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肺挫傷と後遺障害について

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

交通事故における受傷の内容は極めて多様であり、重篤なものであれば、懸命に治療を続けても残念ながら後遺障害が残ってしまうおそれもあります。

交通事故が招くことがある深刻な傷病のひとつとしては、呼吸停止という重度の後遺障害につながる危険性をもつ、肺挫傷が挙げられます。本ページでは、この肺挫傷という怪我に着目し、詳しく解説していきます。

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交通事故で肺挫傷になったら

肺挫傷とは、胸に強い衝撃を受けた結果、肺の内側に血腫(血の塊)ができる傷病です。簡単にいうと、肺の内出血です。 交通事故では、身体に強い衝撃が加わるため、肺内部に出血が起こり、肺挫傷が引き起こされることがあります。 軽度の肺挫傷であれば、多くの場合無症状で、気づかないうちに治っていることがあります。肺挫傷は内出血ですし、軽度であり呼吸ができる状態が保たれていれば、自然と血が吸収され、1週間程度で回復していきます。 これに対し、通常の肺損傷では、外傷から数時間で、呼吸困難、頻呼吸、チアノーゼ等の症状が現れます。 肺挫傷の症状のひとつである急性呼吸不全によって死に至ることもありますので、肺挫傷が疑われる場合には、すぐに病院へ行き検査を受けましょう。

病院で受ける検査

肺挫傷が疑われる場合には、次のような検査が行われます。

胸部X線、胸部CT
肺の出血や血腫の状態を確認する画像検査

スパイロメトリー検査
呼吸により肺から出入りする空気量を測定する検査

動脈血酸素分圧/動脈血炭酸ガス分圧
血中の酸素及び炭酸ガスの圧力を測定する検査

心肺運動負荷試験CPET
運動することにより心肺機能に負荷をかけ、運動中及び運動の前後の症状や状態から有酸素能力等を調べる検査

心肺運動負荷試験には、いろいろな種類があります。
6分間歩行テスト
普段歩く速さで6分間歩き、歩行距離、息切れ具合、脈拍、血圧、心拍数等を記録測定する検査

トレッドミル
マスクをはめながらベルトコンベアーの上を歩いて最大酸素摂取量を測定する検査

自転車エルゴメーター
マスクをはめながらエアロバイクを漕いで最大酸素摂取量を測定する検査

交通事故による肺挫傷の症状

交通事故による肺挫傷の場合、次のような症状が現れる可能性があります。

呼吸困難
呼吸がしにくくなる不快な感覚に襲われること

頻呼吸
1分間に25回以上呼吸が行われる状態

血痰(喀血(かっけつ))
痰に血が混じること

胸痛
胸の痛みまたは不快感

チアノーゼ
血液中の酸素が欠乏して、皮膚や粘膜が青紫になること

低酸素血症
身体の組織に十分な酸素が行きわたらず、組織が酸化することにより代謝が不十分になる状態

 ―意識障害:意識レベルが低下すること
 ―血圧低下:血圧が低下すること(めまいや失神発作が現れることもある)

なお、軽症の場合には自覚症状のない場合も多く、気づかないうちに回復することがあります。

肺挫傷の後遺障害等級と慰謝料

交通事故の衝撃によって肺挫傷を発症し、肺の細胞を不可逆的に損傷してしまった場合には、後遺障害等級認定される可能性がある症状として主要なものは、呼吸困難です。

呼吸困難

まず、呼吸困難という括りの中でも、被害者によって症状の重さは異なります。呼吸困難の程度に応じて、軽度・中程度・重度の3つのグループ分けがなされています。 軽度な症状への分類
呼吸困難により、階段の利用が健常者のようにできない場合
軽度と判断される場合、後遺障害の等級は9級11号、11級10号、13級11号のいずれかが該当します。
中程度な症状への分類
呼吸困難により、平坦な道でさえ健常者のように歩行することは不可能となったが、一方で、自らの速度を維持すればおおよそ1kmの歩行は可能な場合
中程度と判断できるときは、後遺障害の等級は7級5号にあてはまります。
高度な症状への分類
呼吸困難により、約100m以上の継続した歩行が不可能となった場合
高度なものとみなされる場合は、後遺障害の等級は別表第1の1級2号、2級2号、別表第2の3級4号、5級3号が該当します。
上記のように、呼吸困難については、設けられたおおまかな症状の目安に基づいて、各人の状況次第でその重篤さが判断されることになります。

認定される可能性のある後遺障害等級と慰謝料

後遺障害等級 自賠責基準 弁護士基準
別表第1
1級2号
1650万円 2800万円
2級2号 1203万円 2370万円
別表第2
3級4号
861万円 1990万円
5級3号 618万円 1400万円
7級5号 419万円 1000万円
9級11号 249万円 690万円
11級10号 136万円 420万円
13級11号 57万円 180万円

※自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。詳しくは、こちらをご覧ください。

肺挫傷による呼吸困難が認められた裁判例

神戸地方裁判所 平成5年6月25日判決

<事案の概要>

脇見していた被告の運転する普通乗用車(被告車)が、センターラインを越えて対向車線にはみ出して走行したため、被告車の右前部が、対向車線を走行してきた原告車の右前部に衝突した事案です。 原告は、本件事故により全身を強く打ち負傷したことによって、頭部や下肢、眼部、胸部等に後遺障害が残ったと主張し、被告が争ったため、問題となりました。 以下、裁判所の認定した原告の後遺障害を、肺臓関係に絞って説明します。

<裁判所の判断>

まず、裁判所は、症状固定後、原告には労働作業中に呼吸困難や倦怠感といった症状が現れ、運動や激しい動作を行えなくなったこと、呼吸機能検査結果では努力肺活量が2050ml、一秒量が1510mlという結果が出たこと、この結果に基づき医師が胸部外傷による呼吸機能障害が著名であると診断していることを事実として認めました。 このような事実を踏まえ、原告には肺機能障害の存在が明らかであるとし、肺機能の後遺障害は後遺障害等級11級11号(現在の等級表では10号)(胸部臓器に障害を残すもの)に該当するとしました。さらに、その他股関節障害、眼精疲労等の後遺障害の存在を認め、最終的に併合10級を認定しました。 こうした事情を考慮した結果、裁判所は後遺障害慰謝料として500万円が相当であるとの判断をしました。

交通事故で肺挫傷になってしまったら弁護士にご相談ください

肺挫傷は、死に至ることもある重篤な傷病です。そして、呼吸困難のような辛い後遺障害を残すおそれもあります。 肺挫傷になってしまったら、適切な治療のために、適正な賠償を受けることが重要になります。そのためにも、ぜひ弁護士にご相談ください。特に医療に強い弁護士であれば、後遺障害等級認定のためのアドバイスや、治療の受け方についてもアドバイスをすることができます。何より、弁護士は被害者の方の一番の味方となります。 被害者の方の負担を少しでも減らすためにも、ぜひ弁護士への依頼をご検討ください。

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