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交通事故による動揺関節と後遺障害

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

交通事故の衝撃で靭帯を損傷してしまうと、関節が不安定になってしまう「動揺関節」を発症することもあります。治療をしたにもかかわらず元通りの生活が送れなくなってしまうことに対しての賠償は、きちんと受けるべきです。
適正な賠償を受けるためには、まず動揺関節に関する症状や、請求可能な損害項目等を把握することが重要です。
このページでは、交通事故により動揺関節を発症してしまった場合に知っておくべきことを解説します。

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動揺関節とは

動揺関節とは、関節がグラグラしてしまい安定しなかったり、通常では曲がらない方向に曲がってしまったりする等、異常な関節運動が起きている状態をいいます。
主に膝関節にみられる症状ですが、打ちどころによっては肩、肘、股、足の関節に発症するケースもあります。交通事故によって発症する動揺関節は、骨同士をつなぐ役割を持っている靭帯の断裂・損傷から発生することがほとんどで、歩行が困難になるなど、日常生活に支障をきたしてしまいます。

動揺関節の後遺障害等級

動揺関節の後遺症は自賠責の後遺障害等級表には記載がないため、労災基準に準じ、「労災補償 障害認定必携」を参照することになります。
動揺関節が発症し得るのは、上肢(肩、肘、手)と下肢(股、膝、足)です。以下の表では、それぞれ認定される可能性のある後遺障害等級と症状をまとめています。
なお、上肢と下肢で等級に差があるのは、下肢に発症した場合、歩行や立位へ影響がある点などが考慮されているためです。

上肢の動揺関節
後遺障害等級 障害の程度
第10級 常に硬性補装具を必要とするもの <10級10号相当>
1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
第12級 時々硬性補装具を必要とするもの <12級6号相当>
1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
第12級 習慣性脱臼a <12級6号相当>
1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

“硬性補装具”とは、布製のサポーターのような軟性ではなく、プラスチックや金属といった硬性の補装具をいいます。

下肢の動揺関節
後遺障害等級 障害の程度
第8級 常に硬性補装具を必要とするもの <8級7号相当>
1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
第10級 時々硬性補装具を必要とするもの <10級11号相当>
1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
第12級 重激な労働等の際以外には硬性補装具を必要としないもの <12級7号相当>
1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
第12級 習慣性脱臼、または弾発膝 <12級7号相当>
1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

後遺障害等級認定のポイント

ここで、動揺関節で後遺障害等級を獲得するための3つのポイントをご紹介します。
検査漏れがあり、適切な等級が得られなかったということにならないよう、申請前に確認しておきましょう。

①ストレスX線(ストレスレントゲン)・MRIといった画像による裏付け

患部にストレスを加えながら撮影し、健側と比較して異常を可視化するストレスX線や、靱帯の損傷の程度を可視化するMRI等によって撮像した画像で、器質的損傷や症状の程度を裏付ける必要があります。

②徒手検査による裏付け

理学検査ともいわれ、医師が直接患部にストレスを加えて、動揺性や反射・疼痛の程度等を検査します。医師の裁量にもよりますが、問診・視診・触診がなされることで、①や自覚症状、動揺の程度等を裏付けることができます。

③医師からの指示による硬性補装具の作成・使用

動揺関節が後遺障害として認められるには、硬性補装具の使用が一つの基準となります。そのため、医師によって硬性補装具の必要性を判断してもらい、作成・使用することがポイントとなります。

請求できる慰謝料について

3種類ある算定基準(自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準)ごとに金額が異なりますが、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料を請求できる可能性があります。前者は、入通院治療によって被る苦痛や負担に対するもので、治療期間や治療日数を基に算出されます。後者は、後遺障害を抱える苦痛や負担に対するもので、後遺障害等級ごとに相場が決まっています。

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交通事故で動揺関節になった場合に請求できる費目について

交通事故による動揺関節で請求できる損害賠償費目は、治療費や慰謝料だけではありません。手摺やスロープの取付けといった住宅改修費用や、硬性補装具費用、将来の硬性補装具買い換え費用等が認められる可能性があります。

可動域制限と動揺関節の違い

可動域制限と動揺関節の症状は混同されがちですが、それぞれ後遺障害に認定される際に対象となる症状はまったく異なります。可動域制限は、健側に比べて患側の動かせる範囲に制限が生じてしまうことをいいます。
「痛みが伴うため、これ以上曲げられない」といった疼痛を伴うことが特徴です。
対する動揺関節は、関節自体がグラグラと不安定で、異常な動きが生じてしまう状態をいいます。
重症である場合は、意図せずあらぬ方向に曲がってしまい転倒してしまうケースも多いことから、硬性補装具が必需品となります。

動揺関節についての裁判例

動揺関節の後遺障害で、当初よりも高い等級が認められた裁判例をご紹介します。
賠償額がどれほどなのかにも注目して、ご覧ください。

【大阪地方裁判所 平成27年2月10日判決】

<事案の概要>

交差点において、原告(自転車)と被告(大型自動二輪車)が衝突した事故で、原告は右脛骨近位端粉砕骨折、右脛骨高原骨折を負いました。
動揺関節の後遺症については、自賠責保険において12級7号と認められたものの、右膝関節の機能障害については後遺障害に該当しないとされ、異議申立てを行うも、同様の判断がなされました。

<裁判所の判断>

裁判所は、客観的には症状固定の診断時から右膝に動揺性があり、常時硬性補装具を必要する状況であったと認められるとしました。
よって、原告の右膝関節は「用を廃したもの」とすべきであり、「時々硬性補装具を要する程度にとどまるということもできない」として、後遺障害8級7号に該当すると認めました。
その結果、原告に対する損害賠償は将来の装具代や後遺障害逸失利益当を含む1752万1872円と判断しました。

【横浜地方裁判所 平成27年1月22日判決】

<事案の概要>

バイクで後続から直進していた原告が、バスで進路変更しようとしていた被告に轢過された事故です。原告は、左下腿開放性骨折、左踵骨解放骨折、左踵部のデグロービング損傷(皮膚や皮下組織をはぎ取られる損傷)を負いました。
後遺障害等級は、事前認定手続および異議申立てにおいて併合11級と判断されました。

<裁判所の判断>

裁判所は、下肢の動揺関節は「常に硬性補装具が必要な、用を廃したもの」であるとして、荷重障害も同様であると認めました。
そして、それらの症状は後遺障害等級8級に相当するとし、原告の醜状障害も併せると最終的には併合7級に相当すると判断しました。
その結果、原告に支払われるべき損害賠償は、将来にわたり必要な装具費、家屋の改造にかかる費用、後遺障害逸失利益といった項目を含み、総額は2882万325円であると判断しました。

動揺関節の適正な後遺障害等級や損害賠償を得るためにも弁護士に相談してみませんか?

動揺関節は、自賠責の後遺障害等級表に記載がなく、後遺症が残ってしまった場合は労災基準を参照します。
加えて、ストレスX線の撮影や徒手検査の受診、硬性補装具の使用が必要になるなど、後遺障害等級の獲得に向けた「動揺関節ならでは」のポイントがあります。
そのような知識がないことにつけ込み、加害者側の保険会社は適正な損害賠償額より低額な額を提示してくる事例も少なくありません。生涯抱えることになってしまった動揺関節に対して、納得のいく賠償を受けるべきです。
そのために、交通事故や医療問題の事案に精通した弁護士にご依頼ください。
交通事故に関する交渉術に医学的知見が加わることで、後遺障害等級を適切に認めてもらい、適正な額の損害賠償を受けられる可能性が高くなります。
ご不安な状況をお話いただくことからでも構いません。
まずは、無料相談からご検討ください。

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