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交通事故で坐骨神経痛が発症した時の慰謝料と後遺症について

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

交通事故に遭ってから、痛みやしびれといった坐骨神経痛の症状を発症した場合、治療費や慰謝料等を「損害」として相手方に賠償請求できる可能性があります。しかし、そもそも損害をお金に換えると一体いくらになるのか、疑問を抱かれる方もいらっしゃるでしょう。 本記事では、そんな疑問を解消すべく、詳しく解説していきます。

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交通事故で坐骨神経痛になった時の慰謝料はいくらになる?

坐骨神経とは、人体で最も長くて太い神経で、腰からお尻、太もも、ふくらはぎを通り、足先まで伸びています。この坐骨神経が圧迫される等して刺激を受けると、電気が走るような鋭い痛みやしびれ、感覚の麻痺、冷感、灼熱感といった症状が、腰から下のあちこち、もしくは全体で起こります。このような症状を総称して「坐骨神経痛」といい、ひどくなると立ったり歩いたりといった日常動作にも支障が出てきてしまいます。 坐骨神経痛はあくまで症状名であって、病名ではありません。坐骨神経痛を引き起こす病名としては、腰椎椎間板ヘルニアや腰部脊柱管狭窄症といったものが挙げられ、多くの場合、腰痛を伴います。 腰椎椎間板ヘルニアとは、腰椎(腰のあたりの背骨)と腰椎の間でクッションの役割を果たしている椎間板という柔らかい組織の中身が、何らかの理由で飛び出してしまい、神経を圧迫することで起こる病気です。20歳~40歳代の方によくみられます。 また、腰部脊柱管狭窄症とは、背骨に沿って走っている神経の通り道である脊柱管が、背骨や椎間板、靭帯の変性によって狭くなってしまい、神経が圧迫されることで起こる病気です。加齢変化が原因であるケースが多く、50歳代以上の中高年によくみられます。 交通事故で加害者の車に追突されると、身体に急激に圧力がかかるため、坐骨神経が刺激されて坐骨神経痛を発症する場合があります。他に、膝を強打することで発症するケースもあるようです。 交通事故の被害者は、加害者に対して慰謝料を請求できますが、坐骨神経痛を発症してしまった場合、一体いくらもらえるのでしょうか?次の項目で詳しくみていきましょう。

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交通事故で坐骨神経痛になった時の慰謝料の計算例

交通事故によって請求できる慰謝料とは、事故によって生じる精神的苦痛に対する損害賠償金をいいます。
この慰謝料には入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料の3つがありますが、本項では入通院慰謝料・後遺障害慰謝料について計算方法を交えて解説していきます。
ただ、慰謝料の算定基準は1つではなく、「自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準」の3つの計算基準があり、どの基準を採用するかによって金額が大きく異なります。
ここでは、自賠責基準と弁護士基準による慰謝料の計算例として、【入院なし・通院期間12ヶ月(360日)・実通院日数240日・後遺障害等級第12級の場合】を挙げていきます。なお、計算を簡易的にするために1ヶ月は30日としています。

自賠責基準の計算例

自賠責基準は、自賠責保険における保険金の計算基準のことです。自賠責保険は、自動車の所有者に義務付けられている保険であり、交通事故に遭った被害者に対し、法令で決められた保険金を支払います。
最低限の補償を行うことを目的とした基準であるため、「自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準」の中で基本的に一番低い保険金額となります。
<入通院慰謝料> 入通院慰謝料とは、怪我の治療で入通院を強いられたことによる苦痛に対して支払われます。 自賠責基準では、「4300円※1×対象となる日数」として計算しますが、その限度額は、入通院慰謝料の他、治療費や休業損害等、傷害による損害分をすべて合わせて120万円となります。計算式にある「対象となる日数」は、以下の2つのうち少ない方が採用されます。

  • ①入院期間+通院期間
  • ②(入院期間+実通院日数)×2

今回の場合、①360日、②240日×2=480日であるため、対象となる日数は①360日を採用します。よって、4300円※1×360日=154万8000円となりますが、上限である120万円を超えてしまっているため、120万円までしか請求することができません。 実際には、240日も通院していると治療費はかなり高額になっていると考えられるため、入通院慰謝料としての取り分はずっと低額になっていると予想されます。

※1:令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準の日額4200円が適用されます。

<後遺障害慰謝料> 後遺障害慰謝料は、事故による怪我が後遺症として残ってしまい、後遺障害として認定された場合に請求できる慰謝料で、等級によって金額が変わってきます。 自賠責基準では、自動車損害賠償保障法施行令別表第2によって等級ごとの金額が決められています。今回は第12級なので、94万円※2となります。

※2:自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。

弁護士基準の計算例

弁護士基準とは、弁護士が示談交渉や裁判の際に用いる基準で、3つの基準のうち慰謝料が最も高額になる場合がほとんどです。具体的な算出方法については、公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が発行している「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称:赤い本)に記載されています。 <入通院慰謝料> 入通院慰謝料については、入院期間と通院期間をもとに、赤い本に載っている算定表を使用して算出します。算定表は2種類あり、通常の怪我の場合は下記の表Ⅰを、むちうち等で他覚所見がない場合は下記の表Ⅱを使用します。 坐骨神経痛の場合、基本的には表Ⅱが適用されます。今回は入院なし・通院期間12ヶ月という条件なので、それぞれ該当する月数が交差するところの額をみると、119万円となります。

通常の怪我の場合【別表Ⅰ】

通常の怪我の場合【別表Ⅰ】
入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 AB 53 101 145 184 217 244 266 284 297 306 314 321 328 334 340
1月 28 77 122 162 199 228 252 274 291 303 311 318 325 332 336 342
2月 52 98 139 177 210 236 260 281 297 308 315 322 329 334 338 344
3月 73 115 154 188 218 244 267 287 302 312 319 326 331 336 340 346
4月 90 130 165 196 226 251 273 292 306 316 323 328 333 338 342 348
5月 105 141 173 204 233 257 278 296 310 320 325 330 335 340 344 350
6月 116 149 181 211 239 262 282 300 314 322 327 332 337 342 346
7月 124 157 188 217 244 266 286 304 316 324 329 334 339 344
8月 132 164 194 222 248 270 290 306 318 326 331 336 341
9月 139 170 199 226 252 274 292 308 320 328 333 338
10月 145 175 203 230 256 276 294 310 322 330 335
11月 150 179 207 234 258 278 296 312 324 332
12月 154 183 211 236 260 280 298 314 326
13月 158 187 213 238 262 282 300 316
14月 162 189 215 240 264 284 302
15月 164 191 217 242 266 286

むちうち等他覚所見のない比較的軽傷の場合【別表Ⅱ】

むちうち等他覚所見のない比較的軽傷の場合【別表Ⅱ】
入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 A’B’ 35 66 92 116 135 152 165 176 186 195 204 211 218 223 228
1月 19 52 83 106 128 145 160 171 182 190 199 206 212 219 224 229
2月 36 69 97 118 138 153 166 177 186 194 201 207 213 220 225 230
3月 53 83 109 128 146 159 172 181 190 196 202 208 214 221 226 231
4月 67 95 119 136 152 165 176 185 192 197 203 209 215 222 227 232
5月 79 105 127 142 158 169 180 187 193 198 204 210 216 223 228 233
6月 89 113 133 148 162 173 182 188 194 199 205 211 217 224 229
7月 97 119 139 152 166 175 183 189 195 200 206 212 218 225
8月 103 125 143 156 168 176 184 190 196 201 207 213 219
9月 109 129 147 158 169 177 185 191 197 202 208 214
10月 113 133 149 159 170 178 186 192 198 203 209
11月 117 135 150 160 171 179 187 193 199 204
12月 119 136 151 161 172 180 188 194 200
13月 120 137 152 162 173 181 189 195
14月 121 138 153 163 174 182 190
15月 122 139 154 164 175 183

<後遺障害慰謝料> 後遺障害慰謝料についても、等級ごとの金額が赤い本に載っています。12級の場合、290万円と設定されています。

坐骨神経痛の後遺障害等級について

坐骨神経痛における、神経が刺激されることによって起こる痛みやしびれの症状は「神経症状」として後遺障害に認定されます。 後遺障害等級では、むちうちと同じく、12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」もしくは14級9号「局部に神経症状を残すもの」に該当する可能性があります。 これだけ読むと、12級13号と14級9号を区別するにあたり明確な基準がないように思うかもしれませんが、これらの等級の認定には大きな要件の違いがあり、12級13号を獲得するのは非常に難しいものとなっています。 12級13号と14級9号の差は、簡単にいうと、交通事故により坐骨神経痛になったことが医学的・客観的に証明できるかという点にあります。医学的に証明できる場合は12級13号、医学上(証明はできないけれども)説明はできるという程度にとどまる場合は14級9号といわれています。 しかし、誰でも年齢を重ねると背骨や椎間板に加齢変化が起きるため、将来ヘルニア等を引き起こす「種」を持っているといえます。そのため、事故後にMRI等の検査をして腰椎椎間板ヘルニアと診断されたとしても、事故が原因であると証明するのは非常に困難です。 つまり、坐骨神経痛が生じても、事故前から持っていたヘルニアの「種」が悪化したのではなく、交通事故によって引き起こされたということが証明できなければ12級13号を獲得できません。そのため、後遺障害が獲得できたケースの多くは、14級9号と認定されています。 とはいえ、日常生活に支障が出るほどに症状がひどければ、医師にしっかりと訴えて後遺障害診断書にその旨を記載してもらうことが大切です。交通事故に詳しい弁護士であれば、適正な等級を獲得するためにお手伝いをすることも可能ですので、一度相談してみると良いでしょう。

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