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子供が交通事故に遭った場合の慰謝料|相場や請求時の注意点を解説

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

子供が交通事故に遭った場合の慰謝料額は、基本的に大人と変わりありません。ただし、金額に差が生じる可能性のある慰謝料もあるため、事前に理解しておくと安心でしょう。 この記事では、交通事故における子供の慰謝料や相場、慰謝料以外に請求できる費用などについて、詳しく解説していきます。 ※道路交通法における子供は、幼児が「6歳未満の者」、児童が「6歳以上13歳未満の者」と規定されていますが、本記事の子供は幼児・児童の両方を含みます。

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目次

交通事故に遭った子供が請求できる慰謝料

子供が交通事故に遭った場合も、慰謝料を請求することができます。 慰謝料とは、加害者に請求できる費目のひとつで、交通事故の被害者が受けた精神的苦痛に対する賠償金のことです。慰謝料には、次の3種類があります。

3種類の交通事故慰謝料
入通院慰謝料 交通事故で怪我をして、入院・通院した場合に請求できる慰謝料です。
被害者の年齢に関係なく、入院・通院期間や通院日数、怪我の程度に応じて金額を算定します。
後遺障害慰謝料 交通事故が原因の後遺症が「後遺障害」に認定された場合に請求できる慰謝料です。被害者の年齢に関係なく、認定された等級に応じた金額の目安があります。
死亡慰謝料 交通事故で被害者が亡くなった場合に請求できる慰謝料です。
亡くなった被害者本人の慰謝料と、遺族の慰謝料からなります。
被害者の家庭での役割や遺族の人数によって金額の目安があります。

相場や計算方法は、以下のページをご覧ください。

子供と大人で受け取れる慰謝料に差はある?

交通事故の慰謝料額は、基本的に子供も大人も同じです。被害者の年齢は、基本的に慰謝料の算定に影響しません。 ただし、死亡慰謝料は、使用する算定基準によっては子供と大人で慰謝料額に差が生じる場合があります。

●死亡慰謝料で子供と大人の慰謝料額に差が生じる理由

死亡慰謝料は「使用する算定基準」と「被害者の家庭での役割(一家の支柱、母親・配偶者、それ以外)」によって目安が変わります。そのため、子供が交通事故で亡くなった場合、算定基準によっては、大人が死亡した場合よりも死亡慰謝料が低額になることがあります。

子供が交通事故に遭った場合の慰謝料相場

交通事故慰謝料の算定基準

子供が事故に遭ったときの慰謝料は、大人と同じく自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準という「3つの算定基準」で計算します。使用する基準によって慰謝料額の目安が大きく変わるため、適切な基準で請求することが重要です。

交通事故慰謝料の3つの算定基準
自賠責基準 【強制保険の自賠責保険が用いる基準】
基本的な対人賠償の確保を目的としていて、3つの算定基準の中で最も低額になる傾向があります。
任意保険基準 【任意保険会社が交渉に用いる基準】
保険会社ごとに独自の基準を持っています。
基本的に自賠責基準と同額あるいは少し高額になる程度といわれています。
※詳細が非公開のため、本記事では説明を割愛します。
弁護士基準 【裁判所や弁護士が用いる基準】
過去の裁判例をもとに設定されたもののため、慰謝料の額が3つの基準の中では最も高額になる傾向があります。

慰謝料額を今すぐ知りたい方は自動計算機が便利!

今すぐ慰謝料額を知りたい方は、以下のページにある「自動計算機」をご活用ください。 年齢や性別などの必要事項を入力すると、請求できる慰謝料などの損害賠償金の目安を簡単に知ることができます。

損害賠償計算ツール

入通院慰謝料の相場

入通院慰謝料は、被害者の年齢に関係なく同じ方法で算定します。これは、入通院を強いられたことによる精神的苦痛は、大人でも子供でも変わらないと考えられているためです。 金額の相場は、入通院期間や実通院日数、怪我の程度によって異なります。

《通院期間ごとの入通院慰謝料相場の比較表》

下表は、自賠責基準と弁護士基準で入通院慰謝料の目安を比較したものです。通院期間は1ヶ月=30日とし、2日に1回通院したものとして計算しています。同じ通院期間でも、弁護士基準の方が高額になるとわかるでしょう。

※1:自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。
通院期間 自賠責基準※1 弁護士基準
通常の怪我の場合 むちうちで他覚所見がない場合等
1ヶ月 12万9000円 28万円 19万円
2ヶ月 25万8000円 52万円 36万円
3ヶ月 38万7000円 73万円 53万円
4ヶ月 51万6000円 90万円 67万円
5ヶ月 64万円5000円 105万円 79万円
6ヶ月 77万4000円 116万円 89万円
7ヶ月 90万3000円 124万円 97万円
8ヶ月 103万2000円 132万円 103万円
9ヶ月 116万1000円 139万円 109万円
10ヶ月 120万円 145万円 113万円
11ヶ月 120万円 150万円 117万円
12ヶ月 120万円 154万円 119万円

●自賠責基準は、請求できる金額に上限がある

自賠責基準では、傷害部分の損害(治療費・休業損害・入通院慰謝料など)の保険金には120万円の上限が設定されています。そのため、治療が長引いて治療費が増えると、入通院慰謝料が上記の表よりもかなり低額になる場合があります。

軽傷の怪我で1ヶ月通院した場合

事故の怪我が軽傷で1ヶ月通院した場合の入通院慰謝料の目安は、弁護士基準で19万円です。 すり傷や打撲など比較的軽傷の場合、通院日数は少なくなる傾向にあります。そのため、骨折などの怪我に比べると、慰謝料は低額になりやすいです。

《通院期間1ヶ月の入通院慰謝料相場の比較表》

軽傷の怪我で1ヶ月通院し、実際の通院日数が10日だった場合の入通院慰謝料の目安を、自賠責基準と弁護士基準で比較してみました。軽傷の場合でも、弁護士基準の方が2倍以上高額であることがわかります。

通院期間(実通院日数) 自賠責基準 弁護士基準
1ヶ月(10日) 8万6000円 19万円

骨折で8ヶ月通院した場合

骨折で8ヶ月通院した場合の入通院慰謝料の目安は、弁護士基準で132万円です。骨折など怪我が重傷の場合、通院日数が多くなり、慰謝料も高額になる傾向があります。 弁護士基準では、入院を伴うと、慰謝料額は基本的に通院のみの場合より高額になります。

《通院期間8ヶ月の入通院慰謝料相場の比較表》

骨折で8ヶ月通院し、実際の入通院日数が90日だった場合の入通院慰謝料の目安を、自賠責基準と弁護士基準で比較してみました。 自賠責基準と弁護士基準では、50万円以上の差が生じています。

通院期間(実通院日数) 自賠責基準 弁護士基準
8ヶ月(90日) 77万4000円 132万円

通院8ヶ月の慰謝料についてさらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

後遺障害慰謝料の相場

後遺障害慰謝料は、被害者の年齢にかかわらず、認定された後遺障害等級ごとに決められた金額が支払われます。よって、子供も大人も慰謝料額は同じです。

●後遺障害とは?

事故の後遺症のうち、将来的にも回復が困難であるなど一定の要件を満たす症状を指します。 後遺障害は、症状の部位や程度に応じて14段階に区分されていて、最も症状が重いものが1級、軽いものが14級です。等級が上がるほど、慰謝料額も高額になります。

《後遺障害慰謝料相場の比較表》

下表では、自賠責基準と弁護士基準で後遺障害慰謝料の相場を比較したものです。最も症状が重い1級(要介護)では1150万円ほどの差が生じており、どの等級も弁護士基準の方が高額であることがわかります。

※2:自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。
後遺障害等級 自賠責基準※2 弁護士基準
被扶養者がいない場合 被扶養者がいる場合
第1級(要介護) 1650万円 1850万円 2800万円
第2級(要介護) 1203万円 1373万円 2370万円
第1級 1150万円 1350万円 2800万円
第2級 998万円 1168万円 2370万円
第3級 861万円 1005万円 1990万円
第4級 737万円 1670万円
第5級 618万円 1400万円
第6級 512万円 1180万円
第7級 419万円 1000万円
第8級 331万円 830万円
第9級 249万円 690万円
第10級 190万円 550万円
第11級 136万円 420万円
第12級 94万円 290万円
第13級 57万円 180万円
第14級 32万円 110万円

後遺障害慰謝料の詳細は、以下のページで解説しています。

むちうちで後遺障害等級14級に認定された場合

事故によるむちうちで後遺障害等級14級が認定された場合の後遺障害慰謝料の相場は、弁護士基準で110万円です。 むちうちは、交通事故による怪我の中で特に多く、痛みやしびれなどの後遺症が残るケースもあります。 むちうちの後遺症で後遺障害等級認定の申請をすると、症状によって14級または12級が認定される可能性があります。 後遺障害慰謝料は、基本的に後遺障害に認定されないと請求できません。そのため、適切な認定を受けられるかどうかで、最終的に受け取れる賠償金が大きく変わります。

《後遺障害等級14級が認定された場合の後遺障害慰謝料相場の比較表》

自賠責基準と弁護士基準で比較すると、弁護士基準が3倍以上高額になるとわかるでしょう。

後遺障害等級 自賠責基準 弁護士基準
14級 32万円 110万円

後遺障害等級14級の症状や請求方法については、以下のページをご覧ください。

死亡慰謝料の相場

死亡慰謝料は、弁護士基準で算定すると大人よりも子供の方が低額になることがあります。もっとも、自賠責基準と比べれば、被害者の年齢にかかわらず弁護士基準の方が高額になる傾向にあります。 子供が交通事故で亡くなってしまった場合の慰謝料(死亡慰謝料)については、以下のページで詳しく解説しています。あわせてご参考ください。

自賠責基準の場合

自賠責基準では、被害者の年齢や家庭での役割にかかわらず、亡くなった被害者本人に対する死亡慰謝料は「一律400万円※3」と決められています。 また、遺族(被害者の父母、配偶者、子供)の人数に応じて、遺族に対する死亡慰謝料も別枠で決められています。

自賠責基準の死亡慰謝料の相場

※3 自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。

●事故で亡くなった子供に遺族がいる場合の死亡慰謝料相場は950万~1150万円

自賠責基準の死亡慰謝料は、被害者の年齢には左右されませんが、遺族の人数によって総額が変わります。例えば、亡くなった子供の遺族が“父母の2名”の場合は1050万円(400万円+650万円)です。 ただし、死亡に関する自賠責保険金には上限もあるため注意が必要です。

弁護士基準の場合

弁護士基準の死亡慰謝料は、被害者が亡くなったことによる経済的な影響も考慮して、被害者の家庭での役割によって目安が設けられています。子供が亡くなった場合の慰謝料の目安は2000万~2500万円で、この金額には遺族の慰謝料も含まれています。

死亡した方の家庭内の役割 弁護士基準
一家の支柱 2800万円
母親・配偶者 2500万円
その他(独身の男女・子供・高齢者など) 2000万~2500万円

●弁護士基準の死亡慰謝料は、大人よりも子供の方が低額になる

弁護士基準では、被害者の生前の家庭での役割が影響するため、子供が亡くなった場合は大人よりも低額になります。 もっとも、自賠責基準の慰謝料の目安は最大で1150万円なので、子供でも弁護士基準の方が800万円以上高額です。

子供の慰謝料がさらに増額されるケースもある

子供が事故の被害に遭った場合、個別の事情が考慮されて慰謝料が増額されるケースがあります。具体的なケースをいくつかご紹介します。

  • 何度も手術が必要だったり、麻酔ができない手術だったりと、過酷な治療が必要な場合
  • 生死をさまようなど、怪我の程度が重篤な場合
  • 加害者の故意による事故の場合
  • 加害者の態度や言動が悪質な場合
  • 飲酒運転・ひき逃げ・赤信号無視など、加害者の運転行為が悪質な場合
  • 死亡事故を家族が目撃し、大きなショックを受けた場合 など

子供の飛び出し事故では減額される可能性も

子供の飛び出し事故では、子供にも一定の過失が認められ、受け取れる損害賠償金が減額される可能性があります(過失相殺)。 過失相殺とは、被害者にも事故発生や被害拡大の責任が認められる場合、その過失を数値化した「過失割合」に応じて損害賠償金を減額する制度です。 子供に過失が認められるかどうかは、「飛び出す=危ないこと」と子供が認識できていたかどうかで判断します。 物事の良し悪しを判断できる能力(事理弁識能力)は、一般的に5~6歳で備わると考えられています。したがって、過失の判断は、子供の年齢や能力によって以下のように変わってくるでしょう。

6歳以上13歳未満の場合 大人の事故よりも5~10%程度、過失割合が減らされる場合があります。
事理弁識能力が備わっていない場合 子供に事理弁識能力がない場合、子供の過失は問えませんが、保護者の監督責任が問われて、子供側に一定の過失が認められる可能性があります。

適切な過失割合を認めてもらうには、事故状況を正しく立証する必要があります。子供が事故状況を正しく具体的に伝えるのは難しいため、ドライブレコーダーや防犯カメラなどの映像が客観的な証拠として有効です。 詳しくは、以下のページをご覧ください。

事故に遭った子供の親・兄弟は慰謝料を請求できる?

子供が交通事故の被害に遭った場合、本人だけでなく、親・兄弟の固有の慰謝料=親族の慰謝料も請求できる場合があります。親族の慰謝料が認められるのは、一般的に次の2つのケースです。

①交通事故で子供が亡くなってしまった場合

大切な子供を亡くしたとして、被害者本人の慰謝料とは別に「父母に対する固有の慰謝料=親族の慰謝料」も請求できます。 父母と同じくらい精神的苦痛が大きいと判断された場合は、兄弟姉妹や祖父母にも死亡慰謝料が認められることがあります。

②子供に重度の後遺障害が残ってしまった場合

事故によって植物状態や高次脳機能障害など重篤な後遺障害を負い、将来にわたって介護が必要になったケースなどが対象です。この場合、親・兄弟の精神的苦痛や介護の負担などを考慮して、親族の慰謝料が認められる可能性があります。

子供の交通事故で慰謝料以外に請求できる費用

子供が交通事故の被害に遭った場合、請求できる費目は慰謝料だけではありません。生じた損害に応じて、次のような費目も請求できる可能性があります。 治療などでかかった実費については、忘れずに領収書を保管しておきましょう。

代表的な交通事故の損害賠償
項目 内容
治療費 診察料・入院費・手術費用・検査料・投薬料など、治療にかかった費用
入院雑費 寝具・洗面具・衣類・電話代など、入院中に必要な雑費
通院費用 電車・バス・ガソリン代などの交通費や宿泊費など、通院にかかった費用
付添看護費 通院や入院に付添が必要な場合に請求できる費用
将来の介護費 将来にわたって必要となる介護費用
学習費・保育費 事故により影響がでた学習費や保育費
逸失利益 事故がなければ得られたはずの収入・利益
葬儀費用 火葬の費用や葬儀社へ支払う費用など、葬儀にかかった費用

付添看護費

交通事故による怪我で子供が入院・通院する場合は、付添看護費の請求を視野に入れましょう。 付添看護費とは、被害者が怪我の治療で入院・通院する際、付添人による介護や介助にかかった費用のことです。 子供の付添看護費は、子供の年齢や怪我の程度から「親が付き添う必要がある」と認められた場合に請求できます。ただし、子供が12歳以下(小学生以下)の場合は、一人で入院・通院するのが難しいため、怪我の程度を問わず基本的に付添看護費が認められます。 子供が13歳以上でも、骨折や脳損傷などの怪我があれば付添看護費が認められる可能性があるため、諦める必要はありません。 詳しくは、以下のページをご覧ください。

逸失利益

子供が事故に遭い、後遺障害が残った場合や死亡した場合は、逸失利益を請求できます。 逸失利益とは、「事故に遭わなければ将来得られたであろう利益(収入)」をいい、収入のない子供でも請求ができます。子供は事故時に収入がなくても、将来働いて収入を得られる可能性が高いからです。 逸失利益は以下の2つにわけられ、それぞれ計算式が異なります。

後遺障害逸失利益
基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

死亡逸失利益
基礎収入額×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対するライプニッツ係数

詳しくは、以下のページをご覧ください。

子供の事故で慰謝料請求する際の注意点

加害者が任意保険に加入している場合、子供の慰謝料を含めた損害賠償金は、基本的に相手方保険会社と話し合って決めます。円滑に示談交渉を進めて適正額を受け取るには、以下の注意点を押さえましょう。

  • 適切な診療科を受診する
  • 示談交渉はすべて損害が確定してから行う
  • 保険会社の提示額通りに示談しない

適切な診療科を受診する

適切な診療科を受診することは、適正な慰謝料を請求するために重要です。子供であっても、大人と同じように怪我をした部位の診療科を受診するようにしましょう。 通い慣れた小児科でも問題ありませんが、怪我によっては専門科への転院が必要になる可能性が高いです。 むちうちであれば整形外科、頭を打っていれば脳神経外科を受診し、適切な治療を受けましょう。 後から自覚症状が出る場合もありますが、事故と怪我との因果関係を証明するため、事故後は大きな症状がみられなくてもすぐに病院を受診することが大切です。

示談交渉はすべての損害が確定してから行う

慰謝料を請求するための示談交渉は、すべての損害が確定してから開始します。 すべての損害が確定するのは、早くても怪我の治療が終了した後です。損害が確定する前に示談に応じてしまうと、本来受け取れるはずの損害賠償金をもらえないおそれがあります。

示談交渉を開始するタイミング
事故態様 示談開始時期
怪我が完治した場合 通院治療が終わった後
後遺症が残った場合 後遺障害等級認定の結果通知後
死亡事故 四十九日などの法要後

保険会社の提示額通りに示談しない

相手方保険会社から提示される金額を鵜呑みにして、示談に応じないよう注意しましょう。 保険会社の提示額は、自賠責基準や任意保険基準に基づいていることが多く、弁護士基準よりも低い傾向にあります。そのため、示談前に弁護士に依頼することで、賠償金の増額が期待できます。

●なぜ弁護士に依頼すると増額が期待できるの?

弁護士に交渉を任せると、相手方が弁護士基準での請求に応じてくれる可能性が高くなります。弁護士は裁判にも詳しく、裁判への発展を避けたい保険会社が弁護士基準での請求に応じる傾向があるためです。

子供の交通事故で、後遺障害慰謝料を含む約2280万円の賠償金を獲得した事例

弁護士法人ALGの弁護士が交渉したことで、後遺障害等級9級が認定された児童の賠償金が約430万円増額した解決事例をご紹介します。

<事案の概要>

9歳の男児が道路を横断中に自動車にはねられ、一定期間の入通院治療と事前認定を経て、後遺障害等級9級が認定されました。相手方から約1850万円の賠償案を提示されましたが、適正額かわからずご両親からご相談いただきました。

<弁護士の活動・解決結果>

弁護士が賠償案を検討したところ、弁護士基準に比べて低額であると判明しました。弁護士は「弁護士基準」で算出した賠償額を提示し、相手方に増額を求めたところ、提示額より約430万円増額した約2280万円で示談が成立しました。

子供の交通事故の慰謝料に関するQ&A

交通事故に遭った際、車に同乗していた子供の慰謝料も請求できますか?

車に同乗していた子供についても、生じた損害に応じて入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料を請求できます。 「入通院慰謝料」や「後遺障害慰謝料」は年齢に左右されないため、被害者が子供だからといって減額されることはなく、基本的に大人と同じ金額を請求できます。 ●慰謝料の請求先は?
事故相手に過失がある場合は、相手方に請求します。
第三者の運転する車に同乗していた場合は、「相手方」と「同乗していた車の運転者」のうち、過失のある方(両者に過失がある場合は両者)へ慰謝料を請求できます。
●同乗者の慰謝料が減額されるケースがある
子供のチャイルドシートやシートベルトを正しく着用していなかった場合や、運転者が無免許・飲酒運転と知りながら同乗した場合は、同乗者の慰謝料が減額される可能性があります。
同乗車の慰謝料について、詳しくは以下のページをご覧ください。

妊婦が事故に遭った場合、胎児への慰謝料は認められますか?

妊婦が事故の被害に遭っても、まだ生まれていない胎児の慰謝料請求権は認められていません。 ただし、事故で胎児が亡くなった、生まれた子供に障害が残ったなど、胎児に影響が及んでしまった場合は、損害賠償が認められる可能性があります。 ①事故が原因で流産・死産・中絶した場合
まだ生まれていない子供の慰謝料請求権は認められていないので、事故で流産・死産・中絶した場合も胎児自身の慰謝料を請求することはできません。
ただし、母体の負担や精神的負担を考慮して、母親への慰謝料として斟酌される可能性があります。 ②生まれてきた子供に後遺症が残った場合
事故によって障害のある子供が生まれた場合、事故との因果関係を証明できれば、慰謝料などの請求が可能です。具体的には、子供本人の治療費・後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益などを加害者に請求できる場合があります。
妊婦の慰謝料について、詳しくは以下のページをご覧ください。

交通事故で子供がPTSD(トラウマ)になった場合、慰謝料を請求できますか?

交通事故で子供がPTSDになった場合、慰謝料を請求できる可能性はあります。 命の危機を感じるような事故がトラウマとなり、日常生活に支障をきたす場合、PTSDと診断されることもあるでしょう。 PTSDが症状固定に至り、事故との因果関係を証明できれば、症状や程度によって9級・12級・14級の後遺障害等級が認定される可能性があります。 後遺障害等級が認定された場合の慰謝料の目安は、弁護士基準だと9級で690万円、12級で290万円、14級で110万円です。 ただし、目に見える怪我と比べて症状の有無や日常生活への影響を証明しづらいため、後遺障害の認定を獲得するハードルは高いといえます。 PTSDで慰謝料請求をお考えの方は、弁護士に相談してみるとよいでしょう。詳しくは、以下のページをご覧ください。

子供が交通事故の被害に遭ったら適切な慰謝料を受け取るためにも弁護士にご相談ください

交通事故の慰謝料は、被害者が子供というだけで減額されることは基本的にはありません。ただし、過失割合などによっては減額につながる可能性もあるため注意が必要です。 お子さまの苦痛に見合った適切な慰謝料を請求するためにも、弁護士への相談をご検討ください。 示談交渉や複雑な手続きを弁護士に任せれば、ご家族はお子さまの看護に専念できます。また、弁護士が交渉することで過失割合・慰謝料・付添看護費などを適切に請求できるので、損害賠償金の増額も期待できます。 事故の被害に遭われたお子さまやご家族の味方となり、弁護士が尽力いたしますので、まずはお気軽に弁護士法人ALGへご相談ください。

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