手のしびれで疑うべき後遺障害

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員
交通事故による、しびれの症状にお困りの方は多いと思います。しかし、しびれの原因の医学的な特定が難しいとされる事案がよくあるため、後遺障害の認定で苦労される方も多くいらっしゃいます。 この記事では、後遺障害等級の認定を受けることを念頭に、手のしびれと後遺障害の関係について詳しく説明していきます。
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目次
交通事故後、手がしびれている(手のしびれが続く)ときにするべきこと
しびれは、皮膚の感覚受容器から脳へと至る感覚の経路の一部が機能しなくなることにより生じます。 交通事故によって起こる感覚経路の機能不全には、次のようなものがあります。
- 神経への血液の供給の減少または遮断
- 感覚経路の一部への圧力(圧迫)
- 神経の損傷
交通事故による衝撃は大きいため、身体を強く打ちつける等して、こうした機能不全が生じます。 上記のような手のしびれの原因は、検査によっても見つからないことが多々あります。そのため、交通事故との因果関係が証明できず、適正な賠償を受けることができないおそれがあります。 そこで、医師に正確に症状を申告し、事故直後から一貫して継続する症状があることを証明できるよう努める必要が生じます。 手のしびれが続くときには、病院で適切な検査や治療を受けましょう。
病院で治療を受ける
手のしびれがある場合、病院では次のような検査が行われます。
-
画像検査…撮影した画像によって器質的な異常の有無を調べる検査
例:X線検査、MRI検査、CT検査 -
神経学的検査…神経の異常の有無を調べる検査
例:スパーリングテスト、握力テスト、徒手筋力検査、病的反射テスト等
こうした検査により、手のしびれの原因を探り、それぞれの原因に応じた治療を行っていくことになります。 例えば、椎間板ヘルニアが原因の場合には、観血的療法(手術)や保存療法(投薬治療や注射、装具療法、リハビリ等)が行われます。 また、脊髄損傷が原因の場合には、薬物療法、手術、リハビリ等が主な治療方法となります。
手のしびれの原因
手のしびれがある場合、複数の原因が疑われます。
例えば、
- 神経への血液の供給の減少又は遮断
- 感覚経路の一部への圧力(圧迫)
- 神経の損傷
等が考えられますが、こうした原因は、次のような病態によって生じます。
むちうち
むちうちとは、交通事故等の衝撃により、首が鞭のようにしなることで起こる頚椎(首の骨)等の損傷です。 首の痛みや頭痛、吐き気、耳鳴り、めまいといった症状に加え、腕や手のしびれが現れることがあります。
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胸郭出口症候群
胸郭出口症候群で最も多くみられる症状は、腕と手のしびれです。加えて、首から肩や腕にかけての痛みや、腕の筋力減退の併発もみられます。 人間の首と胸の間には、胸郭の出口部分にいくつもの重要な神経及び血管が走っている空間が存在します。この胸郭出口が骨や筋肉からの締め付けを受けることで、様々な神経症状が現れるという仕組みです。 しかしながら、胸郭出口症候群を引き起こす明確な原因自体は、解明されていません。
椎間板ヘルニア
椎間板ヘルニアの発生部位の多くは、腰椎や頚椎です。また、主に腰の痛みと手足のしびれを発症します。 背骨を構成する各部位の 間で衝撃緩衝の役割を担う椎間板の一部が、脊椎(背骨)から外に突き出ることで、脊髄周辺に走る神経を圧迫してしまうという仕組みです。
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脊髄損傷
脊髄損傷とは、文字通り脊髄を損傷することです。中枢神経である脊髄という重要な神経の損傷により、脳と手足等の末梢神経の情報伝達に障害が生じます。これにより手足等の運動や知覚に影響が出て、手足のしびれといった症状が出ることがあります。
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外傷性脳損傷(慢性硬膜下血腫、脳挫傷)
外傷性脳損傷は、物理的な外的要因による脳損傷の総称であり、脳損傷の態様によりいくつかの種類が存在します。 例えば慢性硬膜下血腫や脳挫傷を取り上げると、重度なもので意識消失等の意識障害が生じ、回復しても予後に頭痛、ふらつき、吐き気の症状に加え、手足が麻痺する感覚が現れることもあります。
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手のしびれの後遺障害等級と慰謝料
手がしびれる感覚がどれだけ経っても残ることは、神経症状において現れる症状の典型であることから、後遺障害にあたるという判断と等級が認められる場合があります。
神経症状
「神経症状」とは、神経の圧迫により生じる痛みやしびれ、麻痺等の症状です。他覚的所見の乏しさから、診断が難しいとされます。 神経症状の原因は、むちうち、骨折、靭帯損傷、脊髄の圧迫等、様々です。 神経症状が後遺障害として認められるようにするためにも、事故後すぐに検査を受けることが大切です。
請求できる慰謝料
神経症状がある場合に認定される可能性のある後遺障害等級と、慰謝料算定基準ごとの後遺障害慰謝料の金額を表にしました。
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
12級13号 | 94万円※1 | 290万円 |
14級9号 | 32万円 | 110万円 |
※1:自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。詳しくは、こちらをご覧ください。
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手のしびれの慰謝料の計算例
ここで、手のしびれが続く場合に受け取ることができる慰謝料の額について、例を使って計算してみましょう。 入院なし、通院期間7ヶ月(210日)、実通院日数160日、後遺障害等級14級9号(他覚的所見のない手のしびれ)の場合を例にします。 なお、後遺障害等級が認められる場合、もらうことのできる慰謝料は、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の2種類であるため、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の合計がもらうことのできる慰謝料の額となります。
自賠責基準の計算例
自賠責基準では、「日額4300円※2×対象日数」が入通院慰謝料を算定する計算式となります。
「入通院期間」か「(入院期間+実通院日数)×2」のどちらか小さい方が対象日数とされますので、例の場合、「7ヶ月(210日)<160日×2」により、入通院期間である7ヶ月(210日)が対象日数となります。
したがって、
「入通院慰謝料=日額4300円×入通院期間7ヶ月(210日)=90万3000円」
です。
また、後遺障害慰謝料は32万円ですので、
「慰謝料=90万3000円+32万円=122万3000円」
となります。
※2:令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準の日額4200円が適用されます。
弁護士基準の計算例
弁護士基準における入通院慰謝料は、算定表に基づいて求められます。なお算定表は、通称赤い本と呼ばれる「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」内に掲載されています。また、算定表自体は2つ存在し、怪我の程度に応じてどちらかを適用しますが、今回のケースのような他覚所見を伴わない症状であれば、別表Ⅱが該当します。
別表Ⅱに従うと、97万円という入通院慰謝料が導き出されます。
また、後遺障害慰謝料の額は110万円と決められているため、
結果として、「97万円+110万円=207万円」
という慰謝料総額が支払われます。
交通事故後に手がしびれてお困りの方へ
手のしびれには様々な原因がありますが、神経のわずかな損傷を原因とするとき等には、検査で見逃されてしまうことがあります。このような場合には、客観的に症状を証明するものがないため、後遺障害等級の認定を受けにくいといえます。 しかし、後遺障害等級認定では、検査結果だけでなく、通院状況、医師への申告内容等、様々な事情が考慮されます。そのため、症状について医師に正確に申告していれば、他覚的所見のないときでも適切な等級認定を受けることができる場合もあります。 残念ながら、こうした情報を知らずに適切な等級認定を受けられなかった方もいらっしゃいます。 特に医療問題に強い弁護士であれば、適切な等級認定のためのアドバイスをすることができますので、手のしびれにお困りの方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
手のしびれで後遺障害が認められた裁判例
【大阪地方裁判所 平成10年1月29日判決】
<事案の概要>
五叉路となっている交差点で、被告の運転する普通貨物自動車が左折しようとしたところ、後方から直進してきた原告の運転する原動機付自転車と衝突した事案です。 原告は、本件事故により頚椎椎間板ヘルニアを発症し、後遺障害が残ったとして、被告に損害賠償を請求しました。これに対し、被告は、頚椎椎間板ヘルニアは、既存の経年性の椎間板変性(加齢による頚椎椎間板の変性)により発症したものであり、原告の主張する後遺障害の発生には、この椎間板の変性が70%ないし80%寄与したと主張したため、問題となりました。
<裁判所の判断>
自賠責保険会社は、原告の後遺障害を14級に該当すると認定していました。 しかし裁判所は、本件事故前には原告は支障なく化粧品の荷詰めの仕事に従事していたこと、本件事故により原告は路面に頭部等を打ちつけたこと等の事実に照らし、原告の症状は経年性の頚椎椎間板変性に事故の影響が加わって生じたとみるべきであると判断したうえで、原告の訴える症状(両手のしびれや痛み、頚部痛、腰部痛等)や各種検査結果、症状固定時の診断書等を考慮し、原告の後遺障害を12級に該当するものとしました。 また、経年性の頚椎椎間板変性は、誰にでも起こる加齢による変性であるから、被告の主張するように素因減額することは適当でないとも判じました。 これらを踏まえ、裁判所は原告の損害額の合計として817万4423円を認定しました。
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※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
※事案によっては対応できないこともあります。
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