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椎間板ヘルニアの後遺障害と認定に必要な因果関係

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

交通事故の被害に遭われたとき、事故の衝撃により、椎間板ヘルニアになることがあります。さらに、治療を続けたものの、痛みやしびれといった神経症状が後遺症として残ってしまうおそれもあります。 本記事では、交通事故で椎間板ヘルニアになってしまった場合について、そして椎間板ヘルニアによる後遺障害(後遺障害等級が認定された後遺症)について説明していきます。

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椎間板ヘルニアとは?交通事故で椎間板ヘルニアになってしまったら

脊柱(一般的に背骨と呼ばれる)は、椎骨という骨が積み重なって構成されており、椎骨と椎骨の間には、衝撃を和らげるためのクッションの役割を果たしている「椎間板」があります。この椎間板の中にある髄核が飛び出してしまうことを、「椎間板ヘルニア」といいます。ヘルニアとは、本来あるべき場所から飛び出してしまうという意味です。 椎間板ヘルニアの原因には、加齢による椎間板組織の軟弱化や、普段の姿勢や動作という環境要因、遺伝等がありますが、交通事故の衝撃によって、椎間板ヘルニアになってしまうこともあります。交通事故で椎間板ヘルニアになってしまったら、すぐに病院(整形外科)に行き、治療を受けましょう。

病院で治療を受ける

交通事故で椎間板ヘルニアになってしまい、病院で治療を受ける場合、行われる治療方法としては、保存療法と手術療法があります。保存療法には、投薬、注射による神経ブロック、コルセットの装着、マッサージ等があります。傷害の状態にもよりますが、椎間板ヘルニアは、6ヶ月程度で自然に治癒することが多い傾向にあるようです。そのため、まずは保存療法が行われ、保存療法では治癒できない場合には手術療法が行われます。

椎間板ヘルニアの種類と症状

椎間板ヘルニアになると、椎間板の中にある髄核が飛び出し、神経(脊髄)を圧迫することになるため、痛みやしびれといった神経症状が現れます。 なお、椎間板ヘルニアには種類があり、腰椎(腰部分)において発症する椎間板ヘルニアを腰椎椎間板ヘルニア、頚椎(首部分)において発症する椎間板ヘルニアを頚椎椎間板ヘルニアといいます。交通事故によって発症しやすい椎間板ヘルニアは、この2種類になります。 どの部位で発症したかによって、椎間板ヘルニアの具体的な症状は異なります。腰椎椎間板ヘルニアと頚椎椎間板ヘルニアの各症状について、次項より説明していきます。

腰椎椎間板ヘルニア

腰椎椎間板ヘルニアの場合、症状としては、腰の激痛やしびれ・腰からお尻、太ももの裏側、足先にかけての痛みやしびれ(坐骨神経痛)・足の冷感等があります。これらの症状は、一般的には片側の下肢(股関節~足の指先)に現れますが、両側の下肢に現れることもあります。また、重症になると、排尿や排便の障害・歩行障害を引き起こすこともあります。

頚椎椎間板ヘルニア

頚椎椎間板ヘルニアの場合、症状としては、首を寝違えたような痛み・肩こり・腕や手の痛みやしびれ・頭痛・耳鳴り等があります。これらの症状は、一般的には片側の上肢(肩関節~手の指先)に現れますが、両側の上肢に現れることもあります。また、重症になると、下肢にまで痛みやしびれ等の症状が現れ、排尿や排便の障害・歩行障害を引き起こすケースもあります。

椎間板ヘルニアと関係のある後遺障害と慰謝料

交通事故により椎間板ヘルニアになり、治療を続けたものの、痛みやしびれといった神経症状が後遺症として残ってしまう場合もあります。後遺症が残ってしまった場合、後に後遺障害に係る損害賠償金を受け取るために、後遺障害等級認定を受ける必要があります。椎間板ヘルニアで認定される可能性のある後遺障害等級としては、「12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの」と「14級9号:局部に神経症状を残すもの」があります。なお、まれにではありますが、傷害の程度によっては、より重度な後遺障害等級が認められる可能性もあります。

請求できる慰謝料

後遺障害等級認定を受けた場合、後遺障害が残ってしまったことによる精神的苦痛に対する慰謝料として、「後遺障害慰謝料」を請求できます。 また、慰謝料の算定基準には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3種類があります。椎間板ヘルニアで認定される可能性のある後遺障害等級において、自賠責基準と弁護士基準で算定した場合の後遺障害慰謝料の相場は、下記の表のとおりです。(なお、任意保険基準は、各任意保険会社で社内基準があり、任意保険会社によって差異が生じるため、記載を省略しています。)

等級 自賠責基準※1 弁護士基準
第12級 94万円 290万円
第14級 32万円 110万円

※1:自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。詳しくは、こちらをご覧ください。

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腰椎椎間板ヘルニアで後遺障害等級認定された場合の慰謝料の計算例

では、交通事故により腰椎椎間板ヘルニアという傷害を負い、「入院なし・通院期間11ヶ月(330日)・実通院日数297日・後遺障害等級14級9号が認定された」場合を例に、自賠責基準と弁護士基準で算定した慰謝料はいくらになるのか、実際に計算してみましょう。(なお、任意保険基準は、各任意保険会社で社内基準があり、任意保険会社によって差異が生じるため、記載を省略しています。)

自賠責基準の計算例

・通院慰謝料 交通事故により負った傷害の治療のため、通院を要した場合、通院による精神的苦痛に対する慰謝料として、「通院慰謝料」を請求できます。

自賠責基準での通院慰謝料は、
①通院期間
②実通院日数×2
を比較して少ない方の日数を、日額4300円※2にかけて計算します。

今回の例では、
①通院期間⇒330日
②実通院日数×2⇒297日×2=594日
となり、①<②であるため、①の日数を4300円※2にかけた、
4300円※2×330日=141万9000円が、通院慰謝料の金額になります。

※2:令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準の日額4200円が適用されます。

しかし、自賠責保険においては、通院慰謝料をはじめ、治療費や通院交通費等を含めた「傷害」に係る損害賠償金は、120万円が限度額とされています。そのため、今回の例で計算した通院慰謝料の満額は受け取ることができず、減額されることになります。

・後遺障害慰謝料 後遺障害等級第14級の自賠責基準での後遺障害慰謝料の相場は、先に表で示したとおり、32万円になります。

弁護士基準の計算例

・通院慰謝料 弁護士基準での通院慰謝料は、通院期間に基づき、公益財団法人日弁連交通事故相談センターの書籍である「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(通称:赤い本)」や「交通事故損害額算定基準(通称:青本)」等に掲載されている表を使用して計算します。 今回は、赤い本の表(下記の別表Ⅰ・別表Ⅱ)を使用して計算してみましょう。

通常の怪我の場合【別表Ⅰ】

通常の怪我の場合【別表Ⅰ】
入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 AB 53 101 145 184 217 244 266 284 297 306 314 321 328 334 340
1月 28 77 122 162 199 228 252 274 291 303 311 318 325 332 336 342
2月 52 98 139 177 210 236 260 281 297 308 315 322 329 334 338 344
3月 73 115 154 188 218 244 267 287 302 312 319 326 331 336 340 346
4月 90 130 165 196 226 251 273 292 306 316 323 328 333 338 342 348
5月 105 141 173 204 233 257 278 296 310 320 325 330 335 340 344 350
6月 116 149 181 211 239 262 282 300 314 322 327 332 337 342 346
7月 124 157 188 217 244 266 286 304 316 324 329 334 339 344
8月 132 164 194 222 248 270 290 306 318 326 331 336 341
9月 139 170 199 226 252 274 292 308 320 328 333 338
10月 145 175 203 230 256 276 294 310 322 330 335
11月 150 179 207 234 258 278 296 312 324 332
12月 154 183 211 236 260 280 298 314 326
13月 158 187 213 238 262 282 300 316
14月 162 189 215 240 264 284 302
15月 164 191 217 242 266 286

むちうち等他覚所見のない比較的軽傷の場合【別表Ⅱ】

むちうち等他覚所見のない比較的軽傷の場合【別表Ⅱ】
入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 A’B’ 35 66 92 116 135 152 165 176 186 195 204 211 218 223 228
1月 19 52 83 106 128 145 160 171 182 190 199 206 212 219 224 229
2月 36 69 97 118 138 153 166 177 186 194 201 207 213 220 225 230
3月 53 83 109 128 146 159 172 181 190 196 202 208 214 221 226 231
4月 67 95 119 136 152 165 176 185 192 197 203 209 215 222 227 232
5月 79 105 127 142 158 169 180 187 193 198 204 210 216 223 228 233
6月 89 113 133 148 162 173 182 188 194 199 205 211 217 224 229
7月 97 119 139 152 166 175 183 189 195 200 206 212 218 225
8月 103 125 143 156 168 176 184 190 196 201 207 213 219
9月 109 129 147 158 169 177 185 191 197 202 208 214
10月 113 133 149 159 170 178 186 192 198 203 209
11月 117 135 150 160 171 179 187 193 199 204
12月 119 136 151 161 172 180 188 194 200
13月 120 137 152 162 173 181 189 195
14月 121 138 153 163 174 182 190
15月 122 139 154 164 175 183

通常は、別表Ⅰを使用して計算しますが、むちうちで他覚所見がない場合等、傷害の程度が軽い場合には、別表Ⅱを使用して計算します。 今回の例は、傷害が腰椎椎間板ヘルニアで、後遺障害等級14級9号が認定された場合です。後遺障害等級14級9号は、他覚所見がなく、医学的証明ができないものの、医学的説明ができる場合に認定されるものであるため、今回は別表Ⅱを使用します。通院は、別表Ⅱの縦方向の軸を確認します。すると、通院期間11ヶ月の場合、117万円が通院慰謝料の金額になります。

・後遺障害慰謝料 後遺障害等級第14級の弁護士基準での後遺障害慰謝料の相場は、先に表で示したとおり、110万円になります。

椎間板ヘルニアの後遺障害等級認定に必要な因果関係とは

椎間板ヘルニアは、交通事故による外傷のために発症するだけでなく、加齢等の他の原因によっても発症します。そのため、交通事故前から加齢等によって椎間板ヘルニアを発症していた(既往症である)として、事故との因果関係を否定し、後遺障害等級が認定されないおそれがあります。実務上、事故により椎間板ヘルニアが発症したと立証することは極めて難しいのが現状です。さらに、通常は事故前に椎間板ヘルニアを発症し得る何らかの病巣があることが多く、この場合には損害賠償金額は減額される(素因減額)おそれがあります。 したがって、椎間板ヘルニアで後遺障害等級認定を受ける際には、事故との因果関係を争われるケースが多いです。適切な後遺障害等級が認定されるためには、ご自身の症状について詳しく病院の医師に伝え、後遺障害診断書を作成してもらうことが重要になります。事故によって椎間板ヘルニアになった場合には、その旨もきちんと後遺障害診断書に記載してもらうようにしましょう。また、椎間板ヘルニアは、MRIの画像で確認できる場合が多いです。そのため、MRI撮影はもちろん、他の神経学的検査もきちんと受け、適切な後遺障害等級を認定してもらえるようにしましょう。

椎間板ヘルニアと交通事故の因果関係が認められた裁判例

横浜地方裁判所 平成13年10月12日判決

この事案の交通事故態様は、交差点において、赤信号で直進したトラックと、青信号で直進した自動車が衝突し、自動車の方が道路右側の電柱に衝突して押しつぶされた、というものでした。この事故により、被害者である自動車の運転者は、外傷性腰椎椎間板ヘルニアや外傷性通過症候群等の傷害を負ってしまい、後遺症が残ってしまいました。しかし、事前認定において、後遺障害等級に非該当であるとされていました。 この裁判では、被害者の後遺障害等が争点になりました。被害者側は後遺障害等級第14級以上に該当すると主張し、加害者側は事前認定のとおり非該当であると主張しました。 双方の主張に対し、裁判所は、「事故により発症した腰椎椎間板ヘルニアが腰部の神経を圧迫し、慢性的な腰部と両下肢の痛みを生じ、特にふくらはぎには時折電気的にしびれるような激痛があり、さらに両太もも周辺にはしびれ、知覚鈍麻等の神経症状があること」と、「被害者は医師であるが、医師業務の日常的な動作に苦痛を伴い、長時間の手術に耐えられないときもあること」、「腰部には毎日コルセットを巻き、週に1回はリハビリに通う等しているが、症状が軽減しないこと」を認めました。さらに、事故により外傷性通過症候群(脳がダメージを受けた際、回復過程において起きる、一過性の精神症状のこと。)という後遺障害を負ったことも認めました。そして、これらの事実から、「後遺障害等級第14級相当の後遺障害を負ったというべきである」と判断しました。 事故により腰椎椎間板ヘルニアが発症したことが認められ、事前認定で後遺障害等級に非該当であるとされていたものの、後遺障害等級第14級が認められた裁判例になります。

交通事故で椎間板ヘルニアになってしまったら

交通事故の被害に遭い、椎間板ヘルニアになってしまい、さらには後遺症が残ってしまった場合、適切な後遺障害等級が認定されるかどうかが、後に適切な損害賠償金を受け取るためには重要となります。 しかし、椎間板ヘルニアで後遺障害等級を獲得することは、比較的難しいといえます。特に、後遺障害等級12級13号を獲得することは困難であり、弊所でも「神経症状」として後遺障害等級12級13号を獲得した事例はあるものの、交通事故と椎間板ヘルニアとの因果関係を医学的に証明することは容易ではありません。 一方で、同じ「神経症状」にあたる後遺障害等級14級9号は、交通事故と椎間板ヘルニアとの因果関係を医学的に“証明”できなくとも、医学的に“説明”できれば良いとするものであるため、容易とはいえませんが、弊所でも獲得できた事例は多数あります。 事故状況や椎間板ヘルニアの症状に応じて、狙うべき等級を定めたうえで、そこに焦点を絞って後遺障害等級認定の申請をするのが重要です。 このように、後遺障害等級を獲得することが比較的難しいといわれる椎間板ヘルニアの事案でも、弁護士に依頼すれば、後遺障害等級認定のための資料収集等を任せられ、適切な後遺障害等級と損害賠償金を認めてもらえる可能性が高まります。交通事故で椎間板ヘルニアになってしまい、疑問や不安を抱かれている方は、交通事故と医療に強い弁護士を選んで相談いただくことをおすすめします。

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