後遺障害の基準となる手のひら大とは?等級や認定のポイントを解説
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
交通事故で頭や顔などに傷跡が残った場合は、「外貌醜状(がいぼうしゅうじょう)」として後遺障害等級認定を受けられる可能性があります。 外貌醜状は、傷跡が「手のひら大」の大きさであるかどうかが認定基準です。したがって、自分の手のひらよりも傷跡が大きいときは、後遺障害として認められる場合があります。 この記事では、手のひら大の傷跡が残った場合の後遺障害等級や、後遺障害等級認定のポイントなどについて、詳しく解説していきます。
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目次
後遺障害の基準となる手のひら大とは
残った傷跡が「手のひら大」の大きさであれば、後遺障害に該当する可能性があります。判断基準となる「手のひら大」とは、手全体ではなく、指を除いた残りの部分のことです。 傷跡の大きさは、交通事故に遭った被害者自身の手が基準となるため、ご自身の手のひらよりも傷跡が大きければ、後遺障害に該当する可能性があります。
手のひら大の傷跡が残った場合の後遺障害等級
手のひら大の傷跡が残った場合、後遺障害等級は「7級12号」「14級4号」「14級5号」が認定される可能性があります。傷跡がどの部位に残ったかによって、認定される等級が異なります。 傷跡の後遺障害は、外貌醜状(頭や顔など)と露出面(手足)の醜状に分類されるのが基本です。
外貌の著しい醜状
外貌醜状は、傷跡の程度に応じて「著しい醜状」「相当程度の醜状」「外貌の醜状」の順に後遺障害等級が設定されています。 「著しい醜状」とは、頭や顔などの外貌に“人目につく程度以上”の傷跡が残った状態を指し、外貌醜状の中でもっとも重い後遺障害です。 具体的には、事故により下表のような手のひら大以上の傷跡が残ると、後遺障害等級7級12号に認定される可能性があります。
| 部位 | 障害の程度 | 後遺障害等級 |
|---|---|---|
| 頭部 | 手のひら大以上の瘢痕または頭蓋骨の手のひら大以上の欠損 | 7級12号 |
| 頚部 | 手のひら大以上の瘢痕 | 7級12号 |
頭部や頚部に、自分の手のひらよりも大きい傷跡が残っている場合は、後遺障害等級認定の申請を行いましょう。
上肢・下肢の露出面の醜状
上肢・下肢の露出面の醜状とは、頭や顔ではなく、腕や足などの“普段露出している部分”に傷跡が残った状態を指します。認定基準となる具体的な傷跡は、下表のとおりです。
| 部位 | 障害の程度 | 後遺障害等級 |
|---|---|---|
| 上肢 | 露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの | 14級4号 |
| 下肢 | 露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの | 14級5号 |
上肢(手や腕)に自分の手のひらよりも大きい傷跡が残った場合は「14級4号」、下肢(足)に残った場合は「14級5号」の後遺障害等級が認定される可能性があります。 また、露出面に手のひら大の3倍程度以上の傷跡が残った場合は、後遺障害等級12級相当の認定を受けられる可能性があります。ただし、手のひら大の傷跡が1ヶ所以上あることが前提となるため注意しましょう。
手のひら大の後遺障害等級認定のポイント
自分の手のひらよりも大きい傷跡が残った場合は、後遺障害等級認定を受けることが大切です。 後遺障害等級認定を受けられれば、別途「後遺障害慰謝料」や「後遺障害逸失利益」も請求できるようになります。
線状痕が複数あるときのルール
線状痕が複数ある場合は、それぞれの傷跡の長さや大きさ、隣接具合によって評価が異なります。 線状痕は、外貌の場合は“長さ”、上肢・下肢の場合は“面積”を基準に評価し、傷跡が隣接している場合は合算するのが基本です。 例えば、顔面に1cmと4.5cmの線状痕が隣接していた場合、個々では認定されませんが、合算すると5.5cmとなるため、後遺障害等級9級16号が認定される可能性があります。
| 部位 | 障害の程度 | 後遺障害等級 |
|---|---|---|
| 顔面部 | 5cm以上の線状痕で、人目につく程度のもの | 9級16号 |
合算する際は、個々の傷跡が隣接し、「一つの傷跡」と評価できる場合に限り、後遺障害等級が認定されます。複数あればいいというわけではないため注意しましょう。
外貌醜状の後遺障害等級認定のための面接調査
外貌醜状の後遺障害等級認定では、申請後に対面での面接が実施されます。書類だけでは、傷跡の大きさなどを十分に判断できないためです。 面接は「自賠責調査事務所」に出向き、担当者に傷跡の状態を確認してもらうのが基本です。 ただし、上肢・下肢の傷跡は、自賠責調査事務所から撮影依頼の書面が届くため、指示通りに傷跡の写真を撮り、返送するだけで済みます。 面接では、担当者が傷跡の大きさや形状、色などを細かく計測し、記録していきます。 外貌醜状は見た目の評価も行われるため、傷跡による支障(仕事への影響)なども客観的に説明することが大切です。不安があれば、弁護士に依頼して同行してもらうとよいでしょう。 詳しくは、以下のページをご覧ください。
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手のひら大の傷跡の後遺障害に関する裁判例
手のひら大の後遺障害に関する裁判例をご紹介します。 被害者は、事故当時9歳の小学生の女の子でした。右下肢露出面の醜状について「後遺障害逸失利益」が争点となり、最終的に将来の労働能力喪失があると認められた事例です。
【平成19年(ワ)第3082号 横浜地方裁判所 平成21年4月23日判決】
<事案の概要>
原告が、自転車で信号機のない丁字路交差点で停止していたところ、同じ交差点を左折しようとした被告(普通貨物自動車)に巻き込まれ、負傷した事案です。 事故による「右足部の醜状障害」について、手のひら大以上の瘢痕が認められることから、後遺障害等級14級5号(下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの)が認定されました。 原告は、傷跡によって職業選択の幅に制限が生じるとして、少なくとも5%の労働能力喪失を認めるべきであると主張しました。 しかし、被告は、右足部の醜状痕は一般的に露出が予定される部分とはいえないため、将来の収入の減少につながるとは考えにくいと主張し、争いとなりました。
裁判所の判断
裁判所は、「醜状痕自体によって労働能力が失われることはない」という被告の主張は認めました。一方、原告についても以下の事実を認めています。
- 長く立ち止まっていると痛みや痺れがあること
- 同級生から傷跡の指摘がされていること
- 原告自身がプールや公衆浴場の使用を避けること
- 本人は、事故による醜状痕により行動が制限されている様子があること
また、形成手術を受ければ傷跡の状態は改善するものの、どの程度良くなるかはわからないと医師から説明を受けたことなども認めています。 裁判所はこれらの事情を総合し、「原告が事故による醜状痕により行動や発想の制限を受け、将来を考えるうえで、職業について自由に考え選択できるとは認められない」として、労働能力の喪失が存在すると判断しました。具体的には、労働能力喪失率5%、就労後5年間分の47万8971円の逸失利益を認定しました。
交通事故によって手のひら大の後遺障害が残った場合は弁護士にご相談ください
手のひら大の傷跡は、被害者の日常生活を大きく変える後遺障害です。「人前に出られない」「好きな洋服を着られない」など、精神的苦痛は計り知れません。傷跡を完全に消すことができない以上、心の傷は癒えませんが、その後の人生のためにも適切な賠償金を受け取る必要があります。 傷跡の後遺障害等級認定は、明確な基準があるものの、傷跡の大きさや程度、隣接具合などの要素も深く関係してきます。弁護士であれば、後遺障害等級認定の申請手続きから示談交渉まで一貫して法的サポートを提供できるため、精神的負担を軽減できるはずです。 事故により手のひら大の傷跡が残ってしまいお悩みの方は、お気軽に弁護士法人ALGにご相談ください。
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