後遺障害等級10級の症状と慰謝料 | 認定されるためには

交通事故による怪我の症状が“後遺障害等級第10級”に該当すると認定された場合、その障害が日常生活にも一定の影響を及ぼすものと考えられます。そのため、加害者には、認定された等級に応じた額の「後遺障害慰謝料」を請求することができます。 このページでは、どんな症状が“後遺障害等級第10級”にあたるのか、“後遺障害等級第10級”ではいくらくらいの慰謝料を請求できるのかといったことに着目し、詳しく解説していきます。
目次
後遺障害等級10級とは
後遺障害等級は、症状固定(=これ以上治療を続けても完治には至らないと考えられる状態)となった時点で残っている一定の症状について、1~14級に分類したものです。どの等級が認定されたかによって、後遺障害に係る慰謝料や逸失利益の金額が変わってきます。また、等級が獲得できるかどうかによって、損害賠償金全体の金額に大きな差異が生じる重要な要素となります。 “後遺障害等級第10級”は、眼や耳、手足の関節等、身体の部位や症状ごとに、1~11の号数に分かれています。また、併合や準用として後遺障害等級第10級相当と認定されることもあります。
後遺障害等級10級の症状
では、具体的に後遺障害等級第10級に相当するとみなされる症状には、どのようなものがあるのでしょうか?以下の表にまとめた概要と、表下の解説とを併せて確認し、理解を深めましょう。
等級 | 説明 |
---|---|
10級1号 | 1眼の視力が0.1以下になったもの |
10級2号 | 正面を見た場合に複視の症状を残すもの |
10級3号 | 咀嚼または言語の機能に障害を残すもの |
10級4号 | 14歯以上に対し歯科補綴(ほてつ)を加えたもの |
10級5号 | 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの |
10級6号 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの |
10級7号 | 1手の親指または親指以外の2の手指の用を廃したもの |
10級8号 | 1下肢を3cm以上短縮したもの |
10級9号 | 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの |
10級10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
10級11号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
10級1号
視力障害
事故後、片眼の視力が、矯正視力での測定結果において0.1以下に低下した場合に認められます。以下の2点が認定を受ける要件となります。
- 眼鏡やコンタクトレンズ等で矯正した状態で測定すること
- 視力の低下が交通事故に起因していること
10級2号
眼球の運動機能障害
眼球のピント調節を行う筋肉や神経の障害によって、正面を見た際に物が二重に見えてしまう症状が残存する場合に認められます。ただし、乱視とは区別されます。
10級3号
咀嚼機能障害
たくあんや煎餅等、固くて咀嚼できないものがある場合や、咀嚼不十分ということを医学的に確認できる程度である場合に認められます。
言語機能障害
①~④の発音方法のうち、いずれか1種類の発音が不能となった場合に認められます。
- ①口唇音:ま行、ぱ行、ば行、わ行、ふ
- ②歯舌音:な行、た行、だ行、ら行、さ行、ざ行、しゅ、じゅ
- ③口蓋音:か行、が行、や行、ひ、にゅ、ぎゅ、ん
- ④咽頭音:は行
10級4号
歯牙障害
基本的に28本ある永久歯のうち14本以上が損傷し、差し歯やブリッジ等の治療を余儀なくされた場合に認められます。
10級5号
両耳の聴力障害
①、②いずれかに該当する場合に認められます。
- ①両耳の純音聴力レベルが50dB以上
- ②両耳の純音聴力レベルが40dB以上、かつ、最高明瞭度が70%以下
上記の数値ではイメージが掴みにくいかと思いますが、表にも記載したとおり、「1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度」と考えてください。
10級6号
片耳の聴力障害
片耳の純音聴力レベルが80dB以上90dB未満に該当する場合に認められます。 イメージとしては、片耳に触れるほど近づいて大声で話してもらわないと聴き取ることができない程度と考えてください。
10級7号
手指の機能障害
片方の手の親指または親指以外の2本の指について、「手指の用を廃した」場合に認められます。 「手指の用を廃した」とされるのは、以下のようなケースになります。
- 指先から第1関節までの2分の1以上を失った
- 指先から指の付け根あるいは第1関節(親指の場合は第1関節)までの可動域が2分の1以下になった
- 手指の神経が麻痺し、感覚が完全になくなった
10級8号
脚の短縮障害
事故による粉砕骨折等で、片脚の長さが事故以前よりも3cm以上5cm未満短くなってしまった場合に認められます。
10級9号
足指の欠損障害
左右を問わず、片方の親指または親指以外のすべての指を失った場合に認められます。
10級10号
腕の機能障害
肩・肘・手の3大関節のいずれかにおいて、可動域が事故前に比べて2分の1以下に制限された場合に認められます。
10級11号
脚の機能障害
股・膝・足の3大関節のいずれかにおいて、可動域が事故前に比べて2分の1以下に制限された場合に認められます。
後遺障害等級第10級に対する慰謝料とその他に請求できるもの
後遺障害等級第10級に認定された場合、どれくらいの慰謝料がもらえるのでしょうか? また、慰謝料のほかに請求できる費目としては、どのようなものがあるのでしょうか?以下、順番に見ていきましょう。
慰謝料
怪我の症状が後遺症として残り、後遺障害等級が認定された場合には、「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」の2種類の慰謝料を請求することができます。また、それぞれ3つの算定基準のうちどれを用いて算定するかによって、金額に開きがあります。
入通院慰謝料
“後遺障害等級第10級”に相当する症状は、視力障害、聴力障害、手足の機能障害等であることは、すでに説明したとおりです。これら後遺障害の内容から、交通事故で負った怪我の程度が、決して軽くないということがおわかりいただけるかと思います。多くの場合は治療のための入通院期間が長く、その分、精神的苦痛も大きいものとなるでしょう。 「入通院慰謝料」とは、このような入通院期間の精神的苦痛に対する賠償金のことをいいます。
後遺障害慰謝料
自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|
190万※ | 550万 |
「後遺障害慰謝料」とは、後遺障害に係る精神的苦痛に対する賠償金のことをいいます。後遺症の症状に応じて獲得した後遺障害等級が、後遺障害慰謝料算定のベースになります。 任意保険基準の記載は基本的に非公開であるため、上記の表では省略していますが、同じ10級でも、自賠責基準と弁護士基準の算定額には360万円の開きがあることがわかります。
※新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。
その他請求できるもの
後遺障害逸失利益
「後遺障害逸失利益」とは、後遺障害が残らなければ得られたであろう収入・利益に対する賠償金のことをいいます。 以下の計算式は、後遺障害等級第10級が認定された、症状固定時40歳の給与所得者(年収400万円)を例に後遺障害逸失利益を算出したものです。
被害者の収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間 = 後遺障害逸失利益
↓
400万円 × 27% × 18.3270 = 1979万3160円
後遺障害逸失利益は、「基礎収入」「労働能力喪失率」「労働能力喪失率」の3要素を掛け合わせて算出します。「労働能力喪失率」は等級ごとに定められており、10級は27%です。また、「労働能力喪失期間」は症状固定時の40歳から終期の原則とされる67歳までの27年としています。 後遺障害逸失利益の概要は、以下のページでご確認ください。
その他
後遺障害等級第10級に相当する大きな怪我をした場合には、治療費や入院費がかさむことでしょう。これらは基本的に実費精算ができるものであるため、領収書を保管しておくことをおすすめします。また、入通院に係る交通費、ご家族の付添費等も、一定の計算方法によって算出し、請求することが可能です。 加えて、入通院が仕事に影響し、減収した場合には、その分を「休業損害」として請求することができます。 慰謝料以外に請求できる費目についてさらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
10級が認定されるためには
後遺障害等級第10級を獲得するためには、10級に該当すると判断できるような根拠が必要となります。具体的には、①事故態様と受傷した怪我の程度が一致している、②事故直後から継続的に病院へ通院している、③事故直後から一貫した症状が継続している、④日常生活において症状が慢性的に生じている、⑤症状を裏付ける他覚所見があるといったことが認定を左右するポイントとなります。 例えば、重大な事故により頭部に衝撃を受け、事故当初から片耳について音や声が非常に聴き取りにくい状態が継続しており(=自覚症状)、聴覚検査においても片耳の純音聴力レベルが80dB以上90dB未満と確認できる(=他覚所見)場合には、通院頻度等が適正であれば、後遺障害等級10級6号が認定される可能性があります。 後遺障害等級認定におけるポイントについて、さらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
申請方法はどちらを選ぶべき?
後遺障害等級認定の申請には、「事前認定」と「被害者請求」の2通りの方法があります。 「事前認定」では、被害者は後遺障害診断書を準備するのみで、それ以降の手続のほとんどを加害者側の保険会社が行ってくれます。 他方で「被害者請求」では、申請時に必要な書類の収集や精査、提出等、手続に係る全ての作業を被害者自身で行わなければならず、負担が大きいといえます。しかし、申請の過程における透明性を確保することができ、自身が納得のいく方法で主張・立証を尽くせることを考慮すれば、メリットの方が大きいといえるのではないでしょうか。 「事前認定」と「被害者請求」について、さらに詳しく知りたい方は、以下のページをそれぞれご覧ください。
申請した結果非該当だった場合の異議申立てについて
後遺障害等級第10級に該当していると思って申請を行ったものの、審査の結果、非該当だったり、10級よりも低い等級の認定だったりした場合には、自賠責保険に対して不服の申し立てができます。これを「異議申立て」といいます。 異議申立てにおいては、特に“第三者がみても同様の評価ができるかどうか”という客観性が重要視されるため、前回の認定結果を覆せるような、より強固な裏付けを持って手続に臨む必要があります。専門的な知識やノウハウを要することから、異議申立てを行う際には、弁護士への依頼を検討したほうが良いでしょう。 異議申立ての方法について、詳しくは以下のページをご覧ください。
まずは交通事故の受付スタッフが
丁寧にお話しをお伺いいたします
後遺障害等級第10級に関する解決事例
異議申立て後、後遺障害等級第10級が認定された事例
バイク同士の衝突事故で肩回りを受傷した被害者が、その治療中の段階でご依頼くださった事案です。約1年間の治療の末、肩関節の可動域制限の後遺症について、被害者請求による後遺障害等級認定の申請を行ったところ、“非該当”の結果を受けました。 そこで、弊所の担当弁護士は、MRIの検査画像を精査する等して、肩関節における外傷所見を明確化しました。加えて、入通院先の診療録等の写しを取得して、治療経過や症状の推移を整理したうえで、異議申立てを行いました。 その結果、肩関節部分に機能障害の原因となる外傷性変化が認められるとして、後遺障害等級第10級10号に該当するとの認定が得られました。この認定結果を踏まえて加害者側と交渉を行ったところ、最終的には自賠責保険金を含めて約2500万円の賠償金を獲得する内容の示談が成立しました。
後遺障害等級第10級10号の認定後、自賠責基準よりも高額な慰謝料を獲得した事例
横断歩道上を歩行して道路横断していた依頼者が、相手方車両に衝突されて転倒した事故で肩腱板断裂等の怪我を負ったところ、ご自身の症状が思っていたよりも重かったために、弊所へ示談交渉をご依頼くださった事案です。 担当弁護士が後遺障害等級認定の申請手続をサポートし、被害者請求を行った結果、疼痛、肩関節の可動域制限等の症状について後遺障害等級第10級10号の認定がなされました。しかし、先方は認定よりも低い等級が相当であると主張し、賠償額として約190万円を対案として提示してきたため、依頼者と協議のうえ、訴訟を提起する流れとなりました。 訴訟では、医療記録を丁寧に分析したこと、医療記録上の医学的な記載に反証できたことが功を奏し、裁判所は当方の主張どおり後遺障害等級10級10号が相当であると認め、最終的には1300万円以上の増額にあたる約1500万円の賠償金を支払ってもらう内容の和解が成立しました。
視力障害や聴力障害、上下肢の欠損・短縮・機能障害等、後遺障害等級10級の症状は様々です。しかし、ご自身の症状に心当たりがあっても、審査機関から認定してもらえないおそれがあります。 その理由としては、等級認定において必要な検査を受けていない、申請書類に不足・不備事項がある、適切な通院ではないことから事故と後遺症との因果関係を疑われてしまう等があり、事前に対策を講じられるものがほとんどです。 その点、交通事故事案を多数経験してきた弁護士が介入すると、より的確な事前対策のアドバイスを受けられます。 それだけではなく、一度受けた結果に異議申立てを行う際にも、より強固な内容で申請することができるため、後遺障害等級10級の認定を得やすくなります。
後遺障害等級第10級の認定や適正な慰謝料については弁護士にご相談ください
後遺障害等級第10級に相当する後遺障害は、視力障害や聴力障害、上下肢の欠損・短縮・機能障害等に分類され、それぞれに等級獲得のために押さえておくべきポイントがあります。 しかし、例えば必要な検査を受けていない、申請書類に不足・不備がある、通院頻度が適正でない等、少しでもポイントを外すと“非該当”とされてしまうおそれがあります。異議申立てはさらにハードルが上がるため、 当初から弁護士の的確なアドバイスを受け、後遺障害等級認定の手続を進めることで、適切な等級を獲得できる可能性が高まります。 また、後遺障害等級第10級を獲得できたとしても、加害者側からの提示額が適正なものとは限りません。算定基準の違いで低額となったものや、獲得した等級を不当とする主張の提示額について増額交渉をする際にも、弁護士のがは必要になるでしょう。 なお、弁護士に依頼する際には、交通事故事案だけではなく、医療分野にも強い弁護士を探すことをおすすめします。 弁護士法人ALGは、交通事故事件や医療過誤事件等、分野ごとに専門事業部制を取り入れている専門性が高い弁護士事務所です。予期せぬ交通事故に遭い、後遺症に苦しんでいる被害者の方のサポートができるよう、体制を整えてお待ちしておりますので、どうぞ安心してご相談ください。
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本人原則負担なし※保険会社の条件によっては
本人負担が生じることがあります。
弁護士報酬:成功報酬制
※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
※事案によっては対応できないこともあります。
※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。