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後遺障害等級14級の症状と慰謝料

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

後遺障害等級が認定された方にとっても、後遺症が残りこれから後遺障害等級認定の申請をする方にとっても、後遺障害等級14級というのは、慰謝料やその他の損害賠償を請求するうえでひとつのキーポイントになります。 交通事故の賠償実務は、後遺障害等級が認められるか否かで、慰謝料の金額や計算方法が大きく変わります。 このページでは、「後遺障害等級14級」に着目し、認定されるための条件や特徴、加害者側に請求できる慰謝料を含めた損害賠償について解説していきます。

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後遺障害等級14級の慰謝料の金額に納得できない場合、増額はできるのか?

交通事故による症状が後遺障害等級14級として認められた場合、交渉相手である加害者側の任意保険会社から、後遺障害部分の慰謝料を含む賠償金の提示を受けることになります。ご自身の過失割合が小さいにもかかわらず、後遺障害部分の賠償提示額が「75万円」前後の場合、それは最低限の賠償金であることを念頭に置きましょう。そのため、賠償金の増額ができる余地は十分にあります。

後遺障害等級14級とは

後遺障害等級は1級から14級までありますが、14級から数字が小さくなるにつれ後遺障害の程度が重くなり、1級が最も重症となります。 そのため、14級は軽い後遺症と思われがちですが、実際に14級の後遺障害等級の認定を受けた方から話を聞くと、かなりつらい症状を持たれている方が多く、「軽い後遺症」と表現するのは誤りかもしれません。 交通事故により受傷する怪我で最も多いのが「むちうち」といわれています。交通事故により、首手足にしびれや痛みが残った場合、むちうちであることが多く、むちうちの症状で認定される後遺障害等級のほとんどが12級か14級となります。 なお、むちうちの症状による12級と14級の違いは、画像診断結果等の他覚所見があるか否かという点です。

後遺障害等級14級の種類

後遺障害等級14級は、残存する症状の部位・程度・種類等によって1~9号に分類されます。どのような症状が該当するのか、一つ一つ詳しくみていきましょう。

14級1号

一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

<主な後遺障害>
欠損障害:事故でまぶたを損傷し、欠損が残ったことでまぶたを完全に閉じることができない状態。または、まぶたの欠損で眼球を覆うことに支障はなくとも、まつげの2分の1以上がなくなって生えてこない状態。 ※いずれも片方のまぶたに認められる場合

14級2号

三歯以上に対し歯科補綴(ほてつ)を加えたもの

<主な後遺障害>
歯牙障害:事故で3本以上の歯を喪失し、または著しい損傷を負い、差し歯やブリッジ等の歯科補綴を行った場合。 ※2本の歯を失い、治療により3本の歯科補綴を行った場合や、乳歯、事故前から虫歯等で抜けていた場合等は対象外となります。

14級3号

一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

<主な後遺障害>
聴力障害:片方の聴力の検査の数値上、平均純音聴力レベルが40dB以上70dB未満の状態。目安として、1m以上離れた距離の小声の話し声の聴き取りが困難になった状態。 ※耳鼻咽喉科で適正な聴力検査を受ける必要があります。

14級4号

上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

<主な後遺障害>
醜状障害:肩から指先のどこかに、手のひら(指部分を除く)大の傷跡が残った状態。

14級5号

下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

<主な後遺障害>
醜状障害:足の付け根からつま先にかけて、手の指部分を除く手のひら大の傷跡が残った状態。

14級6号

一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

<主な後遺障害>
欠損・機能障害:片手の親指以外の指の骨の一部を喪失した場合。または、骨片が癒合せず遊離状態になっている場合。 ※レントゲン等の画像診断結果で、骨の喪失状態の所見があることが必要となります。

14級7号

一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

<主な後遺障害>
機能障害:片手の親指以外の指の第一関節が、強直や屈伸筋の損傷等により、屈伸できなくなった状態。 ※遠位指節間関節とは、一般的に指の第一関節のことをいいます。この障害に該当する傷病名として「マレット指」等があります。

14級8号

一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの

<主な後遺障害>
欠損・機能障害、可動域制限:片足の中指、薬指、小指のうち1~2本の用を廃した場合。具体的には、以下のとおりです。

  • 第1または第2関節において離断した場合。
  • 第1から第2関節の間の骨、または第2から第3関節の間の骨を切断した場合。
  • 指関節の可動域が健側の2分の1以下になった場合。

14級9号

局部に神経症状を残すもの

<主な後遺障害>
むちうち:首・肩・背中・腰等に、痛みやしびれといった神経症状が残存している場合。 ※むちうちの他、打撲や骨折等から派生した神経症状等も該当します。画像検査等で他覚所見はなくとも、自覚症状や神経学的検査、通院経過等から、残存する症状を医学的に説明できることが必要です。

後遺障害等級14級が認定されるための条件

後遺障害等級認定の有無によって、加害者側に請求できる慰謝料の額は大きく変わります。 では、残存する症状を後遺障害等級14級として認めてもらうには、どんな条件をクリアすれば良いのでしょうか?

事故態様と受傷した怪我の程度が一致している

事故の程度と、受傷・発症・残存した症状の程度が、一致しているかが重要です。つまり、事故態様と残存する症状の相当因果関係が認められるか否かという点がカギとなります。 事故の程度は、車や自転車等の損傷具合や事故現場の状態等から判断されます。そのため、刑事記録はもちろん参考になりますが、自分でも車の修理見積書を保管したり、事故直後に事故現場の写真を撮ったり、目撃者の連絡先を入手したりする等して、記録を残しておくと良いでしょう。

事故直後から定期的な病院への通院を継続している

「事故と症状の因果関係の証明」「症状の裏付け」「後遺障害診断書の発行」のため、事故後できるだけ早く、医師の在籍する医療機関への定期的な通院を継続することが重要です。

事故直後から症状が一貫して継続している

後遺障害慰謝料は、後遺症が残ることで抱える身体的・精神的苦痛に対して賠償されるものです。つまり、残存する症状が後遺障害として判断されるには、その症状によって常に苦痛が生じていると証明する必要があります。 医師の診断時に自覚症状を伝える場合、それは記録に残ることを念頭に置いて発言するようにしましょう。症状に波があり、診断時に比較的落ち着いていても、普段の症状を具体的に伝える等して、「事故直後から症状が続いている」という一貫した証言になるよう意識しましょう。

症状が重篤で、日常生活において慢性的に生じている

後遺障害として認めてもらいたい症状は、具体的で明確である必要があります。仕事や家事、育児といった、日常生活を送るうえで苦痛や不都合が伴うような、重篤な症状であることを立証できなければなりません。 そのため、普段から具体的な症状をメモしておくことをおすすめします。ご自身もそのメモを見返して、時系列に沿って症状を自覚できるうえ、医師に対しても容易に必要事項を伝えることができます。また、特に神経症状は、画像診断結果等の他覚所見がないケースもあり、自覚症状が重要な証拠の一つとなるため、証言の内容には十分留意するようにしましょう。

症状を医学的に説明することが可能である

後遺障害等級14級が認められるためには、後遺症が医学的に説明可能な程度である必要があります。そのためには、第三者が確認できるようにレントゲン・CT・MRIといった画像検査や神経学的検査等を適切に受けるべきです。それらは、被害者の方が訴えてきた自覚症状を裏付ける重要な証拠となります。 後遺障害等級認定の審査は、第三者機関が行います。そのため、被害者が訴える自覚症状を第三者が認められる程度の資料が必要となります。必要な検査は担当医師の判断により行われますが、場合によっては検査内容が不足している懸念もあるため、通院する病院は交通事故案件の取扱いが多く、検査設備が充実しているところを選択すると良いでしょう。

後遺障害等級の申請方法について

上述した「後遺障害等級14級が認定されるための条件」を満たしたら、後遺障害等級の申請手続を行いましょう。申請先は自賠責保険で、審査は損害保険料率算出機構の内部組織である自賠責損害調査事務所が行います。 申請方法には、「事前認定」と「被害者請求」があり、どちらかを選択するようになりますが、それぞれメリット・デメリットがあります。

事前認定

手続の際、加害者側の任意保険会社を介す申請方法です。保険会社が申請手続の一切を請け負ってくれるため、負担がありません。しかし、保険会社が提出する資料や申請内容が不透明であるため、必ずしも被害者の状況に合った申請をしているとは限らず、適切な後遺障害等級が認定されるとは言いきれないでしょう。

被害者請求

被害者側が自身で手続を行う申請方法です。保険会社に仲介してもらうことなく自身で手続を行うため、後遺症に苦しむ中、煩雑な手続に負担を感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、申請内容を自身で確かめながら進められるため、透明性・確実性が高いです。また、弁護士に介入してもらえば、より確実性が高まるでしょう。

申請した結果「非該当」だった場合、異議申立てができます

後遺障害等級認定の申請手続を行い「非該当」の認定結果が届いた場合、泣き寝入りしてしまうのはまだ早いです。ぜひ、異議申立ての手続を検討しましょう。 異議申立てとは、後遺障害等級の認定結果に納得がいかない場合、自賠責保険に対して不服を申し立てられる制度のをいいます。納得がいくまで何度でも申請できますが、前回の結果を受けて更なる証拠等を補充したうえで手続をしないと意味がありません。 主にむちうち等、画像検査等で他覚所見のない症状は、非該当の認定結果を受けることが多いです。その場合は、改めて神経学的検査を受ける等して、症状の裏付けを補強する必要があります。効率よく申請を行うためにも、弁護士に依頼することを検討すると良いでしょう。

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後遺障害等級14級で請求できる慰謝料

残存する症状が後遺障害等級14級と認められた場合、加害者側に請求できる慰謝料はいくらなのでしょうか? そもそも慰謝料とは、損害として加害者側に請求できる賠償項目の一つに過ぎません。慰謝料の他にも請求できる項目がありますので、以降ご確認ください。

傷害部分

入通院慰謝料

仕事や家事の都合を調整したり、痛みを伴う検査や治療を強いられたりと、交通事故で受傷した怪我を治療するために被った身体的・精神的苦痛に対する賠償のことをいいます。自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準といった、算定基準によって相場が異なるのが特徴です。

治療費

事故で受傷した怪我の治療費は、実費として加害者側に請求することができます。病院が加害者側の任意保険会社に直接請求したり(一括請求)、一旦被害者が立て替えて後日請求したり(被害者請求)と、請求方法を選択することができます。

入院費

事故で受傷した怪我の治療で入院した場合に要した費用は、実費として加害者側に請求することができます。「一括請求」や「被害者請求」等、請求方法を選択することができます。治療費同様、領収書等の保管を心がけましょう。

交通費

通院のためにかかった交通費も、実費として請求可能です。原則、公共交通機関の利用代、自車のガソリン代を距離換算した代金が対象となります。例外的にタクシー代が認められるケースもありますが、いずれにしても領収書の保管を徹底するようにしましょう。

入院雑費

対象となるのは、日用雑貨費(寝具や衣類等)、文化費(テレビカードや新聞等)、通信費等です。原則、定額制で、自賠責基準では1日1100円、弁護士基準では1日1500円を請求することができます。例外が認められる場合もあるため、領収書の保管は必須です。

文書費

後遺障害等級の申請手続等に必要な、事故証明書や後遺障害診断書といった書類の作成・発行手数料を文書費といいます。原則、実費を請求することになるため、領収書を保管しておきましょう。

通院付添費

被害者が子供や高齢者だったり、重症のため単独通院が困難だったりした場合、通院に付添いが必要となります。付添いの相当性が認められると、原則、付添人が家族の場合は、自賠責基準で1日2100円、弁護士基準で1日3300円、委託した場合は、実費分の請求が可能です。

※新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。詳しくは、こちらをご覧ください。

休業損害

事故による怪我の治療のため、会社を休んだことで得られなかった収入の損害をいいます。会社員に限定されず、主婦やアルバイトをしている学生の方にも認められるケースもあります。 原則「事故で受傷した当時」の状況に応じて算出されます。詳しくは、以下のページをご覧ください。

後遺障害部分

後遺障害慰謝料

事故による後遺障害に伴う身体的・精神的苦痛に対する賠償のことで、3つの基準ごとに相場が異なります。示談交渉時は、後遺障害等級認定を受けたほうがスムーズですが、裁判に移行した際には等級の認定はなくとも慰謝料が認められる場合もあります。

後遺障害逸失利益

後遺障害が残らなければ得られるはずだった収入のことで、算出には決まった計算式が用いられます。将来に対する補償で、年齢や性別等によって金額が異なります。後遺障害等級ごとに労働能力喪失率が設定されていて、後遺障害等級14級の場合は「5%」となります。詳しくは以下のページをご覧ください。

弁護士に依頼すると後遺障害等級14級が認定される可能性が高まる理由

醜状障害や欠損障害等、後遺障害等級14級に認定される症状は様々です。中でも、むちうち等の神経症状で認定を受けるのは、容易ではありません。なぜなら、むちうちの場合、画像等の他覚所見がない場合がほとんどだからです。 他覚所見がない場合は、医学的に説明できる程度に資料を収集し、後遺障害等級が認定されるように説得する必要があるため、漫然と通院し後遺障害等級認定の申請をすると、本来後遺障害として認められる程度の後遺症が生じているにもかかわらず、後遺障害等級が認定されないという事態になり兼ねません。 交通事故事案の経験や実績が豊富な弁護士に依頼すれば、通院に関するアドバイスを受けたり、十分に必要な検査を受けているか等の相談をしたりすることができ、必要な主張や資料収集等をしてもらえるため、後遺障害等級14級が認定される可能性が高くなります。

後遺障害等級認定に納得がいかなかったら弁護士へ相談してみよう

交通事故の後遺障害等級の認定は、医療分野と密接に関連しているといっても過言ではありません。弁護士法人ALGは、専門事業部制を取り入れている弁護士事務所です。交通事故事件をはじめ、医療過誤事件等を専門とするチームが存在します。それぞれのチームが連携を図って事案に向き合うことも可能であるため、後遺障害等級の認定において非常に有利であるとおわかりいただけるでしょう。 このページでは、後遺障害等級14級の症状に着目してきましたが、ご自身の症状に心当たりはありませんでしたか?後遺障害等級の認定結果に不満はありませんか?弁護士法人ALGは、無料相談も実施しています。もし、少しでも気になる点があった際には、我慢したり妥協したりせずに、ぜひ一度お問い合わせ ください。

非該当から後遺障害等級14級が認定された事例

ここで、弊所の事案をご紹介します。 本事案は、後遺障害等級「非該当」の事前認定結果を受けたタイミングでご依頼いただきました。 受任後、通院先の医療機関からカルテを取り寄せ精査したところ、残存する症状の裏付けとして「継続的な症状の訴え」「治療部位と受傷部位の一致」「自覚症状の一貫性」が認められました。 弊所の弁護士は、ご依頼者様の残存する症状が医療機関のカルテによって裏付けられていることを詳細に主張し、新たな証拠とともに異議申立てを行いました。その結果、頚部および腰部ともに14級9号に該当し、併合14級の認定を受けることができました。

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