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腰椎捻挫の後遺障害|しびれが残る場合の慰謝料

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

交通事故に遭い、怪我を負われてしまった場合の傷害として、1番多いとされているのが「頚椎捻挫(むちうち)」であり、次いで多いとされているのが「腰椎捻挫」です。 「腰椎捻挫」とは、いわゆる「ぎっくり腰」のことで、腰椎(腰の骨)に無理な力が加わることで腰椎が損傷し、急激な腰痛になってしまう症状をいいます。 捻挫であるため、骨に異常はありません。そのため、CT検査やMRI検査では異常が見当たらないことが多いです。個々の症状や通院状況にもよりますが、一般的な治療期間は3~6ヶ月といわれています。しかし、治療をして症状が改善したものの、腰痛・下肢の痛みやしびれ等の神経症状として、後遺症が残ってしまう場合もあります。 では、交通事故により「腰椎捻挫」になってしまった場合、慰謝料はいくらになるのでしょうか?次項より、例を挙げて慰謝料の計算方法について確認していきます。

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交通事故で腰椎捻挫になった場合の慰謝料の計算例

そもそも、交通事故に遭い怪我をした際に発生する慰謝料は3つ存在し、症状の程度や被害者の状況によって受け取れる種類が異なります。 その3つとは、入通院慰謝料(通院や入院を要した場合)・後遺障害慰謝料(後遺障害が残った場合)・死亡慰謝料(死亡に至った場合)であり、共通して、精神的な苦痛に対する賠償を目的として支払われです。また、慰謝料を計算するにあたっても、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準という3つの根拠があります。ここでは、「腰椎捻挫」という傷病を負い、「通院期間6ヶ月(180日)・実通院日数90日」の治療を経た結果、「後遺障害等級12級13号」が認められたと仮定したうえで、各基準で慰謝料を算出してみましょう。

自賠責基準

自賠責基準とは? 自賠責基準とは、被害者が負った損害を最低限補償することを目的としています。そのため、計算基準は、3種類の中で最も低額に留まります。 入通院慰謝料は、1日4300円※1×通院日数(通院期間と実通院日数×2のどちらか少ない方)という計算式を用いて導き出しますが、自賠責基準においては、治療費、交通費、休業損害その他すべての傷害部分に関する損害賠償額の総額は120万円までという限度がありますので、注意しましょう。

自賠責基準の計算例

・入通院慰謝料
自賠責基準では、日額4300円※1に、
①入通院期間
②実治療日数(入院期間+実通院日数)×2
どちらか少ない方をかけて算出します。
今回の例の場合は、
①180日、②180日(90日×2)で、①②ともに180日なので、
4300円※1×180日=77万4000円
が入通院慰謝料の金額になります。

・後遺障害慰謝料

自賠責基準では、後遺障害等級第12級の後遺障害慰謝料は、94万円※2 になります。

※1:令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準の日額4200円が適用されます。
※2:自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。詳しくは、こちらをご覧ください。

弁護士基準

弁護士基準とは? 示談交渉の段階や裁判を行うなかで弁護士が用いる基準であり、過去の交通事故事件の裁判例を踏まえ作成されるものです。 なお、慰謝料の請求対象となる日数は、実際に通院した日数ではなく、通院を要した総合の期間が適用されるという点において、自賠責基準での計算方法との違いがあります。 3つの基準においては最も高い基準であり、裁判基準とも呼ばれています。

弁護士基準の計算例

・入通院慰謝料 弁護士基準では、入通院慰謝料を、入院期間と通院期間に基づき、赤い本(民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準)の入通院慰謝料別表Ⅰか別表Ⅱを用いて計算します。 基本的には、別表Ⅰを用いますが、むちうち症等、軽い打撲や軽い挫創(傷)で他覚所見がない場合等は、別表Ⅱを用います。

通常の怪我の場合【別表Ⅰ】
通常の怪我の場合【別表Ⅰ】
入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 AB 53 101 145 184 217 244 266 284 297 306 314 321 328 334 340
1月 28 77 122 162 199 228 252 274 291 303 311 318 325 332 336 342
2月 52 98 139 177 210 236 260 281 297 308 315 322 329 334 338 344
3月 73 115 154 188 218 244 267 287 302 312 319 326 331 336 340 346
4月 90 130 165 196 226 251 273 292 306 316 323 328 333 338 342 348
5月 105 141 173 204 233 257 278 296 310 320 325 330 335 340 344 350
6月 116 149 181 211 239 262 282 300 314 322 327 332 337 342 346
7月 124 157 188 217 244 266 286 304 316 324 329 334 339 344
8月 132 164 194 222 248 270 290 306 318 326 331 336 341
9月 139 170 199 226 252 274 292 308 320 328 333 338
10月 145 175 203 230 256 276 294 310 322 330 335
11月 150 179 207 234 258 278 296 312 324 332
12月 154 183 211 236 260 280 298 314 326
13月 158 187 213 238 262 282 300 316
14月 162 189 215 240 264 284 302
15月 164 191 217 242 266 286
むちうち等他覚所見のない比較的軽傷の場合【別表Ⅱ】
むちうち等他覚所見のない比較的軽傷の場合【別表Ⅱ】
入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 A’B’ 35 66 92 116 135 152 165 176 186 195 204 211 218 223 228
1月 19 52 83 106 128 145 160 171 182 190 199 206 212 219 224 229
2月 36 69 97 118 138 153 166 177 186 194 201 207 213 220 225 230
3月 53 83 109 128 146 159 172 181 190 196 202 208 214 221 226 231
4月 67 95 119 136 152 165 176 185 192 197 203 209 215 222 227 232
5月 79 105 127 142 158 169 180 187 193 198 204 210 216 223 228 233
6月 89 113 133 148 162 173 182 188 194 199 205 211 217 224 229
7月 97 119 139 152 166 175 183 189 195 200 206 212 218 225
8月 103 125 143 156 168 176 184 190 196 201 207 213 219
9月 109 129 147 158 169 177 185 191 197 202 208 214
10月 113 133 149 159 170 178 186 192 198 203 209
11月 117 135 150 160 171 179 187 193 199 204
12月 119 136 151 161 172 180 188 194 200
13月 120 137 152 162 173 181 189 195
14月 121 138 153 163 174 182 190
15月 122 139 154 164 175 183

今回の例は、腰椎捻挫の傷害を負った場合です。他覚所見のない場合と仮定すると、腰椎捻挫は軽傷に当たるため、今回は別表Ⅱを用いて計算します。 入院はなく通院のみ6ヶ月なので、別表Ⅱの左端の縦方向の軸を確認すると、入通院慰謝料は89万円になります。

・後遺障害慰謝料 後遺障害等級第12級の弁護士基準での後遺障害慰謝料の相場は290万円になります。

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腰椎捻挫の後遺障害で慰謝料以外に請求できるものとは

自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の中で、弁護士基準で計算する慰謝料が基本的に高くなりますが、腰椎捻挫の後遺症が残り、後遺障害等級の認定がされた場合、請求できるのは慰謝料だけではありません。 後遺障害逸失利益といわれる将来に向かって働きにくくなったことによる損失についても、損害賠償請求が可能であり、この点も慰謝料以上に重要となってきます。

腰椎捻挫の症状と後遺障害について

交通事故により腰椎捻挫という傷害を負い、治療をして症状が改善したものの、腰痛・下肢の痛みやしびれ等の神経症状として、後遺症が残ってしまう場合もあります。後遺症が残ってしまった場合、後遺障害慰謝料を受け取るために、後遺障害等級認定を受ける必要があります。

腰椎捻挫の後遺障害等級と認定基準

腰椎捻挫では、懸命な治療をしたにもかかわらず腰痛・下肢の痛みやしびれ等の神経症状が完治しなかったときに、後遺障害等級が認められる可能性があります。そして、一般的に得られる等級は、「12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)」もしくは「14級9号(局部に神経症状を残すもの)」の2つが挙げられます。 どちらの等級にあてはまるかの決定においては、MRIやCT検査を実施し、異常があるという画像上での「他覚所見」の有無が判断材料になります。他覚所見がみられる場合は「12級13号」、対して自覚症状のみで他覚所見がみられなければ「14級9号」といった具合です。これに則ると、「14級9号」では、画像という証拠がなくとも後遺症を認める可能性があるということになります。客観的な材料がなくとも認定を獲得するには、残った症状について事故の形態や因果関係等も含めて「医学的な説明」がつく必要があります。 したがって結論としては、他覚所見があって「医学的な証明」が明確にできれば、より深刻な「12級13号」、「医学的な説明」ができるに留まるのであれば「14級9号」が、それぞれ認定されることがあると区別できます。

腰椎捻挫は後遺障害等級認定が難しい

腰椎捻挫は、CT検査やMRI検査では異常が見当たらず、他覚所見がない自覚症状のみであるケースが多い傷害です。そのため、後遺症について客観的に立証することが難しく、腰椎捻挫で後遺障害等級認定を受けるのは容易でありません。

腰椎捻挫の後遺障害等級認定を獲得するためには

腰椎捻挫は画像に写りにくいため、後遺障害等級認定の獲得は難しいといわれています。その一方で、交通事故に遭い、腰椎捻挫の後遺症で苦しまれている方も多く、実際に後遺障害等級を認定された方も多数いらっしゃいます。ですので、後遺障害等級の獲得をあきらめる必要はありません。腰椎捻挫で認定される可能性のある後遺障害等級である、「12級13号」と「14級9号」、各々の認定されるためのポイントを押さえることはもちろんですが、その他にも注意が必要です。まず、「適正な通院頻度を保つ」ということです。実通院日数が少ないと、症状が重くないのでは?と判断されてしまったり、逆に過度に実通院日数を増やそうとすると、治療の必要性を疑われてしまったりするおそれがあります。適正な通院頻度を保つことが、腰椎捻挫で後遺障害等級認定を受けるために重要です。また、「交通事故発生当時から症状固定まで、症状が一貫して続いている」ということも、ポイントの一つになります。症状が一貫して続いていることは、医師の診断書やカルテ等で証明ができます。さらに、後遺障害等級認定を申請する際には、医師が記載した後遺障害診断書が必要になります。したがって、交通事故発生当時の初診時から症状固定日までの自覚症状を、常に正確に医師へ伝えるようにし、後遺障害診断書にもそれらの症状を具体的かつ正確に記載してもらうことが 重要です。

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