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足の痛みの原因と後遺障害

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

日常生活での動作に非常に重要な役割を果たしている足に痛みが残ると、歩くことにも困難に感じる場合もあり、ストレスが溜まってしまいます。 そのような精神的苦痛に対する賠償を慰謝料といいますが、適切な慰謝料をもらうために必要なのは、「足の痛み」が交通事故の後遺障害であると認められることです。 本記事では、足の痛みが交通事故の後遺障害であると認められるためのポイントについて解説します。

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交通事故後に足の痛みが続くときにやるべきこと

交通事故の際に、足首を捻ったり、膝を強打したりした場合には、交通事故後しばらくしても足の痛みが続くことがあります。 足の痛みがあまりにも長く続くときは、重篤な後遺症が残ることも考えられるため、病院で検査をしてもらい、適切な治療を受けましょう。中には、骨折しているにもかかわらず見落とされてしまい、捻挫と診断されているケースもあります。 事故後、骨折が発見されるまでに時間がかかれば、交通事故と骨折との因果関係が否定されるおそれがあります。そのため、足の痛みが続くようであれば医師にその旨をすぐに伝えましょう。

受けるべき検査

足の痛みが続く場合には、次のような検査を受けるべきです。

・画像検査…X線検査、CT検査、MRI検査といった、骨折や組織の損傷の有無を画像で確認する検査 ・関節の可動域検査…健側(健康な側)と患側(障害のある側)の主要運動の大きさの差を比べて、どれだけ可動域に制限が生じたかを調べる検査 ・神経学的検査…腱反射や病的反射の有無、協調運動の可否等を調べ、神経の異常を確認する検査

検査で異常が見つかった場合には、それぞれの異常に応じた治療が行われます。 例えば、骨折の場合には、骨折部の整復と固定、靭帯損傷の場合には、サポーターによる保存治療や手術療法(靭帯修復術、再建術)等が治療法として選択されます。

足の痛みの原因と関係のある後遺障害

交通事故後に足の痛みが続く原因としては、骨折や、神経あるいは組織の損傷等、さまざまなものが考えられます。 以下、考えられる原因のいくつかを簡単に説明します。

骨折

骨折は、外からかかった力によって骨が折れたり、骨にひびが入ったりしてしまった状態のことをいいます。不完全骨折や単純骨折、複合骨折、開放骨折といった種類があり、部位や折れ方により、治療方法が異なります。 交通事故では、足を骨折することは少なくありません。場合によっては手術やその後のリハビリが必要となり、中には治療を続けても痛みや可動域制限などの後遺症が残ることがあります。 交通事故で骨折した場合の後遺障害については、以下のページをご覧ください。

腰椎椎間板ヘルニア

腰椎椎間板ヘルニアとは、交通事故による強い衝撃や加齢等のさまざまな理由から、腰骨の間のクッションである椎間板の一部がはみ出してしまう症状のことをいいます。 椎間板が圧迫されることにより、坐骨神経痛が引き起こされます。坐骨神経痛とは、坐骨神経が圧迫されることで生じる痛みのことで、臀部(でんぶ)から太腿の後ろ側にかけて、鋭い痛みやしびれ等が生じます。症状が増悪すればするほど、痛みやしびれの範囲が広がっていくので、歩くことが困難になる場合もあります。 椎間板ヘルニアの後遺障害認定について、座骨神経痛が発症した場合の慰謝料については、以下の各ページをご覧ください。

半月板損傷

半月板損傷とは、大腿骨と脛骨のあいだにある、三日月形の軟骨組織である「半月板」を損傷することです。半月板は、膝関節にかかる体重の負荷や歩行時の衝撃を吸収するクッションの役割を果たしています。半月板の損傷により、膝関節の痛みやしびれ、麻痺等が引き起こされます。交通事故では、膝を強く捻った状態になった際に、半月板を損傷するケースが多いです。 半月板損傷の症状と後遺障害に関しては、以下のページをご覧ください。

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足の痛みが続くときに認定される可能性のある後遺障害と慰謝料

足の痛みが続く場合、後遺障害慰謝料を受け取れる可能性があります。 交通事故後、継続して足に痛みがある場合に、神経症状として後遺障害認定が受けられるか、認定の可能性がある後遺障害等級と、受け取れる可能性がある慰謝料について解説します。

神経症状

神経症状とは、身体にある神経系の一部や全体に異常が起きた際に起こる症状であり、痛みやしびれ、麻痺といった症状が生じます。 神経症状として後遺障害が認められるには、事故後症状が一貫し(一貫性)、回復が困難な痛みやしびれ、知覚障害が存在する必要があります。神経症状の後遺障害の中で、後遺障害12級13号と14級9号の違いは以下のとおりです。

  • 12級13号…症状に他覚的所見があり、医学的に症状を証明でき、さらに局部に頑固な神経症状を残すもの。
  • 14級9号…医学的説明にとどまり、局部に神経症状を残すもの。

請求できる慰謝料

足の痛みが続く場合に認められる可能性のある後遺障害等級と、等級に対応した後遺障害慰謝料の金額を整理した表です。

等級 自賠責基準 弁護士基準
12級13号 94万円 290万円
14級9号 32万円 110万円

※新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準の93万円が適用されます。

交通事故後の足の痛みで後遺障害が認められた裁判例

【東京地方裁判所 平成29年11月21日判決】

ここまで、足の痛みの原因、それに伴った後遺障害などについて説明しました。ここで、実際に交通事故に遭った被害者が、足の痛みについて後遺障害の有無を争った裁判例を見てみましょう。

<事案の概要>

本事案は、片側1車線の道路の車道部分を歩行していた原告に、同方向へ進行してきた被告の運転する普通乗用自動車が衝突したことで原告が受傷したため、被告に対して損害賠償を請求した事案です。 本件事故により、原告は、腰椎棘突起骨折、左腓骨骨折、腰椎横突起骨折、腰椎捻挫、右骨盤捻挫、右股関節捻挫等の傷害を負いました。

<裁判所の判断>

本件では、腰部と左下肢の疼痛について、その後遺障害について争いになりましたが、裁判所は、以下の3点の事実により、事故後に腰部、左下肢の疼痛が継続していたことを認めました。

  • ①原告が本件事故直後、全身、特に両足関節および腰部に強い痛みを訴えていたこと
  • ②入院中も腰部、左下肢の疼痛を訴えて治療を受けたこと
  • ③治療を受けた後も継続して左足首、膝を含む左下肢、腰部の疼痛等を訴えていたこと
そして、事故の態様や原告の傷害の内容に照らすと、原告が本件交通事故によって受けた衝撃は相当強かったと言え、腰部や左下肢に痛みの症状が残存することが不自然とは言い難いとしました。 こうした事情を考慮し、原告の腰部、左下肢の疼痛の症状について、「局部に神経症状を残すもの」として、後遺障害等級14級9号に該当すると認めるのが相当であると判断しました。

足の痛みが続く場合は弁護士にご相談ください

交通事故に遭った後、足の痛みが続く後遺症に悩まれている方は、ぜひ弁護士にご相談ください。足の痛みの原因は様々あり、後遺障害の内容も多岐にわたるため、被害者の方ご自身のみで該当する後遺障害を見極め、必要な資料をそろえて後遺障害等級認定の申請を行うのは非常に難しいことです。 その点、医療問題に強い弁護士にご依頼いただければ、法律的・医学的知識が必要となる後遺障害等級認定のポイントを熟知しているため、ご依頼者様に代わって的確な申請を行うことができます。また、後遺障害等級の認定では、高度な医学的論争に発展することも少なくありませんが、そのようなケースにも対応できます。 医療問題に強い弁護士にご依頼いただき、アドバイスを受けることで、適正な後遺障害等級に認定される可能性が高くなるでしょう。認定を受け、適切な賠償を受けるためにも、後遺障害等級認定申請の経験が豊富にあり、医療問題に強い弁護士が集まる弁護士法人ALGにぜひご相談・ご依頼ください。

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