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交通事故後の腰痛の原因と後遺障害

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

交通事故がきっかけで腰痛を発症した場合、生活に支障が生じるなど、不便極まりないと思います。腰痛といえば日常生活でも馴染みが深く、交通事故に遭わずともお悩みの方が多い症状ですが、交通事故をきっかけに腰痛が発症した場合、交通事故として治療をしてもらえるのか、後遺障害としてもしっかり認定されるのかといった疑問を持たれる方もいらっしゃるかと思います。 そこで、本記事では、交通事故の後に腰の痛みを患ったケースについて、解説していきます。

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交通事故で腰痛を発症したときにやるべきこと

交通事故では、日常生活では想定できない強い衝撃を体に受けることになるため、腰痛や下肢のしびれ・感覚麻痺等を発症する場合があります。これらの症状は、腰部にある筋肉や骨、神経等の損傷に起因して生じます。 交通事故で腰痛を発症してしまったら、どのようなことを行うべきなのでしょうか?以下で説明していきます。

病院で治療を受ける

交通事故の被害に遭ったら、事故後すぐに病院を受診しましょう。事故当日は痛みがなく受診をしなかったけれど、何日か経ってから痛みが出てきたという場合も、痛みが出たらすぐに受診してください。その際は整骨院や鍼灸院ではなく、必ず医療機関である整形外科に行くようにしましょう。 診察では、腰痛の原因となるような異常が、筋肉・骨・神経のうちのどこに生じているのか評価します。 代表的な検査は画像検査であり、レントゲンやCTで骨の状態を、MRIで神経や軟部組織の状態を確認していきます。骨粗しょう症が疑われる場合は、骨密度の検査も行います。 また、神経のどの部分が損傷しているのかを確かめるために、実際に脚を動かして痛みを再現する下肢伸展挙上テスト(SLRテスト)や大腿神経伸展テスト(FNSテスト)といった理学的検査、筋力・知覚・腱反射を調べる神経学的検査が行われる場合もあります。 検査で異常がみつかったら、基本は痛み止めの内服やブロック注射、コルセットの装着、運動、マッサージといった保存療法を行います。それでも改善しないようであれば、手術療法を検討することになります。

腰痛の原因

腰痛の症状を感じるようになったのが交通事故後であれば、その痛みの根源は事故による怪我等であると想定できます。 では、事故後の腰痛は一体どのような受傷内容によってもたらされるのでしょうか。

むちうち むちうちは腰部でも発生することがあり、正確な診断名は「腰椎捻挫」が一般的です。そもそも腰椎とは、背骨のうち、腰のあたりにある5つの骨を指します。 腰椎捻挫が起こる仕組みは、例えば中腰で重いものを持ち上げたり、体を無理にひねったりという具合に、外部から腰への強い圧力がかかったときに、筋肉や靭帯、椎間板、関節包といった腰椎の周囲の組織に損傷が生じるというものです。 突然激しい痛みに襲われるぎっくり腰も、腰椎捻挫と同義で扱われることがあります。

腰椎椎間板ヘルニア 椎間板とは、人間の背骨を構成する、ブロック状の椎骨という骨それぞれの間にある軟部組織であり、衝撃吸収の役割を担っています。腰椎椎間板ヘルニアは、何らかの理由でこの腰部の椎間板が飛び出してしまい、背骨に沿って走っている神経(脊髄)を圧迫している状態です。 腰椎の椎間板ヘルニアにより坐骨神経痛を発症することがあります。 坐骨神経とは、腰部から足先にかけて通っている長くて太い重要な神経をいいます。腰椎椎間板ヘルニアにより、この坐骨神経に圧がかかることで、腰から下の部分で鋭い痛みやしびれ、感覚麻痺、冷感、灼熱感といった症状(総称して「坐骨神経痛」といいます。)が発生します。

腰椎すべり症 腰椎すべり症とは、バランスよく積み重なっている椎骨が前方や後方、側方にずれてしまう状態をいい、「変性すべり症」と「分離すべり症」に分けられます。変性すべり症は、加齢によって椎間板や関節、靭帯が変性を起こし、背骨を安定して支えられなくなって生じます。40~50歳代以降の女性に多くみられる病気です。 一方、分離すべり症は、椎骨の本体部分である「椎体」と後方で関節を構成する部分である「椎弓」が分離してしまう「分離症」がもとになって生じます。分離症自体は中学生頃にスポーツをやりすぎたこと等で発症しますが、その後徐々に進行すると椎骨にずれが生じ、分離すべり症に発展します。

腰部脊柱管狭窄症 背骨の後方には、神経の通り道である脊柱管があります。腰部脊柱管狭窄症は、椎骨の変形や椎間板の突出、靭帯の肥厚等によって脊柱管が狭くなり、神経を圧迫することで生じます。腰椎椎間板ヘルニアや腰椎すべり症に続いて発症することもありますが、主な原因は加齢変化であり、50歳代以上の方に多くみられます。 症状としては坐骨神経痛が起こりますが、悪化すると排尿障害や排便障害が生じるケースもあります。また、短時間の歩行で下肢の痛み等が出現し、しばらく休むとまた歩けるようになる「間欠性跛行(かんけつせいはこう)」が生じることも特徴的です。

骨折 腰痛を引き起こす骨折として代表的なのが、圧迫骨折です。圧迫骨折は、高いところから落下した衝撃や骨粗しょう症という骨がもろくなる病気によって起こり、椎骨が押しつぶされるように変形してしまいます。特に骨粗しょう症になると、尻もちやくしゃみといったちょっとしたきっかけで圧迫骨折が生じる場合もあるので注意が必要です。骨粗しょう症は、高齢者、特に閉経後の女性に多くみられる病気です。 その他に、先ほど説明した分離すべり症のもととなる分離症も、椎弓の疲労骨折が原因で起こります。疲労骨折は、小さな力が繰り返し加わることで徐々に生じます。

腰痛と関係のある慰謝料と後遺障害

交通事故で腰痛を発症し、病院で治療を行った場合、加害者に対して入通院慰謝料を請求できます。 また、治療を行ったものの完治しなかった場合、その神経症状について後遺障害等級認定を受けられる可能性があります。後遺障害等級が認められれば、その等級に応じた後遺障害慰謝料を請求できます。 ただし、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料を請求する際には、腰痛が交通事故によって発症したものであるということを証明する必要があります。

神経症状とは? 神経は、脳と脊髄からなる「中枢神経」と全身に広がっている「末梢神経」に分けられます。末梢神経は、五感で情報を得て体を動かす「体制神経系」と、呼吸や循環等を管理する「自律神経系」からなり、末梢神経から送られた情報を受けて中枢神経が全身をコントロールしています。 神経症状とは、これらの神経の働きに何らかの障害が生じることをいいます。腰痛や下肢のしびれ・感覚麻痺といった症状も、神経症状に当てはまります。

請求できる後遺障害慰謝料 腰痛で認定される可能性のある後遺障害等級は、主に第12級もしくは第14級で、それぞれの認定基準は次のとおりです。しかし、例えば下肢の麻痺を伴っていて歩行障害が生じるほどに重症であれば、第12級よりも上の等級に認定される可能性はあります。

  • 12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの
  • 14級9号:局部に神経症状を残すもの

慰謝料を算出する際には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準という3つの算定基準のうち、どれかを適用します。後遺障害慰謝料は、後遺障害等級ごとに請求できる金額が決まっていますが、同じ等級であっても適用する基準によってその金額が変わってきます。 後遺障害等級第12級と第14級の後遺障害慰謝料が、自賠責基準を適用した場合と弁護士基準を適用した場合で、それぞれいくらになるか下表にまとめました。なお、任意保険基準については、統一された基準がないので記載を省略しています。 表をみると、弁護士基準を適用した方が後遺障害慰謝料はずっと高額になっていることがわかります。

等級 自賠責基準※1 弁護士基準
12級13号 94万円 290万円
14級9号 32万円 110万円

※1:自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。

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腰痛だけでは後遺障害等級認定は非常に難しい

神経症状で後遺障害等級第12級以上に認定されるには、その自覚症状が事故によって生じたものであることを、画像検査や理学的検査、神経学的検査等によって医学的に証明する必要があります。検査(特に画像検査)で異常がみられない、つまり他覚所見がない場合は、自覚症状と事故の因果関係を合理的に説明ができれば、後遺障害等級第14級に認定される可能性があります。 ただし、画像所見がなく、自覚症状として腰痛があるのみという場合では、「自覚症状と事故の因果関係」を証明・説明することは非常に難しくなります。腰痛の原因となる怪我や病気は加齢変化によって起こるケースがとても多く、誰もが腰痛を引き起こす「種」を持っているといえるため、事故によってその怪我や病気になったとは断定できない場合が多いのです。 しかし、事故前から加齢によって骨や椎間板に変性があったとしても、事故がきっかけで痛みを生じるということは確かにあり得ます。 腰痛で後遺障害等級を取得することは容易ではないため、適切な等級のもとに損害賠償を受けるには、弁護士に依頼した方が確実だといえるでしょう。

腰痛の慰謝料の計算例

では、交通事故による腰痛で、仮に以下のような通院実績がある場合、詳しくはどれほどの慰謝料が手に入るのでしょう。後遺障害等級は14級9号が認定済であると仮定して、実際に算出してみます。

【例】入院なし・通院期間210日(7ヶ月)・実通院日数120日

自賠責基準の計算例

<入通院慰謝料>

自賠責基準では、「4300円※2×対象日数」という計算式を用いて入通院慰謝料を算出します。対象日数は、①入院期間+通院期間、②(入院期間+実通院日数)×2のうち、どちらか少ない方を採用します。 今回の例では、①210日、②120日×2=240日なので、①210日を対象日数として採用します。よって、入通院慰謝料は、4300円※2×210日=90万3000円となります。 ただし、自賠責保険の保険金には上限があり、傷害による損害に対しては、入通院慰謝料の他に治療関係費や休業損害等をすべて合わせて120万円までしか支払われません。そのため、実際の入通院慰謝料としての取り分は90万3000円よりも低額となる場合があります。

※2:令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準の日額4200円が適用されます。

<後遺障害慰謝料>

後遺障害等級14級9号の場合、自賠責基準での後遺障害慰謝料は32万円となります。

弁護士基準の計算例

<入通院慰謝料>

続いて、弁護士基準で計算していくと、どれほど変わってくるのでしょうか。 まず、入通院慰謝料は、入院と通院にどれほどの期間を費やしたかに応じて求められます。また、算定にあたっては、一般的には赤い本と呼ばれる、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」内に掲載された算定表にあてはめていくのが原則的な流れです。 また算定表には、通常の怪我を負ったとき用と軽い怪我(むちうち及び軽い打撲・挫創において、他覚的な所見を持たないもの等)を負ったとき用の2パターンが設けられています。つまり、各人の被害の大きさによって、どちらかが参照されるということです。 今回のケースでは、14級9号の後遺障害等級という、画像所見等がない腰痛を取り上げています。したがって、算定用の表は、軽い怪我に向けたものを用いることになります。以下に引用がありますので、沿って検討しましょう。

むちうち等他覚所見のない比較的軽傷の場合【別表Ⅱ】

むちうち等他覚所見のない比較的軽傷の場合【別表Ⅱ】
入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 A’B’ 35 66 92 116 135 152 165 176 186 195 204 211 218 223 228
1月 19 52 83 106 128 145 160 171 182 190 199 206 212 219 224 229
2月 36 69 97 118 138 153 166 177 186 194 201 207 213 220 225 230
3月 53 83 109 128 146 159 172 181 190 196 202 208 214 221 226 231
4月 67 95 119 136 152 165 176 185 192 197 203 209 215 222 227 232
5月 79 105 127 142 158 169 180 187 193 198 204 210 216 223 228 233
6月 89 113 133 148 162 173 182 188 194 199 205 211 217 224 229
7月 97 119 139 152 166 175 183 189 195 200 206 212 218 225
8月 103 125 143 156 168 176 184 190 196 201 207 213 219
9月 109 129 147 158 169 177 185 191 197 202 208 214
10月 113 133 149 159 170 178 186 192 198 203 209
11月 117 135 150 160 171 179 187 193 199 204
12月 119 136 151 161 172 180 188 194 200
13月 120 137 152 162 173 181 189 195
14月 121 138 153 163 174 182 190
15月 122 139 154 164 175 183

入院はしていないと仮定しているため0ヶ月です。そして、通院7ヶ月の部分と交わる枠を確認すると、97万円という数字があることがわかります。 よって、この97万円が入通院慰謝料として支払われる、ということになります。

<後遺障害慰謝料>

弁護士基準に基づいて進める場合、後遺障害慰謝料について、14級9号における設定額は110万円です。

交通事故と腰痛の因果関係が認められた裁判例

【神戸地方裁判所 平成30年3月8日判決】

原告(男性・事故当時51歳)は、被告が運転する自動車に同乗していたところ、自動車の左側両輪が道路脇の側溝に脱輪する単独事故が発生し、受傷しました。原告は、事故当日に受診した病院で頚椎捻挫・腰椎捻挫と診断されましたが、その後施行したMRI検査にて腰椎椎間板ヘルニアおよび腰部脊柱管狭窄症がみつかり、手術を行いました。症状固定時においても、原告には腰痛、左大腿痛・しびれ、下肢筋力低下が認められ、自賠責保険に後遺障害等級申請をしたところ、後遺障害等級12級13号に該当するとの判断を受けました。 これらの事実を受けて裁判所も、本件事故前には原告に腰部・下肢の症状はなく、これらの症状は本件事故により発生し、症状固定時まで継続しているうえ、MRIの画像所見で裏付けられていることから、原告の上記症状の残存は後遺障害等級12級13号に相当すると認めました。 その一方で、原告の腰椎椎間板ヘルニアは、本件事故により発生したものか疑問があるため、本件事故前から存在していた既往症と認めるのが相当であるとしています。しかし同時に、この腰椎椎間板ヘルニアが、腰部・下肢の症状の増悪、治療期間の長期化、手術適応に影響を与え、原告の損害の拡大に30%寄与したものであるとも認めました。 なお、腰部脊柱管狭窄症については、年齢相応の加齢変性であるというべきであり、事故による疾患に該当しないものと判断されています。 以上より、原告は後遺障害慰謝料として280万円、後遺障害逸失利益として867万8804円の請求が認められたものの、30%の素因減額がなされています。

交通事故で腰痛になってしまったらご相談ください

一口に腰痛といっても、その原因となる怪我や病気には様々なものが考えられます。そのほとんどは椎骨や椎間板等の加齢変化によって引き起こされる場合が多いため、交通事故との因果関係を証明することは難しくなります。 しかし、交通事故および医療に詳しい弁護士に依頼をすれば、後遺障害等級認定に向けたサポートを受けられます。そのような弁護士は、後遺障害等級申請のノウハウを心得ているため、より高い等級の獲得を目指した後遺障害診断書や各種資料を用意することができます。また、示談交渉においても、適正な損害賠償金を請求できるように、論理的な主張をして相手方の保険会社と戦います。 弊所では、交通事故と医療事故の専門部署をそれぞれ設置しており、双方の弁護士が密接に連携を取り合って活動しています。交通事故でお困りでしたら、ぜひご相談ください。

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