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脊髄損傷の後遺障害 | 後遺障害等級や慰謝料、逸失利益について

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

突然の交通事故によって「脊髄損傷」を負われた方もいらっしゃるかと思います。

「脊髄損傷」とは文字通り脊髄を損傷することです。脊髄は脳からの信号を体の各部分に送り、また体からの信号を脳に送る役割を担っているため、私たちが生活するうえでとても重要です。
そのため、交通事故により突然脊髄を損傷してしまいますと、日常生活に大きな負担が残ってしまいます。

ここでは「脊髄損傷」に着目して、脊髄損傷とはどんな症状なのか、後遺障害や加害者に対する損害賠償について解説していきます。

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脊髄損傷とは?

脊髄とは、背骨を形作っている脊椎の中にある長い筒状の構造をした神経の束です。交通事故が原因で、脊椎に衝撃が加わることにより脊髄に損傷が生じることを「脊髄損傷」といいます。

脊髄には、脳からの信号を体の各部分に送り、また体からの信号を脳に送る役割があります。
強い衝撃が加わったことで脱臼・骨折が生じ、これに伴って脊髄損傷が起こることがあります。

脊髄損傷は、衝突・転倒・転落などの外傷により起こることが多く、交通事故やスポーツなどで起こる例もみられます。

病気(後縦靭帯骨化症 ・頚椎症性脊髄症等)や加齢で脊髄が圧迫されている人の場合、転倒などの軽い衝撃で脊髄損傷になることがあります。このようなケースは、脱臼や骨折がなくても生じる脊髄損傷であることから、「非骨傷性脊髄損傷」と呼ばれます。

脊髄損傷により信号伝達という大事な役割を果たせなくなると、「麻痺」という状態になります。

脊髄損傷で起こる症状

交通事故によって脊髄損傷になった場合、以下の症状が現れることがあります。

  • ①麻痺
    • 片麻痺…身体の左右どちらかが、上下肢ともに麻痺すること
    • 対麻痺…左右の下肢がともに麻痺すること
    • 四肢麻痺…上肢・下肢が全て麻痺すること
    • 単麻痺…1つの上肢・下肢が麻痺すること
  • ②膀胱直腸障害
    尿意や便意を急に感じて我慢できない、逆に、これらを感じないのに漏らしてしまうなど、排尿や排便に支障をきたす状態
  • ③自律神経障害
    脊髄損傷に伴い自律神経が過剰反応する状態をいいます。高血圧や発汗等様々な症状がでます

脊髄損傷の種類

脊髄の損傷には、完全損傷と不完全損傷の2パターンが存在し、現れている症状の程度によって分類されます。

脊髄損傷は損傷の部位によって「完全損傷」と「不完全損傷」に分けられます。
以下で詳しく解説していきます。

完全損傷

完全損傷とは、脊髄が横断的に損傷した状態です。脳からの命令は届かず、脳へ情報を送ることもできなくなります。
そのため、運動機能と感覚知覚機能が失われ、いわゆる完全麻痺の状態になります。また、高位完全脊髄損傷では高い確率で自律神経系も損傷するので、体温調節や代謝機能も困難になります。

不完全損傷

不完全損傷とは、脊髄の一部が損傷した状態です。脊髄損傷の程度によって、失われる機能は異なります。運動機能が失われ、感覚知覚機能だけが残る場合もあれば、ある程度運動機能が残る場合もあります。

また、事故から時間が経つと、自分では動かせない筋肉が突然強張ったり、痙攣を起こすこともあります。
麻痺の程度によっては、箸やペンの使用、自力歩行等が困難になり、杖や車いす等の補助器具が必要となることもあります。

脊髄損傷による後遺障害

脊髄損傷になると麻痺が永久的に残る可能性があります。そうなると被害者本人の生活だけでなくご家族の生活まで変わってしまうでしょう。

このような苦痛を賠償してもらうために、脊髄損傷で獲得しうる後遺障害等級や後遺障害慰謝料について解説していきます。

脊髄損傷で該当する後遺障害等級

事故による怪我が完治せず後遺症として残ると、「後遺障害等級認定」の申請をします。後遺障害等級が認定されると、等級に応じた後遺障害慰謝料を請求することができます。後遺障害等級は体の様々な部位や症状によって1~14級に分けられています。

後遺障害等級の申請方法については下記リンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

後遺障害等級 認定基準
第1級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
第2級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
第3級3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
第5級2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
7級4号 第神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
第9級10号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
第12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの

脊髄損傷の後遺障害慰謝料

脊髄損傷を負うと日常生活では様々な苦労が生じると思いますが、その苦労に対しどの程度の慰謝料を請求できるのでしょうか。

慰謝料の算定基準には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つの基準があり、金額の目安は、自賠責基準 ≦ 任意保険基準 < 弁護士基準の順に高額となります。

任意保険基準は各保険会社独自の内部基準であり、公表されないため、下表では割愛させていただきます。

後遺障害等級 自賠責基準※1 弁護士基準
別表第1 1級1号 1650万円 2800万円
別表第1 2級1号 1203万円 2370万円
3級3号 861万円 1990万円
5級2号 618万円 1400万円
7級4号 419万円 1000万円
9級10号 249万円 690万円
12級13号 94万円 290万円

※1:自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。

損害賠償の計算は複雑になっており、計算式を覚えるのは困難なことです。下記の計算ツールを使えば簡単に損害賠償金の目安を算出することができます。ぜひご活用ください。

損害賠償額の計算ツール

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脊髄損傷の後遺障害逸失利益について

後遺障害逸失利益とは、後遺障害が残存したことによって得られなくなった将来にわたる減収に対する補償をいい、労働ができなくなった度合い(労働能力喪失率)に応じて計算されます。
下表は後遺障害等級に応じた「労働能力喪失率」を示したものです。

後遺障害等級 労働能力喪失率(%)
第1級 100%
第2級 100%
第3級 100%
第5級 79%
第7級 56%
第9級 35%
第12級 14%

後遺障害逸失利益については以下のリンクで詳しく解説しています。併せてご参考ください。

慰謝料以外に受け取れる交通事故の脊髄損傷の損害賠償

交通事故で脊髄損傷を負い、後遺障害等級が認定された場合に請求できる費目として下記のものがあります。損害賠償の請求をお考えの方は参考になさってください。

  • 治療関係費
  • 入院雑費
  • 付添費
  • 通院交通費
  • 休業損害
  • 逸失利益
  • 将来介護費
  • 将来雑費
  • 装具・器具購入費(介護ベッド・車いす代等)
  • 家屋・自動車等改造費(家のリフォーム代等)

将来の介護費用

将来介護費が認められるのは一般的には後遺障害等級1級、2級が認定された場合です。
しかし、3級以下の後遺障害等級が認定された場合でも、介護の必要性を立証することで、将来介護費が認められる可能性があります。この場合は示談では難しいと考えられるので、弁護士に相談するのが良いでしょう。

将来介護費用の金額は下記の計算式で求めます。

将来介護費 = 年間の基準額 × 生存可能期間に対するライプニッツ係数

年間の基準額は介護士に依頼した場合は実費全額、家族が介護する場合は1日8000円が一応の目安とされていますが、具体的介護の状況で増減することもあります。

装具、器具などの購入費用

必要性が認められれば、車いす、松葉づえ、身体障碍者用ベッド、歩行器具などの購入費用も請求できます。
また、これらは必要に応じて買い替えることになるので、買い替えの費用も併せて請求することができます。

買い替えの回数は、一般的には平均余命の範囲内で厚生労働省の定める「補装具の費目、購入等に関する費用の額の算定等に関する基準」にある耐久年数に従って決められます。

例えば、車いすの耐久年数は6年です。
症状固定時に被害者女性が30歳、平均余命57年とすると、初回含めて10回分の買い替え費用が認められます。

住宅などの改造費用

脊髄損傷によって後遺障害が残って住宅や車を改造する必要が生じた場合、その費用も相当な範囲で請求できます。
車の費用は買い替え分も請求可能です。裁判例では6年での買い替えを認めた例があります(横浜地地方裁判所 平成12年1月21日判決、東京地方裁判所 平成21年10月2日判決 等)。

脊髄損傷で後遺障害等級認定されるには

神経症状に関連する後遺障害等級の認定を受けるためには、事故に遭った直後に、状態の詳細確認が可能な、CTやMRIの画像診断を受けておくことが重要です。

さらに、血液検査や神経学的検査等の客観的検査をしてもらい、他覚的にみて神経症状が出ていると診断されることも大切です。
もしも他覚所見がなかったとしても、事故の当初から、痛みや痺れといった症状が一貫して発生していれば、後遺障害等級が認定される可能性はあります。

まずは、適切な検査をしっかりと受けるという行動を心掛けましょう。

単純X線

一般的なレントゲン撮影です。脊髄の骨折や脱臼が疑われる場合には、迅速に結果の出るX線撮影が行われることが多いです。
しかし、後述のMRIやCTに比べて、細かい部分を確認することはできません。そのため、脊髄損傷ではMRIやCTが用いられることが多いです。

MRI

脊髄自体が抱える障害を確認するために、非常に重要な検査です。磁力を用いて体内の組織をみていきますが、神経や血管が構成する軟部組織と呼ばれる部位における詳細な記録まで可能です。
非常に高性能な検査のひとつといえるでしょう。

CT

コンピューター断層撮影機能を備える特殊機器によって、体内を映し出します。
なお撮影にあたっては、X線が用いられます。損傷が起こっている位置の特定や早期に症状の重さを調べられるため、広く医療現場に普及しています。

SEP(体性感覚誘発電位)

脊髄・大脳皮質までの、感覚神経の伝導路の働きを調べる検査です。末梢神経を刺激することにより誘発される反応を、頭皮上等から記録を取ることで調べることができます。手足の麻痺が疑われる場合に行われることがあります。

徒手筋力テスト(MMT)

それぞれの筋肉の筋力が低下しているかどうかを、素手で評価する検査方法です。
筋力の低下について評価するとともに、日常生活の動作を介助なしに行うことができるか、神経障害の部位はどこなのかを調べるために行われます。また、治療やリハビリの効果等を判定することを目的に行われる場合もあります。

腱反射テスト

上腕二頭筋の付近やアキレス腱を検査器具で叩き、反応の強弱を確認します。脊髄や大脳に障害がある場合は強い反応が、神経根の異常等、末梢神経に異常がある場合には弱い反応がみられるか、反応がないといった結果が得られます。
脊髄または末梢神経の障害が疑われる場合に行われることがあります。

バビンスキー徴候反射テスト

針のようなもので、足の裏をかかとからつま先に向かってゆっくりこすり上げたときに、足の親指が足の甲の方にゆっくり曲がる(拇指現象)場合、中枢神経の伝導路のひとつである錐体路障害の疑いがあります。
また、拇指現象と同時に、親指以外の四本の指が扇状に開くこともあります(開扇現象)。

ホフマン徴候反射テスト

人差し指と中指で軽く挟んだ、患者の中指の指先を弾き、反応を確認するテストです。これにより親指が曲がる場合には、脊髄や錐体路等、中枢神経の障害の疑いがあります。
ただし、健常者でも起こる可能性がある反射のため、補助的な検査手法に留まります。

トレムナー反射テスト

先述のホフマン徴候反射テストと同様に、指の反射反応をみて障害の有無を判断するものですが、本テストでは患者の中指を利用します。

流れとしては、まず、中指を手の甲に向け反らします。中指の指先を弾いた結果の親指の動きとして、曲がった方向が内側であれば、錐体路といった中枢神経への障害が発生しているとみられるものです。

なおホフマン徴候反射テストと同様に、反応は健常者にも起こり得ます。したがって、補助的に実施する手段にすぎない点に注意しましょう。

脊髄損傷で後遺障害等級1級1号を認定され、弁護士が介入したことで将来の介護費などが認められた事例

交通事故で脊髄損傷の傷害を負った被害者について、将来介護費、家屋改造費用、車いす運搬可能自動車の購入費、介護器具、用品代等についてほぼ当方主張通りの内容が認められて約1700万円増額し、約9500万円の賠償金を支払ってもらう示談が成立した事案を紹介します。

70代男性の依頼者は事故により脊髄損傷を負い、「常に介護を要するもの」として後遺障害別表第1、1級1号に認定されました。
相手側から示談金の提示がありましたが、金額が適切なのか判断がつかず、当事務所にご依頼されました。

当方弁護士は、相手方の賠償案で漏れていた項目をことごとく計上し、低額な提示がなされていた将来介護費や家屋改造費用については見積書を揃えて具体的な説明を行うなどして、適切な賠償額を提示しました。その結果、ほぼ当方主張通りの内容が認められました。

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脊髄損傷による後遺障害が残りお困りなら、すぐに弁護士へご相談ください

突然の交通事故で脊髄損傷を負われた方は急に生活が一変してお困りのことだと思います。
後遺障害等級の申請や相手方保険会社との示談交渉等を自分で行うことは、身体的、精神的にストレスのかかることだと思います。

そんな時には弁護士に相談するのはいかがでしょうか。弁護士に相談することで後遺障害等級の申請のサポートや相手方保険会社との示談交渉も代わりに行うことができ、リハビリに専念することもできます。
また、賠償額はすべて1番高額な「弁護士基準」で算出するので、損害賠償額が高額になる可能性が高まります。

急に介護を要するような大きな怪我を負われてしまったご本人、ご家族の皆様は毎日不安と戦っていることと思います。一度その不安を私たち弁護士法人ALGに相談してみませんか。不安な気持ちや大変な思いを私たちにお聞かせください。

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