パニック障害は後遺障害になるのか

交通事故後、パニック障害の発作を起こすようになってしまったら、後遺障害として認められるのでしょうか。パニック障害は、環境や性格等、被害者の素因の問題とされやすく、また、身体的な損傷がないため交通事故との因果関係が問題となりがちです。 しかし、実際に交通事故を原因としてパニック障害を発症してしまったならば、適正な賠償を受けたいですよね。 そこで、本記事では、交通事故によるパニック障害と後遺障害等級認定について、説明していきたいと思います。
目次
パニック障害とは
パニック障害とは、強い苦痛、不安、恐怖等とともに動悸や発汗、窒息感が突然生じ短時間で治まるパニック発作を繰り返す、不安障害の一つです。検査をしても、身体的な異常が見当たらないのが通常です。 パニック障害は、脳等の身体組織が直接的に損傷していないにもかかわらず起こる、精神的な障害である非器質性精神障害であり、高次脳機能障害のように、脳等の身体組織が直接的に損傷したために起こる、精神的な障害である器質性精神障害とは区別されます。 パニック障害が疑われる場合は、似た症状が現れる病気があるため、精神科や心療内科といった専門の病院を受診し、パニック障害であるか否か診断を受けると良いでしょう。パニック障害と診断された場合には、パニック発作を繰り返さないよう、適切な治療を受けることが大切です。
心療内科や精神科で治療を受ける
非器質性の疾患であるパニック障害を治すには、非器質性精神障害の治療を専門とする、心療内科や精神科で治療を受ける必要があります。 治療としては、主に脳内神経伝達物質のノルアドレナリンとセロトニンのバランスを改善する薬物療法(SSRI、抗不安薬、三環系抗うつ薬等の投与)が行われるほか、認知行動療法や自律訓練法、暴露療法といった心理療法が行われます。
交通事故によるパニック障害の症状
パニック障害は、強い不安等の精神症状と呼吸困難等の身体症状を併発するパニック発作から始まります。そして、パニック発作を繰り返すうちに、発作に対する恐怖感が増していき、発作以外の症状が生じるようになります。 パニック障害の主な3つの症状として、「パニック発作」「予期不安」「広場恐怖」があります。
パニック発作
パニック発作とは、パニック障害の最初の症状で、突然非常に強い苦痛や不安、恐怖等が身体症状を伴って現れる発作です。 パニック発作についての診断基準は、以下にまとめたように2つありますが、ほぼ共通しています。
パニック発作の診断基準
DSM-IV-TR | ICD-10 |
---|---|
以下の項目のうち4つ以上が突然現れ、10分以内に症状がピークに達する。 | 以下の項目のうち4つ以上が現れ、そのうち1つは①~④のいずれかである。 |
①動悸 | 同じ |
②発汗 | 同じ |
③震え | 同じ |
④息切れ感、息苦しさ | 同じ |
⑤窒息感 | 同じ |
⑥胸部の不快感・痛み | 同じ |
⑦腹部の不快感、吐き気 | 同じ |
⑧めまい、ふらつき、気が遠くなる感じ | 同じ |
⑨現実感の喪失、自分が自分でない感覚 | 同じ |
⑩自制心を失う(気が狂う)ことに対する恐怖 | 同じ |
⑪死への恐怖 | 同じ |
⑫異常感覚(感覚麻痺、うずき感) | 同じ |
⑬寒気、ほてり | 同じ |
⑭口の渇き |
予期不安
予期不安とは、パニック発作が起こることが常に気になり、パニック発作に対して強い恐怖感や不安感を抱くものです。パニック発作を繰り返すうちに出てくる症状です。 パニック発作で感じる、死ぬのではないかという恐怖や、他人に発作を起こす姿を見られることに対する恐怖、人に迷惑をかけてしまうかもしれないという恐怖や不安感は、総じて予期不安とされます。
広場恐怖
広場恐怖とは、逃げ場がない状況や助けが求められなかったりする場所でパニック発作を起こすことを不安に思い、人の多い場所や、過去に発作を起こした場所を避ける行動をとるようになるものです。 広場恐怖は外出恐怖ともいわれ、電車やバスに乗ったり、美容院や歯医者へ行ったり、会議に参加すること等を避けるようになるため、外出や通勤ができず、生活に支障が出てしまいます。また、逆に一人で家にいることができなくなる場合もあります。
パニック障害で認定される可能性のある後遺障害等級と慰謝料
パニック障害で認定される可能性のある後遺障害等級は、9級10号、12級相当及び14級相当です。 後遺障害として認定されるためには、交通事故との因果関係があり、(ア)に列挙する精神症状のうち1つ以上の発症と、(イ)に列挙する能力に関する判断項目の1つ以上の能力の欠如や低下といった障害が認められることが必要です。
(ア)精神症状
①抑うつ状態
②不安の状態
③意欲低下の状態
④慢性化した幻覚・妄想性の状態
⑤記憶または知的能力の障害
⑥その他の障害(衝動性の障害や不定愁訴等)
(イ)能力に関する判断項目
①身辺日常生活
②仕事・生活に積極性・関心を持つこと
③通勤・勤務時間の遵守
④普通に作業を持続すること
⑤職場における他人との意思伝達
⑥職場における対人関係・協調性
⑦職場における身辺の安全保持、危機の回避
⑧職場における困難・失敗への対応
そして、能力喪失、助言・援助の必要性の程度により、以下のように後遺障害の等級を判断します。
等級 | 認定基準 | 等級判断基準 |
---|---|---|
9級 | 通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、就労可能な職種が相当な程度に制限されるもの | (イ)の②~⑧のいずれか1つの能力が失われている場合や、(イ)能力に関する判断項目の4つ以上についてしばしば助言や援助が必要と判断される障害が残っているもの |
12級 | 通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、多少の障害を残すもの | (イ)の各項目の4つ以上について、ときどき助言や援助が必要であると判断される障害が残っているもの |
14級 | 通常の労務に服することはできるが非器質性精神障害のため、軽微な障害を残すもの | (イ)の各項目の1つ以上について、ときどき助言・援助が必要と判断される障害が残っているもの |
請求できる後遺障害慰謝料
パニック障害が後遺障害として認められる場合に認定され得る後遺障害等級と、得られうる慰謝料の金額を整理した表です。
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
9級10号 | 245万円 | 690万円 |
12級相当 | 93万円 | 290万円 |
14級相当 | 32万円 | 110万円 |
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パニック障害の診断基準について
パニック障害は、米国精神医学会作成のDSM-Ⅳ-TRとWHO作成のICD-10という、2つの国際的診断基準に基づき診断されます。 両基準ともに、まずパニック発作の有無を確認し、そのうえで発作が繰り返され、さらに他の疾患や要因による発作の可能性が否定できて初めて、パニック障害と診断されます。 ただし、ICD-10では、発作後の予期不安等の発作に伴う症状を診断基準に取り入れていないこと、広場恐怖をパニック障害と独立した疾患として扱っていること、発作の頻度によりパニック障害の重症度を分けていることといった違いが3つほどあります。
パニック障害の診断基準
DSM-IV-TR | ICD-10 |
---|---|
以下の(1)~(3)を満たす | 以下の(1)~(3)を満たす |
(1)パニック発作を繰り返す | (1)パニック発作を繰り返す |
(2)発作後1ヶ月間以上、少なくとも次の1つを満たす a.パニック発作に対する恐怖(予期不安) b自制心を失うことに対する恐怖(破局的認知) c著名な行動変化(例:退職) (3)発作が他の疾患等の要因によるものでない |
(2)次のすべてを満たす a明確に区別される激しい恐怖・不安がある b突発的に発作が始まる c数分のうちに症状がピークとなり、少なくとも数分間は持続する (3)発作が他の疾患等の要因によるものでない |
パニック障害の後遺障害等級認定の現状
パニック障害は、非器質性精神障害であり、脳組織や脊髄等の神経組織といった身体組織に損傷がないため、器質性(身体組織に損傷がある)の精神障害に比べて、交通事故との因果関係の証明が困難です。また、職場や家庭環境、本人の性格等が影響して発症する可能性もあるため、交通事故との因果関係が疑われ、後遺障害等級の認定が難しいといえます。 因果関係の認定の際には、発症時期やパニック障害の症状の程度、他の要因の有無等が総合的に判断されます。そして、他の要因や本人の性格等がパニック障害の発症に寄与したといえる場合には、素因減額といって、損害賠償金を減額されてしまうことがあります。 パニック障害が後遺障害として等級認定され、損害賠償金を満額受け取るのは、非常に困難であることがおわかりになると思います。
パニック障害の後遺障害等級認定のアドバイス
パニック障害のような、非器質性精神障害の認定のポイントは、
①因果関係の存在の証明
②障害の程度
の2点です。
①因果関係の存在の証明についてですが、交通事故を契機に精神症状が出現したことを証明できることが大切です。
その際には、
・事故状況
・受傷内容
・精神症状の出現時期
・精神科等の専門医への受診時期
(事故による受傷後10日以内程度に受診し、事故直後から精神症状が一貫して現れていることが診断所の記載上明らかになっていると望ましいとされます)
上記の項目を重視して因果関係について判断されるということを念頭に置いて、証拠集めをすることが重要です。 ②障害の程度についてですが、残存する後遺症の程度という意味です。残存する後遺症がどの程度のものであるかについては、就労の有無、就労への意欲、日常生活上の動作でどれだけのことができるか報告等によって判断されます。特に日常生活上の動作について、具体的かつ詳しい報告を用意することが、後遺障害の等級認定を申請する際に重要です。
パニック障害になってしまったらご相談ください
交通事故によってパニック障害になってしまった場合、後遺障害等級認定を受けるのは非常に難しいと説明しました。後遺障害等級認定を受ける可能性を高めていくために、弁護士への相談をお勧めいたします。 後遺障害の等級認定には、医学的知識のみならず、後遺障害等級認定申請の知識、経験が必要といえます。後遺障害等級認定申請の経験があり、医療問題にも詳しい弁護士に相談し、後遺障害等級認定で重要視される後遺障害診断書の書き方から治療の受け方まで助言を受けることで、適切な等級認定を受ける可能性を高めることができます。 パニック障害は、非器質性の精神障害ですから、交通事故に遭われてから早期の受診や具体的な症状の把握が、重要といえます。 適切な後遺障害の認定を受け、適正な賠償を受けるためにも、後遺障害等級認定申請の経験があり、医療問題に強い弁護士が集まる弁護士法人ALGにご相談、ご依頼ください。
パニック障害が認められた裁判例
【京都地方裁判所 平成21年(ワ)第380号 損害賠償請求事件】
<事案の概要>
被告車が後退した際、被告車の後ろで停止していた原告車に衝突したため、損害賠償が請求された事案です。 原告は本件事故によりパニック障害を発症したと主張しており、交通事故とパニック障害との因果関係が争いとなりました。
<裁判所の判断>
裁判所は、本件事故によりパニック障害を発症したという原告の主張に対し、原告は本件事故以前にパニック障害を発症しており、それが本件事故後も継続していたものであるとし、本件事故に起因してパニック障害を発症または再発したということはできないと判断しました。 もっとも、本件事故後にみられた不安の強まりや症状の増悪が本件事故による影響であることは間違いないという主治医の意見があることから、本件事故を契機としてパニック障害が増悪したという限度で、本件事故との相当因果関係を認めるのが相当であると評価しました。 そして、原告には、予期不安や突発的な不安感等により、1人での長時間の外出や留守番が困難である等のパニック障害が残存していること、本件事故前と比較して日常生活に制限が生じていること、その後の通院状況や診断書の内容からすれば、既往症であるパニック障害が増悪した結果が現在も継続しており、数年間は改善しないものと推認されることから、パニック障害の症状の残存について、一定程度本件事故に起因するものと認定しました。 しかし、本件事故による増悪と認められる症状の残存の程度は判然とせず、年齢的な問題や生活上のストレス、本件紛争が解決に至らないストレス等が関係するという主治医の指摘や、既往症としてのパニック障害の進行を考慮すると、残存した増悪症状のすべてを本件事故に起因する後遺障害と認めることはできないと判断しました。 以上の事情をまとめて、原告には、後遺障害ではないものの、少なくとも労働能力を5%喪失する程度の障害が生じたと認定しました。
この裁判例は、パニック障害が既往症として存在する場合に、本件事故による後遺障害とまではいえなくても、本件事故によって憎悪した範囲を損害(逸失利益)として認定してくれた裁判例です。
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※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
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