算されます。
| 被害者本人 | 一律400万円 |
|---|
| 遺族の人数 | 遺族に対する慰謝料額 | 被扶養者がいる場合 |
|---|---|---|
| 1人 | 550万円 | 750万円 |
| 2人 | 650万円 | 850万円 |
| 3人以上 | 750万円 | 950万円 |
弁護士基準では、被害者の家庭内での役割(地位)によって下表の金額を請求できます。被害者本人と、遺族に対する慰謝料が合算されているのが特徴です。
| 死亡した方の家庭内の地位 | 弁護士基準の慰謝料額 |
|---|---|
| 一家の支柱 | 2800万円 |
| 配偶者・母親 | 2500万円 |
| その他(子供・高齢者など) | 2000~2500万円 |
主婦が交通事故慰謝料以外に請求できるもの
主婦(主夫)であっても、治療関連費や付添費用、介護費用、通院交通費など、さまざまな費用を請求できます。具体的には、下表のような費用の請求が可能です。
| 損害賠償 | 具体例 |
|---|---|
| 治療関連費 | 診察代、薬代、入院費用など |
| 付添費用 | 入通院中の家族の付添費用 |
| 介護費用 | 訪問介護、施設利用費用など |
| 通院交通費 | 電車代、バス代など |
| 装具・器具購入費 | 車椅子、コルセット代など |
| 家屋・自宅改造費 | バリアフリー工事費用 |
| 葬儀関係費 | 通夜・告別式費用、仏壇・墓石購入費など |
| 休業損害(主婦手当) | 家事労働ができなくなったことに対する補償 |
| 逸失利益 | 事故に遭わなければ将来得られたはずの利益 |
| 車両損害 | 修理費、買い替え費用など |
慰謝料以外も漏れなく請求することで、納得のいく賠償金を受け取れる可能性が高まります。 さらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
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主婦の休業損害
交通事故で怪我を負い、家事や育児ができなくなった場合は、休業損害を請求できます。 休業損害は、事故による怪我で仕事や家事を休んだことにより生じた減収を補償するものです。主婦が行う家事労働には「経済的価値がある」と認められているため、主婦でも休業損害(主婦手当)の請求が可能です。 主婦の休業損害は、一般的に「1日あたりの基礎収入額×休業日数」で算出します。 1日あたりの基礎収入額は、用いる算定基準(自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準)によって異なります。 例えば、自賠責基準の場合、1日あたりの基礎収入額=一律6100円です(2020年3月31日以前に発生した事故では一律5700円)。一方、弁護士基準では、厚生労働省が統計調査した賃金センサスを用います。 詳しくは、以下のページをご覧ください。
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主婦の逸失利益
事故で後遺障害が残ったケースや、被害者が死亡したケースでは、逸失利益を請求できます。逸失利益は、事故に遭わなければ将来得られたはずの利益(収入)を補償するものです。 主婦が行う家事労働には経済的価値が認められているため、休業損害と同じく逸失利益も請求できます。 後遺障害が残ったときの逸失利益は、「1年あたりの基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数」で算出するのが一般的です。 死亡した場合は、「1年あたりの基礎収入額×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数」で算出します。 後遺障害が残ったときは後遺障害逸失利益、死亡した場合は死亡逸失利益として請求する必要があるため、計算式を間違えないように注意しましょう。 詳しくは、以下のページをご覧ください。
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主婦が交通事故の慰謝料を請求する流れ
交通事故の慰謝料は、基本的に以下のような流れで請求します。
- ① 治療
事故後は、速やかに病院で診察を受けて治療を開始します。 - ② 症状固定または完治
怪我が完治した場合は示談交渉を開始します。医師から「症状固定」と判断された場合は、後遺障害等級認定の申請を行うかどうか検討します。 - ③ 後遺障害等級認定
後遺障害等級認定の申請を行い、認定の可否や等級を確認します。 - ④ 示談開始~示談成立
後遺障害等級認定の認否が確認できたら、加害者本人または加害者側の任意保険会社との示談交渉を開始します。 - ⑤ 示談金の受け取り
示談成立後、指定した口座に示談金が支払われます。
さらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
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主婦の交通事故慰謝料を適正額で受け取るためのポイント
主婦の交通事故慰謝料を適正額で受け取るためには、以下のポイントを押さえる必要があります。
- 症状固定または完治するまで治療を続ける
自己判断で通院を中止すると、慰謝料を減額される可能性があります。医師から「症状固定」または「完治」と診断されるまでは、医師の指示に従い通院を続けましょう。 - 適正な後遺障害等級認定を受ける
認定結果によって、請求できる後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益の金額が大きく変わります。適正な後遺障害等級認定を受けるためには、必要書類や医師の意見書などをきちんと準備することが大切です。 - 弁護士に示談交渉を依頼し、弁護士基準で請求する
もっとも高額である弁護士基準を用いて休業損害や慰謝料などを請求することで、示談金の増額が期待できます。
交通事故の慰謝料請求を弁護士に相談するメリット
交通事故の慰謝料請求を弁護士に依頼することで、次のようなメリットを得られます。
- 兼業主婦や専業主婦など、状況に応じた慰謝料の計算を適切に行ってもらえる
兼業主婦と専業主婦では、慰謝料の計算方法が若干異なる場合があります。弁護士であれば、状況に応じて適切に慰謝料を計算できます。 - 慰謝料の増額が期待できる
弁護士は、もっとも高額である弁護士基準での請求が可能なので、慰謝料の増額が期待できます。 - 加害者本人や加害者側の任意保険会社との交渉を代わりに行ってもらえる
加害者側とのやり取りによるストレスや時間の負担を軽減できます。 - 後遺障害等級認定の申請を適切にサポートしてもらえる
弁護士であれば、適正な後遺障害等級認定を受けるために必要な書類や、医師の意見書などを収集するためのサポートを行えます。 - 休業損害や逸失利益などの請求漏れを防げる など
弁護士であれば、慰謝料以外の請求項目を漏れなく請求できます。
弁護士に依頼した結果、兼業主婦の方の賠償額が約1320万円で和解成立した事例
| 賠償金 | 約540万円 ➡ 約1320万円 |
|---|---|
| 後遺障害等級 | 12級 |
| 傷病名 | 左足関節骨折等 |
ご依頼者様は、信号待ちによりバイクで停止していたところ、青信号になると同時に見切り発進してきた後方の相手方車両と衝突し、左足関節骨折等を負いました。 治療後は、後遺障害等級認定の申請を行い、後遺障害等級12級の認定を受けましたが、その後の示談交渉では、相手方弁護士から約540万円の賠償提示を受けました。大きな争点となったのは、「後遺障害と事故との因果関係」と「兼業主婦の賠償額」です。 弁護士は引き続き粘り強く交渉を行いましたが、相手方弁護士の主張は変わらず、裁判に移行しました。 裁判では、追加の資料を提出して主張・立証した結果、裁判所からこちらの主張を前提とする内容の和解案が提示され、約1320万円にて示談が成立しました。
主婦の交通事故慰謝料に関するQ&A
むちうちで3ヶ月通院した場合、主婦の慰謝料はいくらもらえますか?
むちうちで3ヶ月通院した場合の主婦の慰謝料は、自賠責基準では38.7万円、弁護士基準では軽傷で53万円・重傷で73万円が目安となります。 加害者側の任意保険会社との示談交渉では、自賠責基準を用いた金額を提示されるケースが多いため、弁護士に依頼して弁護士基準で慰謝料を請求することが重要です。 さらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
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専業主婦と兼業主婦では交通事故の慰謝料額に違いがありますか?
交通事故の慰謝料額は、入通院期間や怪我の程度などによって決まるため、専業主婦と兼業主婦で金額が異なることはありません。 ただし、休業損害や逸失利益は、収入や家事労働の評価、家庭内での役割(地位)によって金額が決まるため、専業主婦と兼業主婦では金額に差が生じる場合があります。 専業主婦の休業損害は「賃金センサス」を基にしますが、兼業主婦は賃金センサスまたは実際の収入額のいずれか高い方を基準とするため、兼業主婦の方がより高額になる可能性があります。
毎日の家事で通院が疎かになりがちです。慰謝料の金額に影響しますか?
実際に通院した日数(実通院日数)や治療期間は、慰謝料額に直結するため、通院が少ないと減額される可能性があります。家事や育児などで定期的な通院が難しい場合は、医師に相談して治療を継続することが大切です。 通院が疎かになれば、慰謝料減額だけでなく、治療関係費についても争われる可能性が高くなるため、注意しましょう。
交通事故の慰謝料と主婦の休業損害は別で請求できますか?
交通事故の慰謝料と主婦の休業損害は、別々で請求できます。 慰謝料は、「事故による精神的苦痛に対する補償」であり、主婦の休業損害は「事故のせいで家事労働ができなかったことに対する補償」です。どちらも漏れなく請求すべき項目なので、忘れないように注意しましょう。 適正額を受け取りたい場合は、交通事故に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。
交通事故の慰謝料は主婦でも請求できます。まずは弁護士にご相談ください
交通事故の慰謝料は、専業主婦・兼業主婦でも請求が可能です。 しかし、加害者側の任意保険会社から提示される内容は低額であるケースが多く、適正な慰謝料を受け取るためには、弁護士基準を用いて請求する必要があります。 弁護士に依頼すれば、弁護士基準で慰謝料を請求できるだけでなく、休業損害や逸失利益についても漏れなく適切に請求可能です。示談金の大幅な増額も期待できるでしょう。 弁護士法人ALGには、交通事故の知識と豊富な経験を持つ弁護士が複数名在籍しております。交通事故に遭いお困りの主婦の方は、ぜひお気軽にご相談ください。























