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交通事故での脳の後遺障害|症状・慰謝料・認定方法について

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

交通事故によって頭部に衝撃が加わり、脳に損傷を負った状態を「脳損傷」といいます。 損傷した部位や重症度によって、激しい頭痛、めまい、吐き気、しびれ、言語障害などの様々な症状が現れます。 脳損傷の症状は数時間から数日経って現れたり、ご家族が病状に気付いたりするケースも少なくありません。 放置してしまうと生命に危険が及ぶおそれもあるので、事故後は症状の有無にかかわらず、病院を受診して適切な検査や治療を受けることが重要です。 この記事では、交通事故で脳損傷となった場合の後遺障害について、症状や慰謝料、障害等級の認定方法を解説していきます。

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交通事故で脳損傷を負った場合の後遺障害とは

交通事故により脳損傷を負った場合の後遺障害とは、事故の衝撃で脳が損傷し、治療後も残った後遺症のうち後遺障害等級認定を受けたものをいいます。

後遺症と後遺障害の違いは?

後遺症とは、治療を続けたにもかかわらず完治せずに回復が見込めない身体的または精神的な症状が残ることをいいます。 一方、後遺障害とは後遺症のなかでも交通事故に起因し、自賠責保険が定める後遺障害等級の認定要件を満たすものをいいます。

後遺障害等級の認定が受けられると、「後遺障害慰謝料」や「後遺障害逸失利益」が請求できるようになります。 後遺障害等級は、症状の部位や程度によって1~14級までの等級に区分されます。 症状が重いほど等級が上がり、慰謝料も高額になります。 以下、自賠責保険の支払基準である「自賠責基準」と、弁護士や裁判所の支払基準である「弁護士基準」の後遺障害慰謝料を表で比較してみました。 同じ等級でも、慰謝料の算定に用いる基準によっても金額に差があることがわかります。

後遺障害等級 自賠責基準による後遺障害慰謝料※()内は要介護の場合 弁護士基準による後遺障害慰謝料
1級 1150万円(1650万円) 2800万円
2級 998万円(1203万円) 2370万円
3級 861万円 1990万円
4級 737万円 1670万円
5級 618万円 1400万円
6級 512万円 1180万円
7級 419万円 1000万円
8級 331万円 830万円
9級 249万円 690万円
10級 190万円 550万円
11級 136万円 420万円
12級 94万円 290万円
13級 57万円 180万円
14級 32万円 110万円

交通事故による脳損傷の種類と症状

交通事故による脳損傷は大きく分けると、「びまん性脳損傷」と「局所性脳損傷」の2種類があります。

びまん性脳損傷 びまん性脳損傷とは、脳全体が強く揺さぶられて、広範囲で損傷を起こした状態をいいます。
意識喪失や、重症の場合は高次脳機能障害を引き起こすことがあります。

<主な症状>
・脳震盪
・びまん性軸索損傷(DAI)
局所性脳損傷 局所性脳損傷とは、脳の特定の部位に損傷を受けた状態をいいます。
損傷を受けた部位や程度によって、意識障害、言語障害、麻痺などさまざまな症状を引き起こします。

<主な症状>
・脳挫傷
・急性硬膜外血種
・急性硬膜下血腫
・脳内血種

交通事故による脳損傷は、損傷を受けた部位や程度によって症状が異なります。 また、事故直後から自覚症状が現れる場合もあれば、事故から数時間、数日後に症状が現れる場合もあって、見た目では分かりにくいものも多いです。 損傷の程度によっては後遺症が残ることもあるので、早期診断と適切な治療、そして必要に応じたリハビリが重要になります。 交通事故の脳損傷によって引き起こされる傷病について、次のサイトでそれぞれ詳しく解説しています。ご参考ください。

脳損傷により起きやすい後遺障害

交通事故の脳損傷により起きやすい後遺障害は、主に次の3つです。

  • ① 高次脳機能障害(記憶障害など)
  • ② 麻痺
  • ③ 遷延性意識障害(植物状態)

ほかにも、感覚障害、運動障害、てんかんなど、様々なものがありますが、後遺障害のなかでも重い等級が認定される可能性のある上記3つの症状について、詳しく解説していきたいと思います。

高次脳機能障害 (記憶障害など)

高次脳機能障害とは、言語・思考・記憶・学習・注意・判断を行う知的な機能に障害が起きた状態をいいます。 交通事故で前頭葉や側頭葉に損傷を受けた場合に後遺障害として起こることが多く、日常生活や対人関係に支障をきたすケースもあります。

<高次脳機能障害の主な症状>

  • 記憶障害(新しいことが覚えられない、過去の出来事を思い出せない など)
  • 注意障害(集中力が続かない、周囲に気を取られやすい など)
  • 遂行機能障害(計画的な行動ができない、指示がないと行動できない など)
  • 社会的行動障害(感情がコントロールできない、意欲・発動性が低下する など)
  • 言語障害(なめらかにしゃべれない、字の読み書きができない など)

高次脳機能障害について、次のサイトで詳しく解説しています。ご参考ください。

麻痺

麻痺とは、神経や筋肉の運動機能が低下・喪失したことで自分の意志で自由に身体を動かせなくなったり、知覚が鈍くなったりする身体機能障害のことをいいます。 交通事故で脳のどの部位に損傷を受けたかによって麻痺が生じる部位も異なり、後遺障害等級認定においては、麻痺の範囲や程度が考慮されます。

脳損傷による麻痺の範囲
片麻痺(半身不随) 左右どちらかの手と足に生じる麻痺
単麻痺(片手麻痺・片足麻痺) 片手または片足だけに生じる麻痺
四肢麻痺(全身麻痺) 両手・両足の全てに生じる麻痺
麻痺の程度
高度 傷害のある上肢または下肢の運動性・支持性がほとんど失われ、傷害のある上肢または下肢の基本的動作ができないもの。
中等度 傷害のある上肢または下肢の運動性・支持性が相当程度失われ、傷害のある上肢または下肢の基本動作にかなりの制限があるもの。
軽度 傷害のある上肢または下肢の運動性・支持性が多少失われており、傷害のある上肢または下肢の基本動作を行う際の巧緻性および速度が相当程度損なわれているもの。

交通事故による麻痺について、次のサイトで詳しく解説しています。ご参考ください。

遷延性意識障害(植物状態)

遷延性意識障害とは、重度の昏睡状態・意識障害が長く続いている状態のことです。 いわゆる「植物状態」のことで、交通事故で大脳を損傷することで起こるケースが多く、常に介護を要する重度の後遺障害として認定されます。 日本脳神経外科学会では、治療しても改善が見られず、次の6項目を満たす状態が3ヶ月続いた場合を遷延性意識障害と定義しています。

<遷延性意識障害の定義>

  • ① 自力で移動することができない
  • ② 自力で食事ができない
  • ③ 糞尿失禁状態にある
  • ④ 声を出せても意味のある発言はできない
  • ⑤ 簡単な命令にはかろうじて応じることがあっても、それ以上の意思疎通はできない
  • ⑥ 目で物を追うことはあっても、認識することはできない

遷延性意識障害について、次のページで詳しく解説しています。ご参考ください。

脳損傷が原因で後遺症が残ったら後遺障害等級認定を受ける

交通事故の脳損傷が原因でなんらかの後遺症が残ってしまった場合は、後遺障害等級認定を受けましょう。

後遺障害等級認定とは?

後遺障害等級認定とは、交通事故によって残った症状が、保険で定められた「後遺障害」として認められるかどうかを判断してもらう手続きです。

後遺障害等級認定が受けられると、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益が請求できるようになります。 後遺障害等級認定を受けるためには、症状固定と診断された後に後遺障害等級認定の申請をする必要があります。 申請方法について、次のページで詳しく解説しています。ご参考ください。

認定後に請求できる賠償金

後遺障害等級が認定されると、新たに「後遺障害慰謝料」や「後遺障害逸失利益」が請求できるようになります。

  • 後遺障害慰謝料
    後遺障害慰謝料とは、交通事故で後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する補償です。
    認定された等級に応じた慰謝料が受けられます。
  • 後遺障害逸失利益
    後遺障害逸失利益とは、交通事故で後遺障害が残らなければ、被害者が本来受け取れたはずの将来の利益のことです。
    認定された等級や労働能力の低下の度合いに応じた逸失利益が受けられます。

<後遺障害等級が認定されなくても請求できる賠償金>

治療費や入通院慰謝料は、後遺障害等級が認定されなくても請求できますが、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益は、後遺障害等級が認定されないと請求することができません。 以下、後遺障害等級が認定されなくても請求できる主な賠償金をまとめました。

財産的損害 積極損害 ・治療費
・交通費
・付添看護費
・入院雑費
・車両修理費
・代車費用 など
消極損害 休業損害
精神的損害 入通院慰謝料

交通事故の賠償金について、次のページで詳しく解説しています。ご参考ください。

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後遺障害等級の認定基準と慰謝料相場

後遺障害等級は症状の部位・程度に応じて1~14級に区分され、認定された等級と計算に用いる算定基準によって慰謝料の金額が変わります。

慰謝料の3つの算定基準
自賠責基準 ・自賠責保険会社による支払基準
・基本的な対人賠償の確保を目的とした基準で、補償の限度額がある
・被害者側に過失がない事故では3つの基準の中で最も低額になる
任意保険基準 ・任意保険会社による支払基準
・それぞれの保険会社が独自の計算方法を持っていて、詳細は非公開
・自賠責基準と同額か多少高額になる程度で、弁護士基準よりも低額になる
弁護士基準 ・弁護士や裁判所が用いる支払基準
・過去の判例をもとに設定された、被害者が受け取るべき基準
・3つの基準の中で最も高額になることが多い

以下、交通事故の脳損傷により起きやすい「高次脳機能障害」「麻痺」「遷延性意識障害(植物状態)」の3つの後遺障害について、それぞれの認定基準とあわせて慰謝料の相場を詳しくみていきましょう。

高次脳機能障害

高次脳機能障害で予想される後遺障害等級は、1級・2級・3級・5級・7級・9級で、後遺障害慰謝料の相場は690万~2800万円(弁護士基準)です。 それぞれの認定基準と、自賠責基準と弁護士基準の慰謝料相場は次のとおりです。

後遺障害等級 認定基準 後遺障害慰謝料
自賠責基準 弁護士基準
1級1号
(要介護)
神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 1650万円 2800万円
2級1号
(要介護)
神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 1203万円 2370万円
3級3号 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 861万円 1990万円
5級2号 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 618万円 1400万円
7級4号 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 419万円 1000万円
9級10号 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 249万円 690万円

麻痺

脳損傷による麻痺で予想される後遺障害等級は、1級・2級・3級・5級・7級・9級・12級で、後遺障害慰謝料の相場は290万~2800万円(弁護士基準)です。 それぞれの認定基準と、自賠責基準と弁護士基準の慰謝料相場は次のとおりです。

後遺障害等級 認定基準 後遺障害慰謝料
自賠責基準 弁護士基準
1級1号
(要介護)
神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

<麻痺の範囲・程度>
・高度の四肢麻痺
・中等度の四肢麻痺で常時介護を要するもの
・高度の片麻痺で常時介護を要するもの
1650万円 2800万円
2級1号
(要介護)
神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

<麻痺の範囲・程度>
・高度の片麻痺
・中等度の四肢麻痺で随時介護を要するもの
1203万円 2370万円
3級3号 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

<麻痺の範囲・程度>
中等度の四肢麻痺
861万円 1990万円
5級2号 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

<麻痺の範囲・程度>
・軽度の四肢麻痺
・中等度の片麻痺
・高度の単麻痺
618万円 1400万円
7級4号 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

<麻痺の範囲・程度>
・軽度の片麻痺
・中等度の単麻痺
419万円 1000万円
9級10号 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

<麻痺の範囲・程度>
軽度の単麻痺
249万円 690万円
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの

<麻痺の範囲・程度>
運動性、支持性、巧緻性、速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺
94万円 290万円

遷延性意識障害(植物状態)

遷延性意識障害(植物状態)で予想される後遺障害等級は、1級・2級で、後遺障害慰謝料の相場は2370万~2800万円(弁護士基準)です。 それぞれの認定基準と、自賠責基準と弁護士基準の慰謝料相場は次のとおりです。

後遺障害等級 認定基準 後遺障害慰謝料
自賠責基準 弁護士基準
1級1号
(要介護)
神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 1650万円 2800万円
2級1号
(要介護)
神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 1203万円 2370万円

遷延性意識障害は、有効な治療法が確立されていないため、回復の見込みは非常に厳しいと考えられており、将来にわたって介護が必要になります。 そのため、後遺障害等級の中でも最も重い1級、もしくは2級に認定される可能性が高いです。

後遺障害等級が認定されるためのポイント

交通事故による脳損傷の後遺障害で、適切な等級認定を受けるためには次のようなポイントを意識しましょう。

  • 交通事故後は自覚症状の有無にかかわらず、すぐに医療機関を受診する
  • 頭部のCT、MRI、脳波、神経心理学的検査など、適切な時期に必要な検査を受ける
  • 意識障害や記憶障害の内容・程度や継続時間を医師に伝え、診断書に記載してもらう
  • 事故前の被害者の状況をよく知る家族などに、日常生活報告書を作成してもらう
  • 医師の指示に従って、症状固定と診断されるまで適切な頻度で通院する
  • 症状の変化や検査所見などが記載された、適切な後遺障害診断書を医師に作成してもらう

<脳損傷で後遺障害等級認定を受けるには弁護士への相談がおすすめ>

弁護士に相談すると、適切な等級認定に向けた検査の受け方や後遺障害診断書の書き方についてアドバイスが受けられます。 また、弁護士に依頼すると弁護士基準で算出した慰謝料で相手方と交渉してもらえるので、賠償金が増額するというメリットもあります。

後遺障害が正しく認定されるためのポイントや、後遺障害診断書の書き方について、それぞれ次のサイトで詳しく解説しています。ご参考ください。

脳損傷では画像検査やリハビリが重要

交通事故による脳損傷の後遺障害等級認定では、症状を裏付ける画像検査の結果が重要になります。 脳損傷の後遺障害等級認定の審査では、経時的なCT撮影やMRI撮影などの画像所見をもとに、脳の損傷の有無や障害の程度が評価されます。 脳損傷では、事故直後のCT・MRIに異常が認められなくても、3~6ヶ月後に脳の萎縮や脳室の拡大といった異常がみられることもあります。 事故が原因で後遺症が残ったことを証明するためには、たとえ軽いケガと思っても、CTやMRIなどの画像検査を受けておくことが大切です。 また、認知機能の低下がみられる場合には神経心理学的検査を受ける、症状の回復・改善に向けてリハビリを受けることも大切です。

後遺障害等級が認定されない場合の対処法

後遺障害等級が非該当となったり、希望より低い等級で認定されたりして、後遺障害等級認定の結果に納得できない場合の対処法は、主に次の3つです。

  • ① 異議申立て
    損害保険料率機構に対して再審査を求める方法です
  • ② 自賠責保険・共済紛争処理機構への申請
    第三者機関である共済紛争処理機構が、等級認定の妥当性などについて審査を行います
  • ③ 訴訟の提起
    等級認定が受けられない場合の最終手段として、裁判を起こして裁判所に判断を委ねることができます

いずれの方法も認定結果を覆すために、前回の手続きで何が不足していたのかを洗い出し、その不足している情報を補うために新たな資料を集める必要があります。 納得のいく後遺障害等級認定を受けるためにも、等級認定の結果に納得できない場合は早めに弁護士へ相談することをおすすめします。 後遺障害が認定されなかった場合の対処法について、次のサイトで詳しく解説しています。ご参考ください。

脳損傷の後遺障害における解決事例

外傷性くも膜下出血等の重傷を負い、粘り強い交渉をした結果、適正な後遺障害等級と約1400万円の損害賠償を獲得した事例

<事案の概要>

車両に同乗中、赤信号を無視した相手方車両に衝突され、外傷性くも膜下出血等の重傷を負われたご依頼者様より、今後の相手方への対応を任せたいと当法人にご相談いただきました。

<弁護士の活動および解決結果>

ご依頼者様は救急搬送時に意識障害があったものの、その後のリハビリで改善し、軽度の物忘れ等の症状を残し、症状固定と判断されました。 そこで、ご依頼者様のご家族から残存している症状等を詳細に伺い、後遺障害診断書に反映させるなどのサポートを行った結果、後遺障害等級9級10号が認定されました。 示談交渉においては、ご依頼者様が高齢主婦であることから休業損害および逸失利益が争点となりましたが、粘り強く交渉した結果、請求額に近い約1400万円の賠償金を獲得することができました。

高次脳機能障害を負った依頼者について、医療記録等に基づいた主張立証によって介護費や慰謝料の増額を果たし、合計約7180万円の賠償金を獲得した事例

<事案の概要>

ご依頼者様は信号待ちで停車中に後続車に追突され、車内で頭を打ち付け、急性硬膜下血腫を負われました。 入通院治療を経たものの、顕著な失語症や不安障害等の高次脳機能障害の改善がみられず事前認定を受けた結果、後遺障害等級2級1号が認定されました。 相手方に代理人弁護士が就いたため、ご依頼者様やご家族はこちら側も弁護士に交渉を任せたいと考え、当法人にご依頼いただきました。

<弁護士の活動および解決結果>

ご依頼者様が事故当時80歳を超える高齢者で、脳梗塞の既往症等があることから、介護費用(入院介護、付添介護、将来介護)、近親者慰謝料について合意ができず、素因減額の主張がなされたため、示談交渉による解決は困難と判断し、ご依頼者様と協議のうえ訴訟提起しました。 訴訟では、入院時の医療記録や介護保険申請時の記録等から相当程度の付添介護が必要であったことや、ご依頼者様のご家族が退職して介護に専念している等の事情を具体的に主張・立証した結果、介護費用や近親者慰謝料について当方の主張がほぼ認められました。 また、事故前に高次脳機能障害の症状がなく、医療記録から事故による脳損傷の内容や程度を主張・立証した結果、裁判所から素因減額は認めないと判断され、最終的に約7180万円の賠償金を支払ってもらう内容の和解が成立しました。

交通事故の脳損傷での後遺障害等級申請は、経験豊富な弁護士にご相談ください

脳損傷の後遺障害は、比較的症状が軽い場合もあれば、寝たきりになるなど重篤な症状が残る場合もあって、適切な賠償金を受けるためには、「残ってしまった症状に見合った後遺障害等級認定を受けること」が重要になります。 交通事故による脳損傷で後遺障害等級認定の申請を検討されている方、等級認定の結果に納得できない方は、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。 弁護士法人ALGでは、医療分野に特化した弁護士と連携して、適切な後遺障害等級の認定に向けたサポートが可能です。 等級認定に向けてどのような検査を受けるべきか、後遺障害診断書をどのように書いてもらえばよいか、具体的なアドバイスを行うとともに、申請手続きや示談交渉のサポートで、事故に遭われた被害者の方やそのご家族の負担が少しでも軽減できるように尽力いたします。

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