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PTSDは後遺障害として認定されるのか?

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

トラウマという言葉をよく耳にすることがあると思います。このトラウマによって引き起こされる症状をPTSDといいますが、交通事故によってもPTSDを発症してしまうことがあります。
しかし、PTSDは目に見える病気や怪我ではありません。このような場合でも、後遺障害として認められるのでしょうか?

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交通事故後にPTSDになってしまったら

PTSDとは、生死にかかわるような衝撃的な出来事がトラウマ(心的外傷)となり、日常生活や社会生活に支障が生じるストレス障害をいいます。心的外傷後ストレス障害とも呼ばれます。 交通事故では、車両との衝突等により死の危険を感じたことがトラウマとなりやすく、事故後しばらく経ってからPTSDの症状が出てきます。 また、人によってストレス耐性の強弱等が異なるので、同じ出来事を経験しても、すべての人がPTSDを発症するわけではありません。 PTSDの診断を受けたら、無理せずに専門科の設置された病院へ行き、適切な治療を受けましょう。

PTSDの症状

PTSDの代表的な症状について、以下にリストアップして説明しています。

侵入症状

トラウマとなった出来事の記憶が、意に反して繰り返し蘇ります。出来事についての悪夢を見ることもあります。加えて、ケースとしては少ないですが、トラウマとなった出来事が実際に起こっているように再体験すること(フラッシュバック)もあります。
また、原因となった出来事を思い起させる出来事や似たような状況に曝されると、強い苦痛を感じることもあります。

回避

トラウマとなった出来事を思い出させる物事をできる限り避けます。例えば、出来事を思い出させる行動や状況、人物等を避けます。また、出来事について考える、思い出す、話す等といったことを避けようとすることもあります。

認知及び感情の変化

認知の変化については、トラウマとなった出来事について責任のない者、例えば、自分自身や他者を責めることがあります。
また、感情の変化については、感情の麻痺や、現実感が乏しくなる解離と呼ばれる症状がみられます。
さらに、トラウマとなった出来事の重要な部分が思い出せなくなる、解離性健忘と呼ばれる症状が出ることがあります。

過覚醒

不眠や集中力の低下がみられます。また、危険に対する意識が過敏になり、少しの刺激で驚くようになることもあります。

治療方法

病院では、心の傷を回復するための治療を行います。具体的には、暴露療法や薬物療法が行われます。 暴露療法とは、怖いと思う状況や対象に繰り返し向き合わせ、恐怖感に慣れさせる治療法です。トラウマとなった出来事と関連づけて避けている行動をとったり、避けようとしている状況に身を置いたり、避けている人物と一緒にいる想像をしたりします。 薬物療法では、選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)といった抗うつ薬を中心に投与します。

PTSDは、同時にうつ病や不安障害を発症していることもあるため、それぞれの病気についても治療することが必要です。

PTSDで認定される可能性のある後遺障害等級と慰謝料

PTSDが交通事故の後遺障害として認められる場合には、症状の程度を次のような基準で評価して、等級を認定します。

等級 基準
9級10号 通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、就労可能な職種が相当な程度に制限されるもの
第12級相当 通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、多少の障害を残すもの
第14級相当 通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、軽微な障害を残すもの

請求できる後遺障害慰謝料

PTSDの場合に認定され得る後遺障害等級別の後遺障害慰謝料についてまとめた表です。

等級 自賠責基準 弁護士基準
9級10号 249万円 690万円
第12級相当 94万円 290万円
第14級相当 32万円 110万円

※自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。詳しくは、こちらをご覧ください

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PTSDの後遺障害の診断基準について

交通事故によるPTSDが後遺障害として認められるためには、

  • 1.非器質性精神障害の認定基準を満たすこと
  • 2.症状の程度が後遺障害等級認定基準を満たすこと

の2つが必要になります。

非器質性精神障害の認定基準(ICD-10)

a 精神症状 b 能力に関する判断項目
①抑うつ状態
②不安の状態
③意欲低下の慢性化した幻覚・妄想性の状態
④記憶または知的能力の障害
⑤その他の障害(衝動性の障害、不定愁訴等)
①身辺日常生活
②仕事・生活に積極性・関心を持つこと
③通勤・勤務時間の厳守
④普通に作業を持続すること
⑤他人との意思伝達
⑥対人関係・協調性
⑦身辺の安全保持、危機の回避
⑧困難・失敗への対応

後遺障害等級認定基準

9級10号 通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、就労可能な職種が相当な程度に制限されるもの bの判断項目の②~⑧のいずれか1つの能力が失われているもの、または判断項目の4つ以上についてしばしば助言・援助が必要と判断される障害を残しているもの
第12級相当 通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、多少の障害を残すもの bの判断項目の4つ以上について、時に助言・援助が必要と判断される障害を残しているもの
第14級相当 通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、軽微な障害を残すもの bの判断項目の1つ以上について、時に助言・援助が必要と判断される障害を残しているもの

精神症状

非器質性精神障害の診断基準に使われる「精神症状」とは、気分の落ち込みや活動意欲の低下を特徴とする抑うつ状態や、慢性の不安感や幻覚、妄想、記憶や知的能力の障害、原因のはっきりない症状を訴える不定愁訴等のことです。
以下にリストアップしましたのでご覧ください。

抑うつ状態

強く長い憂鬱な感情を抱き続けたり、感情の麻痺等によって、行動意欲が減り、幸福感を得られなくなったりするといった状態になる症状をいいます。

不安感

あらゆる事柄に対して不安や恐怖を感じたり、自分が重病であると思い込んでしまったり、強迫観念に駆られたりして、耐え難い苦悩を感じることをいいます。

意欲低下

あらゆる物事に対して関心を持てなくなるとともに自発性が低下し、口数が減り、日常生活においても身の回りのことに気を使えなくなってしまう症状をいいます。

慢性化した幻覚・妄想性

実際にはない、自分を噂する声や悪口、命令する声が聞こえたり(幻覚)、実際にそんなことはないのに、自分が他者から危害を加えられていると思い込んだり、自分には特別な能力があると確信してしまったりすること(妄想)が持続した状態をいいます。

記憶または知的能力の障害

身体組織にダメージがないのに、自分のこれまでの記憶をすっかり失ってしまったり(全生活史健忘)、一定の過去や出来事を思い出せなくなってしまったり(解離性健忘)する記憶障害等をいいます。

その他(衝動性の障害、不定愁訴等)

その他、じっとしていられない多動性障害や我慢をできない衝動障害、原因がないのに何となく体調が悪いと訴える不定愁訴等をいいます。

能力に関する判断項目

非器質性精神障害(脳の物理的な損傷はない場合に生じる精神障害)の診断基準に使われる「能力に関する判断項目」とは、仕事や生活に関心を持ったり、他人と意思伝達をしたりという、日常生活を送る上で必要となる能力に関する項目で、症状の程度を量る上で有用な目安です。
以下にリストアップしましたのでご覧ください。

身辺日常生活

規則的に十分な食事を摂ることができるか、入浴や着替え等、清潔保持の行動を適切に行うことができるかという、食事・入浴・更衣に関しての判断項目です。

仕事・生活に積極性・関心を持つこと

仕事の内容や、労働という行動そのものについての意欲や関心があるか、世の中の出来事等、日常生活についての意欲や関心があるかという、仕事・日常生活に関しての判断項目です。

通勤・勤務時間の厳守

毎日の出勤時間や勤務時間を守る、約束した時間を守る等、時間を遵守することの能否に関する判断項目です。

普通に作業を持続すること

他の社員と同様に就業規則に則った就労が可能か、普通の集中力や持続力を保ちながら業務を遂行できるか等、一般に求められる程度の業務遂行の能否に関する判断項目です。

他人との意思伝達

職場の上司や同僚等に対して自主的に発言ができるか等、他人との適切なコミュニケーションの能否に関する判断項目です。

対人関係・協調性

職場で上司や同僚と円滑に協力して業務を行うことや、社会的な行動を適切に行うこと等、対人関係に関する判断項目です。

身辺の安全保持、危機の回避

職場において、危険等から適切に身を守ることができるか、自身の安全を守ることの能否に関する判断項目です。

困難・失敗への対応

職場で業務上のストレスを受けたときに、酷い緊張や混乱を来すことなく、円滑に対応することができるか、困難や失敗への対応に関する判断項目です。

PTSDの後遺障害認定の現状

ここまで、PTSDの後遺障害等級認定基準等について説明してきましたが、実際のところ、PTSDが交通事故の後遺障害として認められることは難しいです。 PTSDは、脳の物理的な損傷はないことから客観的な検査では診断できず、発症したことや症状の程度を証明しにくいからです。また、後遺障害は「生涯治癒・改善しないもの」であるところ、PTSDは、長くとも2~3年程度の治療期間を経れば完治することがほとんどだと考えられています。そのため、治療により改善する余地があるとして、症状固定の判断が困難です。加えて、交通事故との因果関係も立証しにくいため、後遺障害として認められることが難しいのです。 こうした理由から、たとえPTSDが後遺障害として認められた場合でも、労働能力喪失率が相場より低く認められたり、労働能力喪失期間が相場より短くされたりするケースが多いのが現状です。

PTSDの後遺障害等級認定のアドバイス

PTSDについて後遺障害等級認定を得るためのポイントは、

  • ①因果関係の証明
  • ②障害の程度の証明

の2点です。

①因果関係の有無は、事故状況や受傷内容、症状の出現時期、専門医の受診時期により判断されます。また、②障害の程度は、専門医の治療を受けたかどうか、治療内容、治療期間、担当医のカルテに記載された具体的症状や能力低下の状態等により判断されます。

後遺障害等級認定は、基本的に書面審査なので、提出する後遺障害診断書や添付資料(検査結果やカルテ等)が非常に重要になります。 この後遺障害等級認定のポイントと、その判断材料について十分に理解したうえで、ご自身に生じた症状についてよく把握し、専門医による適切な治療を相当期間受ける際に、自身の症状をきちんと医師に伝えてカルテや後遺障害診断書を正確に作成してもらうことが大切です。

弁護士にご相談ください

PTSDが交通事故の後遺障害として認定されるためには、PTSDの症状と交通事故との因果関係が立証できることが必要です。また、因果関係が立証できて後遺障害として認定されたとしても、被害者の性格や家庭・職場環境といった、被害者の素因がPTSDの発症に寄与したのではないかと反論され、賠償額を何割か減額されてしまうおそれがあるため、減額の割合をできるだけ減らすよう訴訟活動に臨むことが重要です。 また、PTSDの治療にはストレスをかけない生活が大切ですから、自ら複雑な後遺障害等級認定の申請手続や加害者側との示談交渉を行うのは、症状の悪化を引き起こしかねません。 後遺障害等級認定申請の経験があり、医療に強く、信頼できる弁護士に依頼することで、治療に専念できる環境を作ることが大切です。 弁護士は、被害者の一番の味方となる存在です。交通事故事案の経験が豊富で、医療問題に強い弁護士が集まる弁護士法人ALGにぜひご相談ください。

PTSDが交通事故の後遺障害として認められた裁判例

【京都地方裁判所 平成23年4月15日判決】

<事案の概要>

原告が原動機付自転車に乗車し道路左端付近を走行していたところ、対向車線から、被告が運転する軽四輪普通乗用車がセンターラインオーバーしてきたため、正面衝突する事態となりました。 主な争点は、原告の損害について、そのうち本件事故により残ったと原告が主張するPTSDと交通事故との因果関係の有無についても争われました。

<裁判所の判断>

原告が発症したと主張するPTSDについて、精神科医が、原告にPTSDの3主徴である「侵入(フラッシュバック)」「過覚醒(不眠)」「回避(事故現場に行けない等)」の症状があることを確認したこと、また、原告がPTSDに罹患していることを前提として、心療内科医がPTSDに対する代表的な専門的療法であるEMDR療法を継続していることを確認しました。そして、原動機付自転車を運転中、予期せずセンターラインをオーバーしてきた対向自動車と衝突し、さらに後方車両とも挟まれるように衝突して重傷を負ったという経験は、まさに生命の危機に直面する体験であり、PTSDの診断基準の一つのトラウマとなり得る出来事に該当し得ると認定しました。 こうした事情から、一般的な診断基準に従い複数の医師が関与して下した、原告がPTSDを発症しているとの診断は相当なものであると評価しました。 そして、原告の後遺障害逸失利益について、PTSDは治療可能性のある疾病であるものの、症状がある程度固定化し、不定期かつ長期の治療期間を要することが多いことから、損害額算定に当たっては、一定の労働能力喪失を伴う後遺障害として扱うのが相当であると判断しました。労働能力喪失の程度は、9級10号「精神系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの(労働能力喪失率35%程度)」では重すぎ、第12級「局部に頑固な神経症状を残すもの(14%程度)」では軽すぎるが、障害の箇所や内容が異なる11級10号「胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの(20%程度)」には近いと考え、PTSDにより生じている原告の後遺障害の程度は第11級相当で、労働能力喪失率は20%として扱うのが相当であると判断しました。 また、被告から原告の既往歴と原告には精神的に不安定なところがあると指摘を理由とした素因減額の主張が出ましたが、裁判所は、診療情報提供書の記載が原告の特性等に関する記述か、現在の状況に関する記述かは判然としないこと等から、素因減額の主張を認めませんでした。

PTSDの発症について、労働能力の低下がみられる後遺障害であると認めた一方で、素因減額を認めなかった裁判例です。

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