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運動障害になる原因と後遺障害等級

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

交通事故による怪我が原因で、後遺障害が残ってしまうことがあります。後遺障害には様々なものがあり、どのような症状がどの後遺障害に該当するのか、わかりにくいですよね。 この記事では、後遺障害のひとつである「運動障害」について詳しく説明します。

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運動障害が残ってしまった場合の対処

交通事故による怪我が原因で、神経や筋肉が傷つく、あるいは骨が変形すること等によって、身体を思うように動かせなくなり、運動障害の後遺障害が残ることがあります。 病院等で適切なリハビリ治療を行うとともに、治療終了後に運動障害が診断されたら、後遺障害等級認定を申請すべきです。

病院で受けるべき検査

交通事故による怪我を治療し、症状固定した後、なお運動障害の症状が残る場合には、病院で検査を受けます。 行われる検査は、運動障害が疑われる部位によって異なりますが、

  • X線による画像検査(骨折等の有無を確認)
  • 可動域検査
等が主なものとなります。
これらの検査により、運動障害が診断されたら、後遺障害等級認定を申請しましょう。

運動障害になるおそれがある部位と原因

運動障害が残るおそれのある部位には、脊柱と目(眼球、まぶた)の2つがあります。 それぞれどのような場合に運動障害が後遺障害として認定されるのか、詳しく見ていきます。 なお、関節が曲がりにくくなり運動能力が低下した場合は、「可動域制限」といいます。

脊柱

等級 障害の程度
6級5号 脊柱に著しい運動障害を残すもの
8級2号 脊柱に運動障害を残すもの

運動障害が脊柱に生じている場合、表に記載されているような障害を残していれば、後遺障害が認定されます。 1、6級5号への該当に関して:脊柱に著しい運動障害を残すもの
「脊柱の著しい運動障害」とは、具体的には、次のいずれかによって、頚部及び胸腰部が強直している状況を指します(*)。
①頚椎及び胸腰椎に関して、X線写真等から、各脊椎の圧迫骨折などが起きているとわかるもの ②頚椎及び胸腰椎において、脊椎固定術が各々実施されたもの ③明確な器質的変化が、項背腰部軟部組織に起こっていると判断可能であること *頚部及び胸腰部における強直とは:関節の完全強直、もしくはそれに近い状態にあるものを指しています(可動域が完全に消失もしくは主要運動のすべてが参考可動域角度との比較で10%程度以下に制限されているもの)

2、8級2号への該当に関して:脊柱に運動障害を残すもの
「脊柱の運動障害」とは具体的は、次のいずれかにあてはまるものです。

(1)次のいずれかによって、頚部及び胸腰部の可動域が参考可動域角度の1/2以下に制限されたもの ①頚椎及び胸腰椎に関して、X線写真等から、各脊椎の圧迫骨折などが起きているとわかるもの ②頚椎、もしくは胸腰椎に脊椎固定術が実施されたもの ③明確な器質的変化が、項背腰部軟部組織に起こっていると判断可能であること

(2)頭蓋・上位頚椎間での異常可動性が顕著に発生しているもの脊柱の運動障害は、脊柱の骨折等に起因するものです。さらに、神経症状の併発も頻発します。

請求できる後遺障害慰謝料

脊柱の運動障害として認定される可能性のある等級と後遺障害慰謝料の額について表にしました。(なお、任意保険会社ごとに差異があるため、任意保険基準における後遺障害慰謝料の金額は、省略しています。)

等級 自賠責基準※1 弁護士基準
6級5号 512万円 1180万円
8級2号 331万円 830万円

※1:自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。

目(眼球)

等級 障害の程度
11級1号 両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
12級1号 1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの

眼球の運動障害という項目にて後遺障害等級認定の獲得を目指すには、表に記載のとおりの傷害を残しているという条件を満たすことが必要です。 詳しく述べると、「眼球に著しい運動障害を残すもの」というのは、眼球の注視野(*)の広さが1/2以下になってしまった状況を指します。 眼球の運動障害とは、一般的に斜視と呼ばれるものを指します。 *注視野とは:頭を固定した状態で、眼球の運動によってのみ見える範囲(健常者の場合、単眼視において、それぞれの方面約50度、両眼視において、それぞれの方面約45度)をいいます。

目(まぶた)

等級 障害の程度
11級2号 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
12級2号 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

まぶたの運動障害が後遺障害として認められるためには、表にまとめたような傷害が認められる必要があります。

「まぶたに著しい運動障害を残すもの」とは、 ①まぶたを開けたとき(開瞼)に、瞳孔領を完全に覆うもの
②まぶたを閉じたとき(閉瞼)に、角膜を完全に覆うことができないもの

をいいます。

まぶたの運動障害は、交通事故で顔や頭を強打した衝撃で視神経や外眼筋を損傷して発症します。
ホルナー(horner)症候群、動眼神経麻痺、眼瞼外傷、外転神経麻痺等が代表的な傷病名です。

請求できる後遺障害慰謝料

目の項目において運動障害を患っているとして後遺障害等級が認められた場合、一体どれだけの金額を受け取れるのでしょうか。 以下にまとめていますので、ご参照ください。なお、具体的に目の項目とは、まぶた及び眼球という部位を意味しています。

等級 自賠責基準※2 弁護士基準
11級1号
11級2号
136万円 420万円
12級1号
12級2号
94万円 290万円

※2:新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。

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運動障害の後遺障害が残ってしまったら

運動障害は、日常生活に大きな影響を及ぼします。お金で解決できることではありませんが、交通事故によって被った苦痛を少しでも和らげるためには、適正な賠償金を受け取ることが大切です。 賠償金の中でも特に多くを占めるのは、後遺障害慰謝料です。そのため、適正な賠償金を受け取るためには、適切な後遺障害等級を認定される必要があります。 後遺障害等級は、後遺症の程度や後遺障害診断書の内容はもちろん、治療の受け方等も認定材料となります。そこで、医療に強い弁護士によって、治療の受け方から後遺障害診断書の書き方までアドバイスを受けることで、適切な等級認定が受けられる可能性が高まります。 後遺障害でお悩みの方は、特に医療に強い弁護士に相談されると良いでしょう。

運動障害が後遺障害として認められた裁判例

東京地方裁判所 平成17年2月28日判決

<事故概要>

被告が運転する普通乗用車がT字路交差点の突き当たりを右折したところ、突き当たり路を直進していた原告の運転する自転車と衝突した事案です。
頚椎の運動障害や変形障害、頑固な神経症状等の後遺障害の残存を主張する原告に対し、被告が反論したため、争いになりました。

<裁判所の判断>

本件事故により、原告は、両脚の打撲や両手擦過傷、変形と膨隆を伴う頚椎及び腰椎の捻挫、外傷性頚椎椎間板ヘルニア、左肩と左股関節の捻挫、外傷性ストレス障害等の傷害を負い、入院治療を受けました。 入通院治療中、原告は、頚椎の後屈に制限があることや、後屈時に激しい疼痛があること等を訴え、また、外傷性頚椎椎間板ヘルニアの発症も認められました。 こうした原告の治療経過等、諸般の事情を総合して、裁判所は、脊柱の運動障害(8級2号)及び採骨による骨盤骨の奇形(12級5号)のほか、少なくとも14級10号に相当する非器質性精神障害の併合第7級に相当する後遺障害の残存を認定し、後遺障害慰謝料として1000万、後遺障害逸失利益として1702万2070円を認めました。

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※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合

※事案によっては対応できないこともあります。

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