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交通事故の後遺症が残りそうだと診断された場合の対処法

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

医師の「後遺症が残りそうだ」という診断は、今後後遺症を抱える覚悟をすると同時に、示談交渉において重要なタイミングが訪れることを意味します。 このページでは、交通事故被害に遭われた方が適正な賠償を受けるために、本タイミングで注意すべきこと等を解説していきます。

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後遺症が残りそうだと言われたら

交通事故の被害に遭い怪我を負ってしまい、治療を続けていくなかで、医師から「後遺症が残りそうだ」と診断される場合があります。なお、保険会社から治療費の打ち切りを打診され、症状固定を促されることがありますが、治療の必要性を判断するのは保険会社ではなく医師であるため、保険会社に言われるがまま従うのではなく、必要がある限り治療を続けましょう。 そして、治療後(症状固定後)に実際に後遺症が残ってしまった場合には、後遺障害等級認定を受けるための手続を進めていかなければなりません。後遺障害等級認定を受けなければ、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益といった、後遺障害に係る損害賠償金を受け取れません。そのため、適切な後遺障害等級認定を受けることが、後に適切な損害賠償金を受け取るうえで大切です。

どうすれば後遺障害等級が獲得できるか?

では、後遺障害等級認定を受けるためには、どうすれば良いのでしょうか?まずは、後遺症が残ってしまったこと、そして残ってしまった後遺症の程度を立証するために、必要な検査を受けましょう。 この“必要な検査”は、次項より説明していきますが、後遺症によって様々です。 また、通院頻度が少ないと、治療の必要性が疑われてしまったり、後遺症の程度がそれほど重くないのではないかと思われてしまったりして、後遺障害等級を獲得できない、または適切な後遺障害等級が認定されないおそれがあります。適切な後遺障害等級認定を受けるためには、適切な通院頻度を保つことも、大切なポイントになります。

後遺障害等級認定に必要な検査

目(眼)の後遺症が残ると診断された場合

交通事故での受傷は、最終的に目(眼)の後遺症にもつながることがあります。目(眼)には多様な機能があります。どこかに不具合が残るとみられる際には、以下で解説する検査を受け、後遺障害として認めてもらえるようにしっかりと準備しましょう。

視力検査

万国式試視力表を用いた検査で、メガネやコンタクトを装着した状態、つまり矯正視力を測ります。万国式試視力表とは、ランドルト環(Cのマーク)が描かれたものです。視力障害が疑われる場合に行われる検査です。

調節力検査

自身と、見る対象物の距離に応じてピントを合わせるという、水晶体が担う機能の低下がみられる際に実施します。アコモドポリレコーダーという特殊な検査機器を用い、両方の目の測定および比較をするものです。

ヘススクリーンテスト

複視(物がダブって見える症状のこと)についてはヘスコオルジメーターを用いて検査し、注視野(頭を固定したまま眼球を動かして見える範囲)についてはゴールドマン視野計を用いて検査します。眼球の運動障害が疑われる場合に行われる検査です。

視野検査

そもそも視野とは、一点を見たときに合わせてカバーする、その他空間の範囲を意味しています。視野検査は、この、視野の縮小が生じているとみられる際に行う検査です。ゴールドマン視野計という装置を用い、視野への影響を調査します。

フリッカー検査

視野への影響をチェックする、もうひとつの有効手段とされる検査になります。主に視神経の疾患の有無・程度を把握するためのものであり、点滅する光を見るという内容です。

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聴力が下がると診断された場合

事故によっては耳に損傷を負い、最悪の場合は、聴力が低下したまま戻らないという後遺障害を引き起こすこともあり得ます。では、聴力での後遺障害等級の認定獲得を目指すときには、どんな検査をするべきでしょうか。以下でご紹介します。

純音聴力検査

オージオメーターを用いた検査で、気導聴力(空気を通して伝わる音に対する聴力)と骨導聴力(頭蓋骨を通して伝わる音に対する聴力)を調べます。検査は、7日程度間隔をあけて3回行い、2回目と3回目の測定値の平均で、聴力の程度を判断します。

語音聴力検査

どれほど明瞭に聞き取りができるか、という機能を数値化します。具体的には、聞き取れる音量をチェックする「聴取閾値(いきち)」、および聞き取った音の書き起こし作業を行う「語音弁別」と呼ばれる2種類と検査方法が用いられ、スピーチオージオメーターという特殊な機器を使用します。

他覚的聴力検査

先に挙げた、「純音聴力検査」と「語音聴力検査」は、被害者の自覚的な応答によって判断されるため、後遺障害等級認定において疑いが生じ、他覚的聴力検査が必要になる場合があります。他覚的聴力検査には、「聴性脳幹反応(ABR)」と「アブミ骨筋反射(SR)」があります。「聴性脳幹反応(ABR)」とは、音の刺激で脳が示す電気生理学的な反応を調べる検査です。一方、「アブミ骨筋反射(SR)」とは、耳小骨の一つであるアブミ骨の小骨筋が大音響に対して収縮する、という収縮作用を利用して聴力を調べる検査です

腕や手が動かしづらくなると診断された場合

腕・手は、交通事故でも直接的なダメージを受けやすい部分といえます。それゆえ、動かすことが難しい等の後遺障害を残すことも多いものです。以下では、腕・手の部位にて後遺障害等級が認定されるために、実施すべき検査を説明しています。

上肢可動域検査

主に、肩や肘、手首、また手の指といった上肢関節の動きに制限がかかったとみられる場合に、動かせる範囲や角度を測り、事故による影響を判断します。具体的には、怪我をした側と負傷を免れた側のそれぞれを測定のうえ、その差を比べるという流れです。

画像検査(レントゲン、CT、MRI撮影等)

骨折や腫瘍の有無、神経に圧がかかっているかどうかを確認するために行います。基本的には、検査機器によって作られる画像をみてチェックしていきます。

足が動かしづらくなると診断された場合

腕や手と同様に、足全体も、交通事故による衝撃を受けやすい部分でしょう。それゆえ、あらゆる後遺障害につながるリスクも高くなります。後遺障害として認めてもらうために必要な検査は複数ありますので、以下をご確認ください。

下肢可動域検査

大きく分けて足の指、加えて足首、膝、股といった下肢関節の動きが制限されたと判断される場合に行われる検査です。怪我をした側と負傷を免れた側の両方について、動かすことができる範囲および角度を測り、その差を確認するという方法であり、上肢における可動域検査と類似しています。

画像検査(レントゲン、CT、MRI撮影等)

骨折、また靭帯を損傷した場合に、関節の安定性への影響が生じているか等を調べます。本検査も上肢同様に、検査機器を利用し、作成される画像をもとに関節の異常等を把握します。

前方(後方)引き出しテスト

主に靭帯の損傷を被った場合が該当しますが、関節の安定性の低下がみられるときに実施する検査です。流れとしては、まず足について、膝を直角に曲げた状態で固定させます。そして、損傷箇所が前十字靭帯であれば、脛骨(けいこつ)の前方移動が可能であるか確認します。対して、後十字靭帯の損傷に伴う影響の確認は、脛骨の後方移動の可否をみることになります。

前方引き出しテスト 後方引き出しテスト

嗅覚が落ちると診断された場合

交通事故による身体への損害は多岐にわたりますので、嗅覚を損なってしまうことも考えられます。嗅覚という項目においても後遺障害として等級獲得ができますので、必要な検査について、以下で確認していきましょう。

基準嗅力検査

嗅覚機能が後退した、もしくは完全に喪失したかどうかを調べるものです。また、障害のレベルによって、原因となる損傷部位の検討にもつながります。使用される検査用品は、T&Tオルファクトメータという、ベースとなるにおいのついた紙が一般的です。

静脈性嗅覚検査

アリナミン静脈注射(※アリナミンPであり、アリナミンFではありません。)を行うことで、鼻の奥でにんにく臭を感じます。このにおいを感じるまでの時間と、感じなくなるまでの時間を測定し、嗅覚障害の有無を調べる検査です。この検査により、嗅覚障害の程度については確認できませんが、嗅覚脱失は確認できます。

むちうち(頚椎捻挫)の症状が残ると診断された場合

むちうち(頚椎捻挫)とは、交通事故では負うことが最も多い症状のひとつです。そのため、後遺障害として申請する場合、どのような検査を行うべきか興味を持たれる方も多いのではないでしょうか。以下で検査内容をご紹介していますので、ご覧ください。

画像検査(MRI撮影)

画像上で、椎間板の異常があるかどうか、明らかな神経根・脊髄の圧迫があるかどうかを調べる検査です。 しかし、むちうちの場合、画像では異常が確認しづらいことが多いため、下記の神経学的検査(「ジャクソンテスト」以降の検査)が、後遺障害等級認定においてとても重要になります。

ジャクソンテスト

神経根への痛み、しびれといった症状の程度をチェックします。まず、体勢は着席した状態で行います。そして、対象となる者の後方側から前頭部を押すことで、頭部を後方に曲げ圧をかけるという方法がとられます。

ジャクソンテスト

スパーリングテスト

検査対象の人物が着席した状態で実施されます。流れとしては、頭部を後方側からつかみ、そのまま後方に曲げ、かつ左右に動かし圧をかけていきます。ジャクソンテストと同様に、神経根に痛み、しびれが生じているか、またその程度を確認するための検査です。

スパークリングテスト

(深部)腱(けん)反射テスト

神経根および末梢神経への影響を確認します。例えば、道具を用いて膝に刺激を与え、反射的な反応があるかどうかを調べます。神経がうまく機能していなければ、無反応、もしくはあってもわずかな反応に留まります。

(深部)腱(けん)反射テスト

病的反射テスト

むちうちにより中枢神経の障害が疑われる場合に行われる検査で、主な検査の種類として、「ホフマン反射テスト」「トレムナー反射テスト」「ワルテンベルグ徴候テスト」があります。
「ホフマン反射テスト」では、中指の先を上(手の甲側)から弾き、「トレムナー反射テスト」では、中指の先を下(手のひら側)から弾き、「ワルテンベルグ徴候テスト」では、親指以外の4本の指を曲げて検査者と引っ張り合いを行い、各々の検査において親指が内側に曲がるかどうかを調べます。中枢神経に障害がある場合、親指は内側に曲がります。

病的反射テスト

・筋萎縮テスト …肘関節の上下10cm部分の上腕部と前腕部の周りを測り、筋肉が萎縮しているかどうか、筋肉の萎縮の程度を調べる検査です。むちうちの症状として手のしびれや麻痺が残っている場合、神経が麻痺しているため、筋肉を使用しなくなり、健常な方(健側)に比べて障害が残る方(患側)が細くなって(萎縮して)いきます。

・徒手筋力検査(MMT) …検査者の手を用いて筋力を6段階で評価し、筋力の低下の程度を調べる検査です。運動神経に障害がある場合、筋肉を使用しなくなるため、筋力が低下します。

・知覚検査 …試験管・筆・注射針・安全ピン等の様々な道具を用いて、触覚や痛覚等を調べる検査です。神経障害がある場合、感覚がなくなる、または感覚が鈍くなる等の異常があります。

・握力検査 …一般的に行われる、握力計を用いた検査です。神経障害がある場合、健常な方(健側)に比べて障害が残る方(患側)の握力が明らかに低下します。

腰椎捻挫の症状が残ると診断された場合

腰椎捻挫という症状も、交通事故において多発する怪我の一例です。一般的な傷病ゆえに、完治しない場合に、後遺障害等級の認定申請を有利に進める方法が気になる方も多いでしょう。以下で、行っておくべき検査を解説していますので、ご一読ください。

画像検査(MRI撮影)

画像上で、椎間板の異常があるかどうか、明らかな神経根・脊髄の圧迫があるかどうかを調べる検査です。しかし、腰椎捻挫の場合、むちうちの場合と同様に、画像では異常が確認しづらいことが多いため、下記の神経学的検査(「ラセーグテスト」以降の検査)が、後遺障害等級認定においてとても重要になります。

ラセーグテスト

仰向けに寝た状態で、片足ずつ持ち上げ、少しずつ膝を伸ばしていき、大腿(だいたい)後面(太もも後面)~下(か)腿(たい)後面(ふくらはぎ)に痛みが生じるかどうかによって、坐(ざ)骨(こつ)神経の障害を調べる検査です。

ラセーグテスト

下肢伸展挙上テスト(SLR)

坐骨神経への影響を測定するものです。まず、検査対象者は上を向き横たわる体勢をとります。そして、膝を曲げず片足ごとに、徐々に持ち上げていきます。最終的は、足を上げられた程度等をみて判断します。

SLRテスト

大腿神経伸長テスト(FNS)

太ももの前面部にあたる、大腿神経に影響が生じているかを確認するための検査です。下を向いて横たわった体勢をとり、そのまま片足ごとに膝を曲げていきます。結果痛みがあるか、その痛みの程度によって、障害を判断します。

FNSテスト

腱反射テスト

腰椎捻挫により中枢神経(神経根や末梢神経)の障害が疑われる場合に行われる検査で、主な検査の種類として、「アキレス腱反射テスト(ATR)」「膝(しつ)蓋(がい)腱(けん)反射テスト(PTR)」があります。イス等に座った状態で、「アキレス腱反射テスト(ATR)」ではアキレス腱を、「膝蓋腱反射テスト(PTR)」では膝を、検査器具(ゴムハンマー等)で叩き、反射を確認します。神経根や末梢神経に障害がある場合、反射がない、または反射が弱くなります。

病的反射テスト

腰椎捻挫により中枢神経(脊髄中枢神経)の障害が疑われる場合に行われる検査で、主な検査の種類として、「膝クローヌステスト」「足クローヌステスト」「バビンスキー反射テスト」があります。「膝クローヌステスト」では、膝のお皿をつかんで急激に下に押し、「足クローヌステスト」では、膝を少し曲げた状態で足首を急激に外側に曲げ、「バビンスキー反射テスト」では、検査器具(ハンマーの柄等)で足の裏をかかとからつま先に向かってこすり、各々の検査において反応を確認します。反応の状態によって、脊髄中枢神経に障害があるかどうかを判断します。

バビンスキー反射の方法 クローヌスの方法 クローヌスの方法

筋萎縮検査

膝関節の上下10cm部分の大腿部と下腿部の周りを測り、筋肉が萎縮しているかどうか、筋肉の萎縮の程度を調べる検査です。腰椎捻挫の症状として足のしびれや麻痺が残っている場合、神経が麻痺しているため、筋肉を使用しなくなり、健常な方(健側)に比べて障害が残る方(患側)が細くなって(萎縮して)いきます。

徒手筋力検査(MMT)

確認する項目としては、筋力の後退です。運動神経に異常が生じていれば筋肉が働かなくなりますので、結果筋力の減退を招きます。検査では、対象者の手における筋力を、6つのレベルに分けて評価を行います。

知覚検査

ものに触れたときの感覚や、刺激による痛みをもとに、神経障害の有無を確認します。用いるものはさまざまですが、ペンや、何かしら鋭利なものが多く使用されます。何も感じない、またはほぼ感じない場合には、障害が発生していると判断できるでしょう。

検査後は「後遺障害診断書」を作成してもらう

必要な検査を終えたら、検査結果をもとに、医師に「後遺障害診断書」を作成してもらいます。後遺障害診断書は、後遺障害等級認定の申請をするために必要な提出書類になります。そして、後遺障害診断書の記載内容によって、後遺障害等級を獲得できるかどうか、適切な後遺障害等級が認定されるかどうかは、大きく左右されます。後遺障害診断書についての詳しい内容は、下記の記事をご確認ください。

後遺障害診断書を受け取ったら後遺障害等級認定の申請へ

医師に後遺障害診断書を記入してもらったら、後遺障害等級の認定申請に移ります。申請にあたっては、選択肢が2つあります。1つは、相手方が加入する任意保険に必要書類を提出し、代理で手続を行ってもらう「事前認定」です。もう1つは、申請希望者側が、自賠責保険に対して直接書類を提出し、自ら手続を進める「被害者請求」です。したがって、どちらを選ぶかで書類の送り先が異なりますので、注意が必要です。後遺障害等級認定の申請方法についての詳しい内容は、下記の記事をご確認ください。

弁護士に依頼するメリット

医師から「後遺症が残りそうだ」と診断された場合、または実際に後遺症が残ってしまった場合、後に適切な損害賠償金を受け取るために、適切な後遺障害等級認定を受けることが大切です。 しかし、適切な後遺障害等級認定を受けるためには、法的知識や医学的知識といった専門的な知識を要します。そこで、法的知識だけでなく、医学的知識をも有する弁護士に依頼することで、適切な後遺障害等級認定を受けるための的確なアドバイスをしてもらえます。また、後遺障害等級認定の申請を被害者請求で行い、申請手続を弁護士に代行してもらうことで、より適切な後遺障害等級認定を受けやすくなります。さらに、慰謝料の算定基準で基本的に最も高額な弁護士基準で算定してもらえるため、受け取れる慰謝料が増額する可能性も高まります。後遺障害等級の認定が必要な場合は、できるだけ早めに弁護士に依頼いただくことをおすすめします。

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