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交通事故で内臓破裂した時の後遺障害について

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

交通事故は体に強い衝撃を与えるため、骨や筋肉、神経等だけでなく、脂肪で守られている内臓をも損傷するおそれがあります。
なかでも、「内臓破裂」は最も重篤な内臓の損傷です。
内臓破裂となってしまったら、どのような後遺症が残るのでしょうか。
ほかにも、認定され得る後遺障害等級などについて解説していきます。

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内臓が破裂してしまったら

内臓とは、体内にある臓器の総称です。
そして、内臓破裂とは、交通事故等による転倒や衝突といった強い衝撃により、内腔をもった臓器や実質性臓器が破裂する状態をいいます。なお、「内腔を持った臓器」や「実質性臓器」についての説明は後述します。
内臓破裂は大変重篤な損傷ですので、内臓破裂が疑われる場合には、速やかに検査を受け、迅速に適切な治療を受けましょう。

内臓破裂の症状

主な症状は、腹腔内出血に伴う出血性ショックと腹膜炎です。
出血性ショックとは、肝臓や脾臓といった血液が豊富な臓器の損傷により多量出血し、血液の循環が悪くなり、全身に十分な血液が運ばれなくなることです。チアノーゼ(肌の血の気が引く)や冷や汗、呼吸不全、虚脱(極度の脱力状態に陥ること)がみられます。
腹膜炎とは、胃腸の内容物や細菌が腹腔内に流れ出ることにより、腹部の内臓の表面を覆う腹膜が炎症することです。突然腹部に響くような激痛が生じたり、腹壁が板のように硬化したり、発熱や歩行困難がみられたりします。

病院で治療を受ける

内臓破裂(損傷)が疑われる場合には、主に画像検査に基づく診断が行われます。
以前は血液検査や尿検査が診断に用いられていましたが、X線写真検査やCT画像検査、MRI画像検査といった画像診断の進歩により、診断のうえでの重要度は下がりました。
検査により、内臓破裂(損傷)の診断と破裂(損傷)臓器の特定ができ次第、局所的治療と全身的治療が行われます。
・局所的治療
第一に、損傷した内臓の治療を行い止血します。損傷した内臓の種類により、治療法は異なります。
―腹腔内出血に対する治療
保存的治療、動脈塞栓術(血管にカテーテルを挿入し、出血部位を塞ぐための物質を注入する止血法)、開腹手術(破裂臓器の修復または摘除)といった治療で、出血を止めます。
―消化管穿孔に対する治療
保存治療は困難なため、開腹手術によって、破裂臓器を修復または摘除します。

・全身的治療
出血性ショックがみられる場合に行われる治療で、具体的には、輸液や輸血、酸素吸入を行い、臓器に栄養と酸素が届くようにします。

内臓破裂とはどのようなものか?

内臓破裂とは、交通事故等による転倒や衝突といった強い衝撃により、内腔を持った臓器や実質性臓器が破裂する状態をいいます。
ここでは「内腔を持った臓器」と「実質的臓器」の意味を説明します。

内腔を持った臓器

内腔とは、管状または袋状をしている構造の内側の空洞部分を指します。
内腔を持った臓器とは、管状あるいは袋状の構造を持ち、内部が空である臓器のことをいいます。管腔臓器ともいわれ、主に病理学の分野で用いられる、実質性臓器に対する用語です。
以下、主な内腔を持った臓器について挙げていきます。

・食道
咽頭から気管の後方を下降し、胃まで達する、弾力のある筋性で管状の臓器です。消化管の一部ですが、食物の消化や吸収は行わず、食物を胃まで輸送する役割を担っています。
・胃
食道と小腸の間にある袋状の臓器です。消化管の一部で、食物を消化する役割を担っています。
・小腸
胃と大腸の間にあり、腹腔内を蛇行している、長さ6~7mの管状の臓器です。上部から十二指腸、空腸、回腸に区別されます。消化管の一部で、食物の消化と栄養素の吸収の役割を担っています。
・大腸
小腸と肛門の間にある、長さ約1.5mの管状の臓器です。盲腸、結腸、直腸の3部に区別されます。消化管の一部で、水分の吸収と食物の残りかすの排泄の役割を担っています。
・膀胱
尿路の一部であり、尿管から送られてきた尿を一時貯めておく、骨盤内にある筋性の袋状の臓器です。
・気管
気道の一部であり、咽頭から肺までの空気の通り道になる、管状の臓器です。喉頭と呼ばれる上端には声帯が位置し、下端は2つに分かれて気管支となります。

実質性臓器

実質性臓器とは、内部に特有の組織が詰まっている臓器です。
固形臓器ともいわれ、主に病理学の分野で用いられる、内腔を持った臓器に対する用語です。
以下、主な実質性臓器について挙げていきます。
・大脳
中枢神経系の一部であり、脳幹と小脳の上にかぶさるように位置する、左右1対の半球状の臓器です。神経細胞が多く集まった表面は大脳皮質と呼ばれ、大脳皮質によって覆われた内部には、神経線維の集まりである髄質(白質)や、髄質の中に位置する神経核群である大脳基底核があります。
・甲状腺
頚部前面に位置する内分泌器官で、必要に応じて甲状腺ホルモンを分泌する臓器です。甲状腺の内部は、甲状腺濾胞という球状の袋によって形成されており、コロイドと呼ばれるゼラチン状の物質が蓄積されています。
・副腎(腎上体)
腎臓の上部に位置する内分泌器官で、多種のステロイドホルモン(総称して副腎皮質ホルモンといいます)を分泌する臓器です。表面全体を被膜が覆い、その下にある厚い副腎皮質は、さらに中央部の副腎髄質を包んでいます。
・膵臓
膵液と呼ばれる消化酵素を含む液体を分泌し、さらに消化管へと送り込む臓器です。膵臓の中には、ランゲルハンス島という球状の小さな細胞の塊が無数に散らばっています。
・肝臓
腹部の右上に位置する、代謝、排出、胎児の造血、解毒、体液の恒常性の維持等を行う臓器です。肝小葉という構造単位が集まって組織が構造されています。
・腎臓
老廃物や余分な水分の濾過及び排出をして尿を生成する、主に体液の恒常性の維持を行う臓器です。
・脾臓
腹部の左上に位置する、握りこぶし大の柔らかい臓器です。人体最大のリンパ器官で、身体の免疫機能や血液の貯留機能を持っています。

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内臓破裂で認定される可能性のある後遺障害等級と慰謝料

交通事故による転倒や衝突により臓器に強い衝撃が加わると、内臓破裂という重篤な傷害を負ってしまうおそれがあります。そのような場合、損傷を受ける臓器は複数にわたることが多いです。
複数の臓器が破裂等によって損傷した場合、残ってしまう後遺症は、1つだけ臓器を損傷した場合よりも深刻なことがほとんどでしょう。
そこで、複数の後遺症が残ってしまった場合には、それぞれの後遺障害の等級を併合して1~3等級繰り上げる「併合」という手法が存在します。
詳しくは以下の記事をご覧ください。

以下で、内臓破裂によって認定される可能性のある後遺障害等級慰謝料を、自動車損害賠償保障法(自賠法)に則った分類ごとにまとめています。
自賠法では、胸腹部臓器の後遺障害を、①呼吸器、②循環器、③腹部臓器、④泌尿器、⑤生殖器の5つに分類しています。

呼吸器

呼吸器とは、名前通り呼吸をするための器官で、肺や肋膜、横隔膜等の臓器から構成されます。
肺には、換気機能(空気を出し入れする機能)と呼吸機能(酸素を取り入れ二酸化炭素を排出する機能)の2つの機能があるので、この2つの機能を検査し、呼吸器の後遺障害について等級認定していくことになります。
呼吸機能の検査では動脈血ガス分析を、換気機能の検査では肺機能検査を行いますが、これらの検査によっても立証できない場合には、運動負荷試験を行います。
それぞれの検査について簡単に見ていきます。

①動脈血ガス分析
10分以内に採取した動脈血を血液ガス自動分析装置にかけて、血液中の酸素や二酸化炭素の量を測定します。

動脈血炭素ガス分圧
37~43Torr それ以外
動脈血酸素分圧 50Torr以下 第3級(*要介護の場合は第1、2級)
50~60Torr 第5級 第3級(*)
60~70Torr 第9級 第7級
70Torr以上 第11級

②肺機能検査
スパイロメーターという機械を用いて、肺活量や努力性肺活量等を調べ、肺機能の状態を検査します。

等級 呼吸困難の程度 定義 スパイロメトリー測定値
第3級(*) 高度 呼吸困難のため、連続しておおむね100m以上歩けない場合 %1秒量≦35%
または
%肺活量≦40%
第7級 中等度 呼吸困難のため、平地でさえ健常者と同様には歩けないが、自身のペースでなら1km程度の歩行が可能である場合 35%<%1秒量≦55%
または
40%<%肺活量≦60%
第11級 軽度 呼吸困難のため、健常者と同様には階段の昇降ができないもの 55%<%1秒量≦70%
または
60<%肺活量≦80%

③運動負荷試験
①、②いずれの検査でも後遺障害の存在を立証できないものの、呼吸機能の低下による呼吸困難が認められる場合に行われる検査です。
心肺機能の異常とその程度を把握することで、どの程度の運動までなら安全に行えるのかを評価し、 明らかな呼吸機能の障害があると認められる場合には、後遺障害等級11級が認定されます。

請求できる慰謝料

呼吸器に後遺症が残ると、呼吸や歩行が困難になったり、寝たきりになったりするおそれがあり、日常生活に大きな影響を及ぼします。
呼吸器で認定される後遺障害等級は、以下のとおり幅広い範囲となっています。

等級 自賠責基準※1 弁護士基準
別表第1 1級2号 1650万円 2800万円
別表第1 2級2号 1203万円 2370万円
3級4号 861万円 1990万円
5級3号 618万円 1400万円
7級5号 419万円 1000万円
9級11号 249万円 2690万円
11級10号 136万円 420万円

※1:自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。

循環器

循環器とは、血液やリンパ液等の体液を体内で循環させるための器官で、心臓や脾臓等の臓器から構成されます。
臓器によって残るおそれのある後遺障害が異なるため、以下、それぞれ区別して説明します。

心臓

心臓の後遺障害としては、まず、心臓機能の低下があります。心臓機能は、身体活動や身体運動の強度の単位であるMETsを単位に表されます。具体的には、安静時を基本とし、その何倍のエネルギーを消費するかで強度を示します(例:階段の昇降3METs、10分以下のジョギング6METs、ランニング8METs)。
次のように心臓機能の低下がみられる場合には、後遺障害が認定されます。

・心臓機能が低下したもの

等級 認定基準
第9級 おおむね6METsを超える強度の身体活動が制限される場合
第11級 おおむね8METsを超える強度の身体活動が制限される場合
その他、心臓の後遺障害は、以下のような場合に認定されます。
等級 認定基準
第7級 除細動器を植え込んだ場合
第9級 ペースメーカーを植え込んだ場合
房室弁または大動脈弁を置換し、継続的に抗凝結約療法を行うもの
第11級 房室弁または大動脈弁を置換し、抗凝結約療法を行わないもの
大動脈に偽腔開存型の解離を残すもの

請求できる慰謝料

心臓破裂で身体機能が低下すれば、仕事が制限されるなど経済的な不安も大きくなるでしょう。
請求できる慰謝料金額について、以下で確認します。

等級 自賠責基準※2 弁護士基準
7級5号 419万円 1000万円
9級11号 249万円 690万円
11級10号 136万円 420万円

※2:令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。

脾臓

脾臓は、腹部の左上にあり、腹部への強い衝撃(打撲、車体に挟まれる等)によって破裂することがある臓器です。
これまで、脾臓はほかの臓器でその役割を補完できるため生命維持には不必要な「いらない臓器」といわれてきました。
しかし、最近の研究で免疫機能を担っており、摘出された場合、感染症にかかりやすくなること等がわかってきました。

等級 認定基準
第13級 脾臓を失った場合

請求できる慰謝料

身体の一部を失うことは、身体だけでなく精神にも大きな負担がかかります。脾臓摘出での精神的負担に対して支払われる慰謝料金額は、以下のとおりです。
最近まで脾臓の役割が軽視されていたため、失った場合の後遺障害等級は高くありません。

等級 自賠責基準 弁護士基準
13級11号 57万円 180万円

腹部臓器

腹部の臓器は、消化器系(食道、胃、小腸、大腸、肝臓等)、泌尿器系(腎臓、尿管、膀胱、尿道等)、生殖器系の3つに分けられます。腹部の後遺障害を調べる検査には、X線や内視鏡による画像検査、消化液・尿・糞便・血液による物質検査、肝臓・膵臓・腎臓の機能検査など、さまざまな種類があります。
後遺障害の症状や認められる等級は、破裂した臓器によって異なりますので、以下でひとつずつ解説していきます。

食道

食道は、破裂によって幅が狭くなり、摂取物が通りにくくなった場合、後遺障害等級が認定されます。
具体的な症状と獲得できる等級については、以下をご覧ください。

等級 定義 説明
第9級 食道の狭窄による通過障害を残すもの ①通過障害の自覚症状がある場合及び
②消化管造影時検査により、食道の狭窄による造影剤の鬱滞が認められる場合

交通事故により胃が破裂してしまい、一部、または全部を切除した場合には、最低でも13級が認定されます。
また、以下のような症状が生じた場合には、その症状の個数によって、より上の等級が認定されることがあります。
詳しくは以下の表をご覧ください。

等級 認定基準
第7級 3つの症状すべてに該当する場合
第9級 3つの症状のうち、いずれか2つが認められる場合
(①と②または①と③の両方の症状がみられる場合)
第11級 3つの症状のうち、いずれか1つが認められる場合
第13級 3つの症状はみられないものの、胃の入り口部分もしくは出口部分を含む胃の一部を失った場合

①消化吸収障害
胃の一部または全部を切除したことにより、食べたものがうまく消化吸収されない状態
*胃の一部を切除したときには、BMIの数値が20以下である場合

②ダンピング症候群
食後30分以内にめまいや起立不能等の症状、もしくは食後2~3時間後にめまいや全身の脱力感等の症状がみられる状態

③胃切除後逆流性食道炎
胃の入り口部分を切除したことにより、胃液が食道に逆流し、胸やけ、食道の潰瘍やびらん等の症状がみられる状態

請求できる慰謝料

以下の表では、胃に後遺障害が残った場合の慰謝料を記載しています。
自賠責基準でも、症状の数がひとつ変わると、金額に100万円近く差が出ています。

等級 自賠責基準※3 弁護士基準
7級5号 419万円 1000万円
9級11号 249万円 690万円
11級10号 136万円 420万円
13級11号 57万円 180万円

※3:令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。

小腸・大腸

小腸や大腸が破裂した場合、残ってしまうおそれのある後遺障害の種類は多いです。具体的には、次のようなものがあります。

1 小腸及び大腸を大量に切除した場合

等級 認定基準
第9級 残存する空腸及び回腸の長さが100cm以下になった場合
第11級 残存する空腸及び回腸の長さが100cmを超え300cm未満となったものであって、消化吸収障害が認められる場合
大腸のすべてを切除する等、大腸のほとんどを切除したもの

2 人工肛門を増設した場合
大腸や小腸の損傷の程度によっては、便や尿を排せつするため、腹部に人口排泄口(ストマ)を装着することがあります。ストマの状態により、後遺障害として以下のように等級認定されます。

等級 認定基準
第5級 小腸または大腸の内容が漏出することにより、ストマ周辺または皮膚瘻周辺に著しいびらんを生じ、パウチ等の装着ができない場合
第7級 人工肛門を装着したもののうち、第5級に該当するもの以外の場合

3 小腸または大腸の皮膚瘻を残す場合
皮膚瘻とは、人工膀胱の一種で、尿管を直接腹部に誘導して増設した人工排泄口です。皮膚瘻の状態により、後遺障害として以下のように等級認定されます。

等級 認定基準
第5級 瘻孔から小腸または大腸の内容の全部または大部分が漏出するもののうち、皮膚瘻周辺に漏出による著しいびらんを生じ、パウチ等の装着ができない場合
第7級 ①瘻孔から小腸または大腸の内容の全部または大部分が漏出する場合
②瘻孔から漏出する小腸または大腸の内容が100ml/日以上のもののうち、パウチ等による維持管理が困難な場合
第9級 瘻孔から漏出する小腸または大腸の内容が100ml/.日以上の場合
第11級 瘻孔から少量ではあるが、明らかに小腸または大腸の内容が漏出する程度の場合

4 小腸または大腸に狭窄を残す場合

等級 認定基準
第11級 小腸または大腸に狭窄を残す場合
すなわち、①1ヶ月に1回程度、腹痛、腹部膨満感、吐き気、嘔吐等の症状があり、
②レントゲン像においてケルクリングひだ像が認められる場合

5 便秘を残す場合

等級 認定基準
第9級 用手摘便を要すると認められる場合
第11級 第9級に該当しない場合

便秘については、交通事故前から症状がある方もいるため、後遺障害等級認定おける「便秘」は、次のいずれにも該当する場合に認められます。

  • 排便反射を支配している神経が損傷していることが、MRIまたはCT画像などにより確認できる
  • 週2回以下の排便回数で、便が常に硬い

6 便失禁を残す場合

等級 認定基準
第7級 完全便失禁
第9級 常時おむつの装着が必要な場合
第11級 常時おむつの装着は必要ないものの、明らかに便失禁があると認められる場合

請求できる慰謝料

小腸・大腸の後遺障害と認定される等級はさまざまですが、慰謝料の額は、症状にかかわらず等級ごとに一律で決まっています。
以下の表で整理していますので、上記の症状と照らし合わせてご確認ください。

等級 自賠責基準※4 弁護士基準
5級3号 618万円 1400万円
7級5号 419万円 1000万円
9級11号 249万円 690万円
11級10号 136万円 420万円

※4:令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。

肝臓

肝臓が破裂した場合に認められる可能性のある後遺障害等級とその認定基準は、以下の表のようになります。

等級 認定基準
第9級 肝硬変であり、ウイルスの持続感染が認められ、かつGOT・GPTが持続的に低値である場合
第11級 慢性肝炎であり、ウイルスの持続感染が認められ、かつGOT・GPTが持続的に低値である場合

なお、GOTとは、グルタミン酸オキサロ酢酸トランスアミナーゼの略称で、身体の重要な構成要素であるアミノ酸を作り出す酵素の一つです。
また、GPTとは、グルタミン酸ピルビン酸トランスアミナーゼの略称で、GOTとほぼ同じ働きをします。

請求できる慰謝料

肝臓での後遺障害は、ウイルスに感染し続けている状態のため、症状の悪化を心配される方も多いと思います。そのような精神的負担の補償として受け取れる慰謝料を、以下で確認します。

等級 自賠責基準※5 弁護士基準
9級11号 249万円 690万円
11級10号 136万円 420万円

※5:令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。

胆のう

胆のうは、脂肪を分解するための胆汁を蓄える臓器です。後遺障害が認められる症状と等級は、以下のとおりです。
なお、胆のうを摘出して失った後遺症としては、脂肪の消化機能低下や食事制限などが挙げられます。

等級 認定基準
第13級 胆のうを失った場合

請求できる慰謝料

胆のうを失って食事制限や脂肪の消化不良があると、大きなストレスにもつながってしまいます。後遺障害に認定された場合、補償として、以下の慰謝料が得られます。

等級 自賠責基準 弁護士基準
13級11号 57万円 180万円

膵臓

膵臓の破裂で認められ得る後遺障害等級は、以下2つのうちいずれかです。
なお、外分泌とは消化液を生成する機能で、内分泌とはさまざまなホルモンを生成する機能をいいます。

等級 認定基準
第9級 外分泌機能の障害と内分泌機能の障害の両方が認められる場合
第11級 外分泌機能の障害または内分泌機能の障害のいずれかが認められる場合

請求できる慰謝料

膵臓破裂での後遺障害慰謝料は、以下の金額になります。実際の障害の数で等級は異なりますが、弁護士基準で請求すれば、11級でも約280万円、9級では約440万円と、大幅に増額します。

等級 自賠責基準※6 弁護士基準
9級11号 249万円 690万円
11級10号 136万円 420万円

※6:令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。

泌尿器

泌尿器とは、血液から老廃物等を濾過し、尿として対外に排出する器官で、腎臓、膀胱、尿管、尿道等の臓器から構成されます。
臓器によって残るおそれのある後遺障害が異なるため、それぞれ区別して説明します。

腎臓

腎臓の障害は、
腎臓の亡失の有無
糸球体濾過値(GFR)
の程度により評価されます。
GFRとは、糸球体濾過量の略称で、1分間当たりの糸球体によって血液を濾過する量をいいます。老廃物を尿へ排泄する腎臓の能力の程度を示す値のため、値が低いほど腎臓の働きが衰えているということになります。

等級 GFR値
腎臓が亡失した場合 腎臓が亡失していない場合
第7級 31~50ml/分
第9級 51~70ml/分 31~51ml/分
第11級 71~90ml/分 51~70ml/分
第13級 91ml/分 71~90ml/分

請求できる慰謝料

腎臓破裂での後遺障害慰謝料は、等級により大きく異なります。腎機能が下がると貧血や吐き気がみられ、日常生活にも支障が出てしまいます。補償される金額について、以下で確認します。

等級 自賠責基準※7 弁護士基準
7級5号 419万円 1000万円
9級11号 249万円 690万円
11級10号 136万円 420万円
13級11号 57万円 180万円

※7:令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。

膀胱・尿管・尿道

膀胱・尿管・尿道が破裂したときは、①尿路変更術が行われた場合、②排尿障害を残す場合、③畜尿障害を残す場合の3つのケースで、後遺障害が認定される可能性があります。
それぞれの認定基準は、以下のようになっています。

1 尿路変更術を行った場合

等級 認定基準
第5級 非尿禁制型尿路変更術を行ったもののうち、尿の漏出によりストマ周辺に著しいびらんを生じ、パッド等の装着ができない場合
第7級 ①非尿禁制型尿路変更術を行った場合
②禁制型尿リザボアの術式を行った場合
第9級 尿禁制型尿路変更術を行ったもののうち、禁制型尿リザボア及び外尿道口形成術を除く場合
第11級 外尿道口形成術を行ったものまたは尿道カテーテルを留置した場合

2 排尿障害を残す場合

等級 認定基準
第9級 膀胱の機能障害により、残尿が100ml以上である場合
第11級 ①膀胱の機能障害により、残尿が50ml以上100ml未満である場合
②尿道狭窄のため、糸状ブジーを必要とする場合
第14級 尿道狭窄のため、糸状ブジー第20番がかろうじて通り、ときどき拡張術を行う必要のある場合

3 畜尿障害を残す場合

等級 認定基準
第7級 ①持続性尿失禁を残す場合
②切迫性尿失禁及び腹圧性尿失禁のため、終日パッド等を装着し、かつパッドをしばしば交換する場合
第9級 切迫性尿失禁または腹圧性尿失禁のため、常時パッド等を装着しているが、パッドの交換を要しない場合
第11級 切迫性尿失禁または腹圧性尿失禁のため、パッドの装着は要しないが、下着が少し濡れる場合

持続性尿失禁とは、一過性のものではなく、尿道を締める筋肉に障害があるなどの理由で尿漏れを繰り返すことをいいます。
切迫性尿失禁とは、突然の激しい尿意が起こり(尿意切迫感)、直後あるいは同時にコントロールできない尿漏れが起こることをいいます。
腹圧性尿失禁とは、咳やくしゃみをする、笑う、物を持ち上げる等して腹腔内の圧力が急激に上昇した結果、尿漏れが引き起こされることをいいます。

請求できる慰謝料

膀胱・尿道・尿管の破裂による後遺障害はさまざまですが、慰謝料金額は等級ごとに定められています。
上記でご説明した症状と照らし合わせ、適正な慰謝料額をご確認ください。

等級 自賠責基準※8 弁護士基準
5級3号 618万円 1400万円
7級5号 419万円 1000万円
9級11号 249万円 690万円
11級10号 136万円 420万円

※8:令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。

生殖器

生殖器の働きは男女で異なるため、後遺障害にも違いがあります。
以下では、生殖器が破裂した場合の後遺障害について、男女で分けて説明していきます。

生殖器<男性>

まず、男性器の破裂では、①生殖機能が完全に失われた場合、②生殖機能に著しい障害が残る場合、③生殖機能に軽度な障害が残る場合の3つのうちどれかに該当すると、後遺障害等級が認定されます。
それぞれの具体的な症状や等級について、以下で解説していきます。

①生殖機能が完全に失われた場合

以下の状態あれば、生殖機能が完全に失われたことになります。

等級 認定基準
7級13号 両側の睾丸を失った場合
第7級相当 常態として精液中に精子が存在しない場合
*放射線被曝を前提としたもので、交通事故では通常想定されません

②生殖機能に著しい障害が残る場合
著しい障害とは、「生殖機能は残っているが、通常の性交では生殖できない」ことをいいます。
具体的な症状は、陰茎の欠損、勃起障害、射精障害の3つが挙げられます。以下の表をご覧ください。

等級 認定基準
9級17号 陰茎の大部分を欠損したもの
=陰茎を膣に挿入できないと認められる場合
勃起障害を残す場合
①尿道または射精管が断裂している場合
②両側の下腹神経の断裂により、下腹神経の機能が失われている場合
③膀胱頚部の機能が失われている場合

③生殖機能に軽度な障害が残る場合

「通常の性交で生殖ができる」という点で著しい障害と区別できますが、生殖機能は低下しているため、後遺障害として認められます。

等級 認定基準
第13級相当 通常の性交を行えるが、生殖機能にわずかな障害を残す場合
*片方の睾丸を失った場合や、亡失に準じる程度に睾丸が萎縮している場合を含みます

請求できる慰謝料<男性>

男性器が破裂した場合の後遺障害慰謝料は、生殖機能低下の程度によって大きく異なります。
特に、「著しい障害が残る場合」と「軽微な障害が残る場合」では、自賠責基準でも200万円近くの違いがあります。

等級 自賠責基準※9 弁護士基準
7級13号または第7級相当 419万円 1000万円
9級17号 249万円 690万円
13級相当 57万円 420万円

※9:令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。

生殖器<女性>

女性器は、男性器と働きは異なるものの、同じ生殖器です。
そのため、後遺障害と認められる要件は男性器の破裂とほぼ同じであり、①生殖機能が完全に失われた場合、②生殖機能に著しい障害が残る場合、③生殖機能に障害が残る場合、④生殖機能に軽度な障害が残る場合の4つになります。
このうち「③生殖機能に障害がある場合」は、女性器の破裂でのみ用いられる要件です。それぞれに該当する症状と等級について、以下で説明します。

①生殖機能が完全に失われた場合

以下の状態であれば、生殖機能が完全に失われたことになります。

等級 認定基準
第7級相当 両側の卵巣を失った場合
常態として卵子が形成されない場合
*放射線被曝を前提としたもので、交通事故では通常想定されません

②生殖機能に著しい障害を残す場合
女性器での著しい障害は、以下の2つの状態が挙げられます。

等級 認定基準
9級17号 膣口狭窄で男性器の挿入が困難であると医師が認める場合
両側の卵管の閉塞、頚管の狭窄、または子宮の亡失を画像所見で立証可能な場合

③生殖機能に障害を残す場合

等級 認定基準
11級10号 比較的狭骨盤、または狭骨盤であると医師により認められる場合

比較的狭骨盤は、次のどちらかにあてはまる状態です。
・産科的真結合線が10.5cm未満9.5cm以上
・入口部横径が11.5cm未満10.5cm以上
また、狭骨盤は、次のどちらかに当てはまる状態です。
・産科的真結合線が9.5cm未満
・入口部横径が10.5cm未満
産科的真結合線は、通常、出産時に胎児が通れるかどうかの判断基準として用いられます。

④生殖機能に軽微な障害を残す場合
女性器での軽微な障害とは「生殖機能はわずかに低下しているが、通常の性交で生殖ができる」ことで、以下の症状が挙げられます。
認定される後遺障害等級が複数ある点で、男性器の破裂と異なります。

等級 認定基準
13級11号 片側の卵巣を失った場合
12級13号 外性器の外傷後の瘢痕による膣口狭窄により、男性器の挿入が困難ではないものの、膣口に残る瘢痕により性交時に疼痛が生じる場合
14級9号

請求できる慰謝料<女性>

女性器の破裂でも、後遺障害慰謝料は症状ごとに大きく異なります。
さらに、「軽微な障害を残す場合」において認定される等級が複数あるため、男性器の破裂よりも金額の幅が大きくなっています。

等級 自賠責基準※10 弁護士基準
7級13号または第7級相当 419万円 1000万円
9級17号 249万円 690万円
11級10号 136万円 420万円
12級13号 94万円 290万円
13級11号 57万円 180万円
14級9号 32万円 110万円

※10:令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。

胃の切除で後遺障害が認められた場合の慰謝料の計算例

ここで、胃を切除して後遺障害と認められたケースを例にして、実際に受け取れる慰謝料を計算してみましょう。なお、治療状況、後遺障害等級は、以下のように仮定します。
【例】入院期間12ヶ月(360日)、通院期間231日、実通院日数197日、後遺障害等級7級5号認定

自賠責基準

入院期間12ヶ月(360日)、通院期間231日、実通院日数197日、後遺障害等級7級5号

・入通院慰謝料
①「入通院期間」と、②「実治療日数(入院期間+実通院日数)」を比べ、少ない日数に、日額4300円※11をかけて算出します。
本例を当てはめると、①591日<②557日×2なので、
「入通院慰謝料=4300円※11×591日=254万1300円」
となりそうですが、ここで注意が必要です。自賠責保険で補償される賠償金は、上限120万円と決められています。
そのため、本例のように計算上120万円を超えるケースでも、支払われる入通院慰謝料は120万円に留まります。

・後遺障害慰謝料
自賠責基準では、後遺障害等級ごとに慰謝料の金額が定められています。7級5号をみると、後遺障害慰謝料は419万円※12になります。

・総額
以上から、
「慰謝料総額=120万円+419万円※12=539万円」
になります。

※11:令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準の日額4200円が適用されます。
※12:令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。

弁護士基準

入院期間12ヶ月(360日)、通院期間231日、実通院日数197日、後遺障害等級7級5号

・入通院慰謝料
弁護士基準では、通常の傷害の場合は入通院慰謝料別表Ⅰを、他覚的所見のない軽傷の場合には別表Ⅱを用いて、入通院慰謝料を算出します。
そこで、通称赤い本(『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』)記載の入通院慰謝料別表Ⅰを参照します。入院期間12ヶ月、通院期間231日の重なり合う部分をみると、入通院慰謝料は、340万4000円とわかります。

・後遺障害慰謝料
弁護士基準では、後遺障害等級7級5号の場合の後遺障害慰謝料を1000万円と定めています。

・総額
よって、
「慰謝料総額=340万4000円+1000万円=1340万4000円
となります。

内臓破裂の後遺障害でお困りの方はご相談ください

内臓破裂は、重篤な症状や後遺症を引き起こす危険な傷害です。
また、後遺障害は種類も多く、認定基準が複雑であることに加え、複数の内臓に損傷が生じるおそれがあり、被害者の方がご自身で、自分がどの等級に該当するのか判断するのは難しいと言わざるを得ません。
適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、法律の専門家であり、同時に医療の知識が豊富な弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士に依頼すれば、後遺障害等級認定の手続から、相手方保険会社との示談交渉まで、すべて任せられます。適切な後遺障害等級認定を得るためには、医療の知識が豊富な弁護士に依頼することが一番です。
内臓破裂の後遺症でお困りの方は、医療に強い弁護士が多数在籍する弁護士法人ALGまで、ぜひご相談・ご依頼ください。

内臓破裂による後遺障害が認められた裁判例

内臓破裂での後遺障害が認定された裁判例をご紹介します。内臓破裂の症状や生活への影響、賠償金額などについて、参考にしてください。

【浦和地方裁判所 平成4年4月2日判決】

<事案の概要>

信号機が設置された交差点において、原告が直進中に、対向方向から右折してきた被告自動車とぶつかったという事故です。原告は内臓破裂等を負い被告に対して損害賠償請求をしましたが、原告に生じた損害金額の妥当性が争われました。

<裁判所の判断>

裁判所は、原告の本人尋問の結果や提出された証拠等から、
①原告が、本件事故により内臓破裂、膵腸間膜・後腹膜出血兼汎発性腹膜炎の傷害を負ったこと
②上記①の障害により、外傷性膵損傷術後膵痩、むちうち損傷、椎間板ヘルニア、背痛、両下肢痛の後遺症が残り、膵瘻孔の症状は再燃、緩解を繰り返していること
③原告は慢性の下痢に悩まされており、頭・頚・背・腰・両足関節部には痛みがあり、両手のしびれ、右膝に力が入らない等の症状やめまいがあることに加え、腹筋力の低下により排便や体動が困難なこと
④日常生活の中で、起立や室内での移動には壁の支えを必要とし、食事では箸を十分に使えず、衣類の着脱には介助を必要とし、屋外歩行には常に杖による補助を必要とすること
⑤担当医師は原告の後遺症について、身体障碍者福祉法別表5級相当の障害に該当するとの意見を出していること等の事実を認めました。
これらの事実から、本件事故により生じた原告の後遺障害は、併合5級に該当すると認めました。
そして、原告の総損害額は6092万9067円(過失相殺前)であると判断しました。

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