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交通事故後に認知症を発症した場合の因果関係

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

認知症とは、一般的に、脳が十分に成熟する時期とされる成人以降に、何らかの理由により慢性的な知能低下が起こる症状であり、突発的な意識障害に伴う認知障害は含まれません。
交通事故においては、事故に遭った直後や長い治療期間内に認知症が発症する、もしくは進行するといった現象がみられ、特に、高齢者が交通事故に遭った場合によく症例が確認されます。
しかし、認知症は交通事故に遭わなかった場合に発症していなかったか否かを立証することが難しく、発生原因と交通事故を結びつけることが問題となるケースがしばしばあります。
交通事故で認知症となってしまった場合、どのような問題点や注意点があるのか、本記事で解説します。

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交通事故と認知症の因果関係は?認知症になってしまったら?

認知症の発症について大きな問題となるのは、交通事故と認知症発症とのあいだに、因果関係が認められるか否かです。
交通事故が原因であると疑われる場合、因果関係の有無について、既往症である元々の脳の障害等が発症にどれだけ影響を与えたかという観点からも検討されます。
そして、後遺障害等級の何級に該当するかを判断する際にも、因果関係の有無が非常に難しい問題となります。
では、交通事故によって認知症になってしまったら、どうすればいいのでしょうか。

病院で治療を受ける

交通事故によって負った外傷等が原因の認知症と疑われる場合、まずは病院で診断を受けましょう。認知症になると、記憶障害や見当識障害、書字・計算能力等の知的機能の低下が起こります。
そのため、知的機能を測るさまざまな簡易知能テストを行うことによって診断できます。
よく使用される簡易知能テストとして、改訂長谷川式簡易知能評価スケール、MMSE(ミニメンタルステート)等があります。
ただし、認知症以外の精神疾患や意識障害によっても知的機能が低下することがあるため、脳の画像診断も重要になります。
頭部CT検査やMRI検査による画像診断で、脳委縮や脳梗塞の存在が見つかり、かつ知的機能の低下があると認められた場合に、認知症の判断が下されます。
治療としては、主に投薬が中心となります。完治する薬は開発されていませんが、近年の新薬開発により、知的機能の低下を緩やかにしたり、いくらか改善させたりすることが可能になりつつあります。

認知症と関係のある後遺障害と慰謝料

後遺障害として認知症が認められる場合、同時に別種の後遺障害が認定されることが多いです。 例えば、高次脳機能障害や外傷性脳損傷(外傷性てんかん等)、麻痺等が挙げられます。以下で簡単に説明していきます。

高次脳機能障害

高次脳機能障害と認知症は症状が似ているため、混同されやすい後遺障害です。
そのため、周囲が認知症だと思っていても、高次脳機能障害を発症している場合があります(ただし、高次脳機能障害と認知症を併発しているケースもあるため注意が必要です)。違いとしては、回復する可能性の有無が挙げられます。
高次脳機能障害は、適切な治療を受けることで徐々に認知機能が回復することがあります。これに対し、認知症は神経の損傷が次第に悪化していくため、回復の可能性がほとんどありません。
高次脳機能障害について、詳しくは以下のページで解説していますので、ご参照ください。

請求できる慰謝料

もし高次脳機能障害という病名で後遺障害が残ってしまった場合、後遺障害等級は何級に該当するのでしょうか。
また、対応する慰謝料の金額はどれくらいなのでしょうか。
以下に、一般的に認められる可能性のある後遺障害等級及び慰謝料額の一覧を記載しています。

等級 自賠責基準※1 弁護士基準
1級1号(別表第1) 1650万円 2800万円
2級1号(別表第1) 1203万円 2370万円
3級3号 861万円 1990万円
5級2号 618万円 1400万円
7級4号 419万円 1000万円
9級10号 249万円 690万円

※1:自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。

外傷性脳損傷

外傷性脳損傷(TBI)とは、頭部への強い衝撃等で脳が損傷してしまうような、外傷による脳の損傷をいいます。症状としては、激しい頭痛やめまい、嘔吐、意識障害等があり、高次脳機能障害が現れることもあります。
また、認知症にはいくつか種類があり、脳梗塞や脳出血を伴う外傷性脳損傷によって「脳血管性認知症」を発生するケースがあります。
脳血管性認知症によって記憶力や注意力、判断能力の低下が起こり、その度合が一定以上で日常生活や労働等に支障が出ている場合には、後遺障害等級が認定される可能性があります。
外傷性脳損傷については、以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。

請求できる慰謝料

あらゆる症状を併発し得る外傷性脳損傷ですが、後遺障害として認められる際は、どれほどの等級を得られるのでしょうか。
また、慰謝料の額はいくらになるのでしょうか。
以下、実際に認定される可能性がある等級と慰謝料額をご紹介します。

等級 自賠責基準※2 弁護士基準
1級1号(別表第1) 1650万円 2800万円
2級1号(別表第1) 1203万円 2370万円
3級3号 861万円 1990万円
5級2号 618万円 1400万円
7級4号 419万円 1000万円
9級10号 249万円 690万円

※2:自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。

外傷性てんかん

外傷性てんかんとは、頭部に負った外傷等により、大脳の神経細胞が過剰に興奮し、意識消失やけいれん発作といった運動障害や自律神経症状等が起こってしまう慢性の脳疾患です。
詳しくは以下の記事で解説していますので、ご参照ください。

外傷性てんかんを発症すると、神経に多大な影響が及んでしまうため、日常生活を送るにも支障が出ることが懸念されます。
よって、症状が残った場合、後遺障害としての認定を受け、可能な限りの補償を得るべきです。
以下の表では、外傷性てんかんにおいて、一般的に認められる可能性のある後遺障害等級及び慰謝料額をご紹介しています。

等級 自賠責基準※3 弁護士基準
1級1号(別表第1) 1650万円 2800万円
2級1号(別表第1) 1203万円 2370万円
3級3号 861万円 1990万円
5級2号 618万円 1400万円
7級4号 419万円 1000万円
9級10号 249万円 690万円
12級13号 94万円 290万円

※3:自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。

麻痺

麻痺という症状自体は、一般的に広く認知されつつあります。
筋肉が硬くなってしまう、もしくは緩んでしまうことにより、自力で身体の動作をコントロールすることが困難になるという仕組みで、運動機能に発生する障害の一種に分類されます。

麻痺症状を残し、その後の自由な動きが制限されれば、日常生活における不便さは甚大なものとなります。
不安を減らすためにも、後遺障害として認められたうえで、十分な補償を得ることが重要です。
以下で麻痺の項目として獲得が見込まれる後遺障害の等級と慰謝料を一覧にしていますので、ご参照ください。

等級 自賠責基準※4 弁護士基準
1級1号(別表第1) 1650万円 2800万円
2級1号(別表第1) 1203万円 2370万円
3級3号 861万円 1990万円
5級2号 618万円 1400万円
7級4号 419万円 1000万円
9級10号 249万円 690万円
12級13号 94万円 290万円

※4:自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。

長期の入院による二次的要因

特に高齢者の場合、長期にわたる入院による生活環境の変化やストレス等によって、認知症を発症してしまうことがあります。
このような認知症の発症は、交通事故による外傷等を直接の原因とするものではありません。
そのため、交通事故と認知症の発症との因果関係が問題となることがあります。
<神戸地方裁判所 平成13年8月8日判決>の裁判では、事故後に高齢の被害者がアルツハイマー型認知症を発症したことに対し、交通事故が発症の二次的要因であることが認められました。
裁判所は、認知症と交通事故とのあいだに直接の因果関係はないものの、交通事故による長期間の入院生活が発症に大きく関与したといわざるを得ず、アルツハイマー型認知症と合併の関係にある脳血管性認知症発症の直接の原因として、事故の外傷による硬膜下血腫あるいは器質性脳損傷が考えられると認め、被害者の認知症の発症について交通事故が大きく影響を与えていると判断しました。
このように、長期の入院により認知症を発症した場合、交通事故による外傷が二次的要因として認められる可能性があります。

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認知症を発症した場合の慰謝料の計算例

ここで、後遺障害として認知症を負ったと仮定し、実際に獲得できる慰謝料を計算してみます。
詳細な治療状況の例として、13ヶ月(390日)の入院期間を要し、また、520日の通院期間内において510日という実際の通院を経たとします。
さらに、結果として、高次脳機能障害及び認知症の発症を根拠に3級3号の後遺障害等級を取得したという状況を設定します。
なお、本例では、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の両方を含めた、最終的な慰謝料の総額を算出していきます。

自賠責基準 自賠責基準は、被害者の損害を最低限補償する目的のものであるため、3つの基準の中で基本的に一番低額となります。入通院慰謝料の計算方法は、「1日4300円※5×対象日数」です。
対象日数は、「総治療期間(入院期間+通院期間)」と「実治療期間(入院期間+実通院日数)の2倍」のいずれか少ない方の日数となります。
ただし、治療費、交通費、休業損害、その他すべての「傷害」についての損害賠償額と合わせて120万円が上限と定められています。
例の場合、910日(総治療期間)<1800日(実治療期間の2倍)なので、「日額4300円×910日(総治療期間)」の式を用います。
したがって、391万3000円となりますが、自賠責基準では「傷害」の分の損害賠償は120万円が上限とされているため、入通院慰謝料は最高120万円となります。
また、3級3号の場合の後遺障害慰謝料は、861万円※5なので、慰謝料の合計は最大で981万円となります。

※5:自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。

弁護士基準 弁護士が、示談交渉や裁判をする際に使用する基準です。交通事故の過去の裁判をもとに設定された基準であり、裁判基準ともいわれます。
弁護士基準で入通院慰謝料を算定する場合は、入通院日数ではなく、入通院期間をもとに計算します。
弁護士基準では、入通院慰謝料は『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(通称:赤い本)』という本の入通院慰謝料別表を用いて計算します。
認知症や高次脳機能障害には他覚症状があるため、別表Ⅰを用います。別表Ⅰによると、入院期間13ヶ月(390日)・通院期間520日の場合の入通院慰謝料は、364万円以上366万円未満となります。
また、弁護士基準での後遺障害等級3級3号の後遺障害慰謝料は1990万円ですので、慰謝料は合計2354万円以上2356万円未満となります。

交通事故と認知症の因果関係が認められた裁判例

認知症は、交通事故による負傷との関連性が否定されてしまうこともある症状だとご説明しました。
しかし、実際には、裁判で争った結果、因果関係が認められるに至ったケースも存在しますので、本項目で一例を取り上げます。

【大阪地方裁判所 平成21年2月16日判決】

<事案の概要>

信号機のない交差点を横断歩行中の原告と、被告が運転する原動機付自転車が衝突し、原告(当時69歳主婦)が受傷したため、被告ら(被告車の契約名義人を含む)に対して損害賠償を請求した事案です。 自賠責保険会社により、原告には自動車損害賠償保障法施行令別表第1の2級1号に相当する後遺障害が残ったとして高次脳機能障害が認められましたが、この原告の後遺障害と交通事故との因果関係が問題になりました。

<裁判所の判断>

被告らは、原告は事故前から認知症を発症していたと主張しましたが、事故前に原告が認知症と診断された事実はなく、認知症の明らかな症状もなかったことから、被告らの主張は退けられました。
そして、事故による硬膜下血腫や脳挫傷等により、原告の左大脳半球には左側頭葉を中心とする梗塞ができ、時間経過とともに脳委縮が見られたことが確認され、症状も増悪していることから、加齢に伴う認知症の進行が影響している可能性はあるものの、後遺障害である高次脳機能障害や認知症と本件事故には相当の因果関係があるとしました。
そして、高次脳機能障害等の後遺障害の逸失利益として1316万1067円、後遺障害慰謝料として2400万円を認め、その他の損害額を含め、被告らに合計6375万6755円と利息の支払いを命じました。

交通事故と認知症のまとめ

認知症は高次脳機能障害と混同されやすく、また、併発することもあります。さらに、加齢による知的機能の低下などが原因として疑われてしまうため、交通事故との因果関係が認められにくい後遺障害です。
しかし、現実に交通事故の外傷によって認知症を発症することはあり得ますし、交通事故との因果関係が認められた裁判例もあります。
とはいえ、因果関係を証明するには、医療の知識に加えて法律の知識も必要となります。
そのため、被害者の方やご家族の方がご自身で認知症の発症と交通事故との因果関係について証明することは、非常に難しいと言わざるを得ません。
そこで、弁護士へのご相談をご検討ください。弁護士法人ALGには、法律だけでなく、医療問題についても知識があり、交通事故案件を得意としている弁護士が在籍しております。
ご家族が交通事故に遭い、認知症を発症してしまい、ご不安やお悩みを抱えている方は、ぜひ弊所までご相談ください。

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