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半月板損傷の症状と後遺障害

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

交通事故後、階段の昇り降りやしゃがみ込み等の際に、膝が伸ばせない、引っかかるような痛みや内出血がある場合は、半月板を損傷しているかもしれません。 半月板損傷はなかなか治癒しにくく、後遺障害が残るおそれがあります。 この記事では、交通事故による半月板損傷の後遺障害についてご説明します。

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半月板損傷とは?半月板損傷と診断されたら?

半月板は、大腿骨(太腿の骨)と脛骨(すねの骨)の間にあり、膝関節にかかる体重の負荷や歩行時の衝撃を吸収するクッションの役割を果たす、三日月型の軟骨組織です。膝の内側と外側にあります。 半月板損傷とは、文字通りこの半月板に傷が入り損傷することをいいます。 半月板損傷の多くが、膝関節が無理に逆方向へ捻られた場合に、半月板の一部が大腿骨と脛骨の間に挟まることで損傷します。交通事故では、強く膝を捻った状態になった際に損傷することがあります。 半月板損傷は治癒しにくいので、半月板損傷と診断されたら、すぐに適切な治療を受けましょう。

病院で治療を受ける

半月板損傷が疑われる場合には、次のような検査が行われます。

・MRI画像検査
軟部組織である半月板は、X線の画像検査では見ることができないので、MRI画像検査でT2強調画像(水分が白く描出される撮影方法を用いた画像)を撮影し、損傷部に流入した関節液等の存在から、半月板の断裂といった損傷を確認することになります。

・関節鏡
最も確実性の高い検査方法です。半月板の切除・縫合術をすることを前提に、膝関節内に内視鏡を挿入し、半月板を直接観察します。

・徒手検査
マクマレー・テスト:
仰向けで膝・股関節を最大に曲げた状態で、膝から足首にかけての部分を捻りながら膝を伸ばしていき、痛みや異常音がないか確認するテストです。

アプレーテスト:
うつぶせで膝を90度挙げ、踵を下に押し付けながら回し、痛みがないか確認するテストです。
検査の結果、半月板損傷と診断されたら、症状に応じて保存療法や手術療法といった治療が行われます。

・保存療法
リハビリ(ギプスや装具による固定や歩行訓練、大腿四頭筋の筋力増強訓練等)、温熱療法、薬物療法(関節内へのステロイドやヒアルロン酸の注入、消炎鎮痛剤等の内服)等を行います。
ロッキング(損傷した半月板が関節に挟まっている状態)がなく日常生活に支障もない場合には、基本的に保存療法が選択されます。

・手術療法
半月板縫合術:損傷した部分を縫い合わせる手術です。半月板機能の低下を最低限に抑えられる一方、治療の長期化と再発のおそれといったデメリットがあります。
半月板切除術:損傷した部分を切り取る手術です。半月板の機能が低下し変形性膝関節症を引き起こすおそれがあるため、切除量を最小限にする必要があります。

半月板損傷の症状

半月板損傷の症状としては、
・膝関節の痛み
・ひっかかり感
膝を伸ばした時に感じる、一瞬引っかかるような違和感

・可動域制限
膝の動きが制限されること

・関節の膨張
膝関節に関節炎が起こり、水腫や血種を合併し膨張すること

・大腿四頭筋の萎縮
患側を無意識にかばうことが長期間続くことによる筋委縮

・ロッキング
損傷した半月板が関節内に挟まれ、関節がロックされたような状態になり、膝の屈伸ができなくなること

等があります。

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半月板損傷の後遺障害等級と慰謝料

半月板損傷の主要な症状は上記のようなものですが、これらの症状が治まらず後遺症が残った場合には、後遺障害等級が認定されることもあります。 半月板損傷の場合に認定される可能性のある後遺障害は、神経症状と機能障害です。 具体的な症状や認定される可能性のある等級について、以下にまとめました。

神経症状

「神経症状」とは、神経の圧迫によって生じる痛みやしびれ、麻痺等の症状をいいます。 後遺障害等級認定では、神経症状がみられ「局部に頑固な神経症状を残すもの」と認められる場合には12級13号、「局部に神経症状を残すもの」と認められる場合には14級9号を認定します。12級13号は他覚的所見があり医学的に神経症状を証明できる場合、14級9号は医学的説明に留まる場合というように区別されます。 そして、半月板を損傷したときには、痛みや膝の引っかかり感といった症状が残ることがありますが、痛みや引っかかり感を医学的に証明できる場合には12級13号、証明できず自覚症状のみの場合には14級9号というように認定されます。

請求できる慰謝料

等級 自賠責基準※1 弁護士基準
12級13号 94万円 290万円
14級9号 32万円 110万円

※1:自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。

機能障害(可動域制限)

後遺障害は、交通事故被害に遭ったのち、自賠責保険に対し後遺障害の等級認定の申請をすることにより判断されます。
半月板損傷による「機能障害」は、主に、事故前と比べて膝の可動域に制限があるかないかを測ります。
つまり、曲げ伸ばしができなくなった(しづらくなった)場合に、その曲げ伸ばしができなくなった角度に応じて、後遺障害等級が認定されます。
<認定基準>

  • 膝関節が全く動かない場合など「関節の用を廃した」と認められる場合(可動域が10分の1以下)は8級7号
  • 膝関節の可動域が1/2以下に制限され、「関節の機能に著しい障害を残すもの」と認められる場合は10級11号
  • 膝関節の可動域が3/4以下に制限され、「関節の機能に障害を残すもの」と認められる場合は12級7号
に該当します。請求することができる慰謝料額については、以下の表をご覧ください。

請求できる慰謝料

等級 自賠責基準※2 弁護士基準
8級7号 331万円 830万円
10級11号 190万円 550万円
12級7号 94万円 290万円

※2:自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。

半月板損傷の場合にもらえる慰謝料の計算例

ここで、例を用いて半月板損傷の場合にもらえる慰謝料を計算してみます。 入院1ヶ月(30日)、通院期間197日、実通院日数170日、後遺障害等級12級13号の場合を例とします。 なお、後遺障害が残った場合にもらえる慰謝料は入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の2種類なので、2つの慰謝料額を合計したものが、もらえる慰謝料額となります。

自賠責基準の計算例
自賠責基準では、入通院慰謝料は「4300円※3×対象日数」で計算します。
また、対象日数は、「入通院期間」もしくは「実治療日数×2」のいずれか小さい方とされていますので、今回は「入通院期間(30日+197日=227日)」が対象日数となります。

したがって、
「入通院慰謝料=日額4300円※3×227日=97万6100円」
さらに、自賠責基準での後遺障害等級第12級の慰謝料は94万円※4なので、
「慰謝料総額=入通院慰謝料97万6100円+後遺障害慰謝料94万円=191万6100円」
となります。

※3:令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準の日額4200円が適用されます。
※4:令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。

弁護士基準の計算例
弁護士基準では、表に基づいて入通院慰謝料を算定します。今回は他覚的所見のある神経症状の場合なので、赤い本(民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準)の入通院慰謝料別表Ⅰを用います。

表によると、「入通院慰謝料=154万5000円(切捨)」となります。
さらに、弁護士基準での後遺障害等級12級13号の慰謝料は290万円なので、
「慰謝料総額=入通院慰謝料154万5000円+後遺障害慰謝料290万円=444万5000円」
となります。

交通事故により半月板を損傷してしまったら

半月板は、歩行をはじめとする日常生活の運動において、なくてはならない部位です。そのため、半月板損傷は日常生活に大きな影響をもたらします。そこで、半月板損傷に対する適正な賠償をしてもらうことが重要になりますが、半月板は加齢によっても損傷する場合があり、交通事故との因果関係の立証が難しいことがあります。 賠償を受けるためには、事故と損害の因果関係が認められなければなりません。半月板損傷と交通事故との因果関係の証明のためにも、治療の受け方が重要になってきます。 その点、医療に強い弁護士であれば、適切な治療の受け方についてアドバイスすることができます。また、後遺障害等級認定に必要な後遺障害診断書の書き方等、適正な賠償を受けるために必要な手続についてもサポートできます。
適正な賠償を受けるためにも、医療に強い弁護士への相談をぜひご検討ください。

半月板損傷の後遺障害が認められた裁判例

ここで紹介する裁判例は、半月板損傷を負ったことに対して、後遺障害の認否を争った事件です。
結果的には、後遺症として神経症状が認められ、12級13号の後遺障害等級が認定されました。以降で詳細をみていきましょう。

【横浜地方裁判所 平成29年1月30日判決】

<事案の概要>

西から北東に湾曲している道路に南側に走る道路及び東側に走る道路が交わる変則交差点で、原告の運転する普通自動二輪車と、被告の運転する普通乗用自動車が衝突した事案です。 本件事故により、左膝関節の機能障害及び神経症状といった後遺障害が残ったと原告が主張したところ、被告が否定したため、争いになりました。

<裁判所の判断>

左膝に関して、原告は自身に動揺関節と神経症状という2種類の後遺障害が残存していると主張しました。

・動揺関節

原告は、左膝に動揺関節の症状が残っており後遺障害等級第12級に相当すると主張しましたが、検査結果から動揺関節の後遺障害は認められないとして、主張は認められませんでした。

・神経症状

原告は、内側半月板損傷により他覚的に証明できる左膝の痛みが残存しているとして、後遺障害等級12級13号の「局部に頑固な神経症状を残すもの」に該当する後遺障害が残ったと主張しました。 この点に関して、裁判所は、本件事故で原告が転倒した際に左膝を受傷したことやその後左膝の疼痛や不安定性といった半月板損傷の特有の症状を訴えていること、MRI検査で左膝の内側半月板に水平断裂が認められることからすれば、原告は本件事故により左膝の半月板を損傷したことが認められるとしました。そのため、原告の左膝の疼痛等の神経症状は他覚的に証明されているということができるとし、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として、後遺障害等級12級13号が認定されました。

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