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外貌醜状|交通事故で傷跡が残った場合の後遺障害等級と認定ポイント

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

交通事故が原因で、頭、顔、首など人目につく場所に傷跡が残ってしまうことがあります。
これらの傷跡は、交通事故の世界では「外貌醜状がいぼうしゅうじょう」と呼ばれています。
「外貌醜状」が、傷跡の位置や大きさにより後遺障害として認められると、高額な慰謝料などを請求できる可能性があります。 この記事では、「外貌醜状」で後遺障害認定を受けるためのポイントを解説していきますので、事故後に傷跡が残ってしまい辛い思いをされている方は、ぜひ参考になさってください。

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後遺障害と認められる外貌醜状とは

「外貌醜状」とは、頭、顔、首など、手や足以外の日常的に露出している部分(外貌)に、目立つほどの傷跡が残ってしまった状態(醜状)のことをいいます。例えば、切り傷や火傷の痕、手術による傷跡、欠損、組織陥没、皮膚の変色などが挙げられます。 外貌醜状が残ってしまった場合には、精神的な苦しみだけでなく、仕事にも支障が出ることが考えられます。そのため、「外貌醜状」が傷跡の位置や大きさにより、自賠責保険の定める後遺障害として認められると、後遺障害慰謝料や逸失利益など特別な賠償金を請求できるようになります。

なお、後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ったことで生じた精神的苦痛への償い金のことをいい、逸失利益とは、後遺障害がなければ将来稼げていたはずのお金のことをいいます。 また、手や足についても、上腕から下、大腿から下など人目につきやすい部分に傷跡が残ってしまった場合に、自賠責保険の定める後遺障害として認められる可能性があります。

外貌醜状の後遺障害等級が認められる要件

それでは、どのような傷跡が外貌醜状の後遺障害として認められるのでしょうか? 外貌醜状の後遺障害等級は、傷跡のある部位、傷跡の種類や大きさによって異なります。以下の表をご覧ください。
なお、外貌醜状の後遺障害等級は男女共通となっています。

外貌醜状の後遺障害等級が認定される要件
等級 障害の部位 傷跡の詳細
7級12号 頭(頭部) 頭部に残った手のひら大以上の瘢痕または頭蓋骨の手のひら大以上の欠損
顔(顔面部) 顔面部に残った鶏卵大面以上の瘢痕または10円硬貨大以上の組織陥没
首(頚部) 頚部に残った手のひら大以上の瘢痕
9級16号 顔(顔面部) 顔面部に残った長さ5cm以上の線状痕
12級14号 頭(頭部) 頭部に残った鶏卵大面以上の瘢痕または頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損
顔(顔面部) 顔面部に残った10円硬貨大以上の瘢痕または長さ3cm以上の線状痕
首(頚部) 頚部に残った鶏卵大面以上の瘢痕
14級4号 腕(上肢) 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
14級5号 足(下肢) 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの

顔(顔面部)

眉毛や髪の毛で隠れる部分は醜状として認められません。例えば、眉毛の走行に一致して3.5㎝の傷跡があり、そのうち1.5㎝が眉毛に隠れている場合は、顔面に残った線状痕は2㎝となるので、12級14号の外貌醜状には該当しないことになります。

手のひら大

被害者の手のひらより傷跡の「面積」が大きければ後遺障害に認定される可能性があります。 面積が比較対象であるため、傷跡の長さが手のひらを超えているからといって、後遺障害に該当するわけではありません。また、手のひらに指は含まれません。

鶏卵大

鶏卵大とは、にわとりの卵ぐらいの大きさで、面積はおよそ15.7㎠とされています。

線状痕

切り傷や手術痕のような、線の形をした傷跡のことをいいます。隣接した線状痕は、長さを合わせた内容で等級が認定されるのが一般的です。

欠損

欠損とは体の一部が欠けた状態のことをいいます。例えば、上記表の頭蓋骨の欠損とは、骨折や手術等により、頭蓋骨の一部が欠けてしまった状態を指します。ただし、人工骨などで頭蓋骨が再建されている場合は、外貌醜状として認められない場合があります。

組織陥没

組織陥没とは、骨の欠損や手術などにより組織がくぼんでしまった状態を指します。例えば、耳や鼻、あごの骨が欠損していて、顔面に一定の大きさの組織の陥没がある場合、後遺障害として認められる可能性があります。

瘢痕

瘢痕とは、切り傷、火傷、手術などによる傷が治ると、そのあとに組織ができて傷跡が残りますが、この傷跡を指します。いわゆる「あざ」は、この瘢痕に含まれ、あざが残った場所や面積によって認められる等級が異なります。

外貌醜状で請求できる後遺障害慰謝料

外貌醜状が後遺障害に認定された場合に請求できる後遺障害慰謝料の相場を、後遺障害等級別・慰謝料の算定基準別にまとめました。
なお、慰謝料を計算する基準は、以下の3種類です。

  • ①自賠責基準
  • ②任意保険基準
  • ③弁護士基準

どの等級においても、弁護士基準による慰謝料の方が高額になります。

等級 自賠責基準 弁護士基準
7級12号 419万円 1000万円
9級16号 249万円 690万円
12級14号 94万円 290万円
14級4号 32万円 110万円
14級5号

※自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。詳しくは、こちらをご覧ください。

慰謝料の算定基準についてより詳しく知りたい方は、以下のリンクをご参照ください。

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後遺障害等級を得るためのポイント

病院で後遺障害診断書を書いてもらいましょう

外貌醜状として等級認定されるには、ある程度の大きさの傷跡等が残っていることが求められます。したがって、傷跡等の大きさの測定が必要不可欠となるため、病院で医師に測定してもらい、その結果を後遺障害診断書に記入してもらいましょう。 外貌醜状の場合には、自賠責損害調査事務所による審査があり、改めて傷跡等の大きさが測定されたり、人目につく度合いをチェックされたりします。そこで測定された値が後遺障害診断書の記載と大きく異なると、等級認定で不利になりかねませんので、しっかりと測定してもらうことが重要です。

後遺障害等級認定の面接の事前準備をしましょう

外貌醜状の後遺障害等級認定においては、後遺障害診断書などの書類の提出に加えて、自賠責損害調査事務所で審査面接が行われます。
面接では、後遺障害診断書、診断書や画像などの資料をもとに、調査委員が以下の点を直接確認します。

  • 実際の傷跡の大きさや長さ
  • 実際の傷跡の形や色を見て、人目につく程度の傷跡なのか

※傷跡の測り方やどの程度を人目につくと判断するかは調査員により異なり、正しく測定されないと、適正な認定結果が得られないおそれがあります。

外貌醜状について後遺障害等級7級12号の認定を得て、賠償金を相手方の提示額より数百万円増額した事例

外貌醜状について後遺障害等級7級12号の認定を受け、賠償金を大幅にアップさせた、弁護士法人ALGの解決事例をご紹介します。

依頼者(女性、20代)は、本件事故により、前頭部挫傷とむちうちのケガを負いました。
依頼者は、通院回数が少なく、通院も2年以上途切れていたため、後遺障害等級認定や適切な賠償を受けられるか心配になり、弁護士法人ALGにご依頼されました。
担当弁護士が症状を確認したところ、ひたいに線状の瘢痕と首の痛みが残っていました。そこで、すぐに病院を探し事前に連絡を入れ、1日で整形外科・形成外科の2つの科を受診できるよう調整を行い、両方の科で後遺障害診断書を作成してもらいました。 速やかに後遺障害等級認定申請を行った結果、ひたいの線状瘢痕について、後遺障害等級7級12号の認定を受けました。 その後、弁護士が相手方と示談交渉を行い、弁護士基準による高額な後遺障害慰謝料を認めさせるなどして、相手方の当初提示額より、賠償金を数百万円アップさせることに成功しました。

後遺障害慰謝料だけでなく、逸失利益が認められる可能性もあります

「逸失利益」とは、後遺障害がなければ、将来稼げていたはずのお金のことをいいます。 外貌醜状については、「顔に傷跡が残っているだけなので、労働能力に影響はない」と考えられる傾向にあり、保険会社との示談交渉や裁判において、逸失利益の有り無しや金額について争いになることが多いのが現状です。 裁判など実務上では、外貌醜状の位置や程度、現在従事する仕事の内容、年齢、就職・転職などで受ける将来の不利益の可能性などにもとづき、労働能力に直接的な影響を及ぼすおそれがあるか否かによって、逸失利益の有無が判断されています。 例えば、モデル、接客業、営業などの職業については、顔などに外貌醜状があれば、仕事ができなくなったり、配置転換が行われたりするなど、直接的に労働能力に影響するおそれがあるため、他の職業よりも逸失利益が認められやすくなっています。 なお、逸失利益として認められなくても、外貌醜状により対人関係に消極的になるなどして、間接的に労働能力に影響するおそれがある場合は、逸失利益の代わりに、後遺障害慰謝料を増額するという方法で、調整してもらえる場合もあります。

外貌醜状および逸失利益が認められた裁判事例

外貌醜状の逸失利益が争われたケースで、賠償金を相手方の提示額より大幅にアップさせた、弁護士法人ALGの解決事例をご紹介します。

依頼者運転の自転車が直進していたところ、対向方向から右折してきた相手方自動車と衝突したという事案です。
依頼者はこの事故で、前額部挫創、むちうち等のケガを負い、相手方との示談交渉を任せるため、弁護士法人ALGに依頼されました。
依頼者は1年ほど治療を続けたものの、後遺症が残ったため、後遺障害認定申請を行った結果、後遺障害等級9級の認定を受けました。しかし、相手方と「外貌醜状による逸失利益」について争いとなり、裁判へ移行しました。 外貌醜状が労働能力に影響を与えていないとする相手方の主張に対し、依頼者の外貌醜状が、依頼者の就労や日常生活にいかなる支障を及ぼしているかについて詳しく主張を重ねました。
その結果、裁判所より「外貌醜状による逸失利益」が認定され、賠償金を相手方の提示額より約640万円アップさせる内容で和解することに成功しました。

交通事故で外貌醜状の後遺症が残ってしまった場合、一度弁護士にご相談ください

外貌醜状は、後遺障害の認定において争いになりやすい後遺症です。 特に、外貌醜状による仕事への影響の評価は判断が分かれやすく、逸失利益を認めてもらうためには、外貌醜状が実際の仕事にどれだけの支障を及ぼしているかについて、具体的に主張・立証する必要があります。適正な賠償を受けたい場合は、交通事故及び医療問題に詳しい弁護士の力を借りることをおすすめします。 弁護士であれば、後遺障害等級認定についてのアドバイス、審査面接への同行、弁護士基準による示談交渉などを行うことができますので、適正な後遺障害認定、さらに賠償金の増額の可能性も高まります。交通事故で傷跡が残ってしまった場合は、なるべくお早めに弁護士にご相談ください。

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