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後遺症が残り慰謝料請求したい時は | 後遺障害等級認定申請方法

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

交通事故での怪我は、病院に通い続けたとしても完治や改善の可能性が乏しい場合もあります。後遺症が残ってしまうという負担を少しでも軽減するため、後遺障害等級の認定を獲得し、後遺障害慰謝料を得ることを検討しましょう。

しかし、認定手続にはいくつか方法があり、それぞれ良い点や悪い点が存在しますので、事前の把握が重要です。本記事では、後遺障害等級認定の申請手続の流れ、注意点に関して説明していきますので、ぜひご一読ください。

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後遺障害等級は誰が認定するの?いつ、どこに申請すれば良いの?

交通事故の被害に遭って後遺症が残ってしまった場合、後遺障害等級認定の申請を行うことになります。後遺障害等級の認定は、加害者側の自賠責保険会社や任意保険会社が行うのではなく、公平を期するために、第三者である「損害保険料率算出機構」という団体に委託します。損害保険料率算出機構は、全国各地に「自賠責損害調査事務所」を設置しており、実際の調査・認定業務についてはそちらで行っています。ただし、書類の提出は加害者側の自賠責保険会社を通じて行うのが一般的です。 なお、後遺障害等級認定の申請を行うタイミングとしては、後遺症の内容や程度が確定する症状固定後が最も適しています。

症状固定とは

症状固定とは、それ以上怪我の治療を続けても大幅な改善が見込めない状態をいいます。症状固定を決めるのは、加害者側の任意保険会社ではなく、実際に診察をしている医師です。 交通事故における損害賠償金の費目は、症状固定の前後で傷害部分(治療費、入通院慰謝料、休業損害等)と後遺障害部分(後遺障害慰謝料、逸失利益等)に分けられます。つまり、症状固定と診断されることで、傷害部分の賠償額が確定するため、症状固定はとても重要なポイントであるといえます。

後遺障害等級の認定基準

後遺障害等級は、介護を要する場合は第1級と第2級、それ以外の場合は第1級から第14級に分かれており、第14級が最も軽症で数字が小さいほど重症になります。 その認定基準は、後遺障害の部位や内容ごとに定められています。例えば眼の後遺障害では、「両眼が失明したもの」は第1級、「1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの」は第2級…というように、細かく決められています。もし複数の部位に後遺障害があれば、それぞれの部位ごとに等級を定め、併合した等級を認定します。

後遺障害等級認定の申請方法

後遺障害等級認定の申請方法には、「事前認定(加害者請求)」と「被害者請求」の2種類があります。それぞれの申請の流れや、メリット・デメリットについて、詳しくみていきましょう。

事前認定(加害者請求)

事前認定とは、加害者側の任意保険会社に後遺障害等級認定の申請手続を代行してもらう方法で、加害者請求ともいいます。 事前認定を行うには、まず症状固定と診断された後に、医師に後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。後遺障害診断書ができあがったら、それを任意保険会社に送付します。その後、任意保険会社が自賠責保険会社に必要書類を提出し、自賠責保険会社は自賠責損害調査事務所に調査を依頼します。認定結果は任意保険会社へ通知され、さらに任意保険会社から被害者へと通知されます。

事前認定(加害者請求)のメリット

事前認定は、後遺障害等級認定の申請手続をすべて任意保険会社が行うため、手間が省けるというメリットがあります。診療報酬明細書やレントゲン等の画像といった資料もすべて任意保険会社が収集し、それにかかった費用についても任意保険会社が負担します。 もともと特に既往症がなく、骨折による骨の変形障害等、画像検査からその存在が明らかにわかる後遺症を負った場合は、事前認定を利用しても差し支えない場合が多いです。

事前認定(加害者請求)のデメリット

一方、事前認定では申請手続をすべて任意保険会社に任せてしまうため、必要最低限の資料しか提出されないうえ、資料の内容が確認できないというデメリットがあります。任意保険会社はあくまでも加害者側の立場であるため、被害者に有利になるように働きかけることはまずありません。 むちうちや高次脳機能障害等、非該当になりやすいケースや認定基準が複雑なケースでは、症状を詳しく説明した補強資料も一緒に提出すべきなのですが、事前認定ではそれができないため、本来認定されるべき等級より低い等級になってしまうおそれがあります。

被害者請求

被害者請求は、後遺障害等級の申請者側自らが手続を行うものです。流れとしては、申請を希望する側の者が、書類を揃えたうえで相手方の自賠責保険会社に直接提出し、自賠責の組織内での調査が行われます。 また調査完了後は、申請者側に直接認定結果の開示がなされます。事前認定と被害者請求とで手続き上、異なる点は申請の方法のみであり、医師による後遺症診断書といった提出すべき資料は、被害者請求においても必要となります。

必要書類と入手方法

下記の表では、被害者請求を利用して後遺障害等級認定申請を行おうとするときに揃えるべき資料を一覧にしていますので、ご参照ください。

特に、「支払請求書兼支払指図書」及び「事故発生状況報告書」は、相手方が加入する自賠責保険会社から取り寄せることとなります。そのため、申請にあたって必要な場合は、連絡のうえ取り寄せるようにしましょう。

必要書類 発行者・作成者
支払請求書兼支払指図書 請求者
交通事故証明書 自動車安全運転センター
事故発生状況報告書 事故当事者等
診断書 医師または病院
診療報酬明細書 医師または病院
休業損害の証明書類
①給与所得者の場合
 休業損害証明書(源泉徴収票添付)
②自営業者等の場合
 納税証明書、課税証明書または確定申告書等
①事業主
②税務署または市区町村
印鑑証明書 市区町村
委任状および委任者の印鑑証明書
(請求手続を委任するとき)
市区町村
後遺障害診断書 医師または病院
レントゲン・MRI画像等の医学的資料 医師または病院

被害者請求のメリット

被害者請求では、申請に必要な書類をすべて自分でそろえるため、内容をしっかりと把握することができます。そのため、充実した内容の資料を提出すれば、適切な等級に認定される可能性も高まります。 また、後遺障害等級が認定されれば、その時点で自賠責保険より直接被害者に対して等級に応じた保険金が支払われます。本来、損害賠償金は、自賠責保険で不足する分を任意保険が補ったうえで、示談成立後に任意保険会社が一括して被害者に支払います。 しかし、被害者請求をすれば、自賠責保険の分の保険金を示談交渉前に受け取れるため、経済的に困っていたとしても余裕をもって交渉に臨めます。

被害者請求のデメリット

被害者請求のデメリットは、必要書類をそろえるのに非常に手間がかかることです。診断書や診療報酬明細書は、任意保険会社から写しをもらえることもありますが、レントゲン等の画像資料は受診したすべての病院に請求しなければなりません。 また、診断書や画像資料を発行してもらう際に発生する費用等も自分で支払わなければならないため、経済的な負担も生じてしまいます。

弁護士に申請してもらうと書類不備もなく負担も少ない

弁護士に依頼をすれば、被害者請求の面倒な手続をすべて任せることができます。これは、怪我の後遺症で苦しんでいる被害者にとって、かなりの負担軽減につながるでしょう。 さらに、交通事故に詳しい弁護士であれば、後遺障害診断書に記載すべき内容や行うべき検査を医師に伝えたり、補強資料を用意したりすることができるため、適切な後遺障害等級が取得できる可能性が高まります。

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後遺障害等級認定までにかかる期間

後遺障害等級認定の審査結果が出るまでには、大体1ヶ月かかります。複雑なケース等では、3ヶ月以上の期間を要することもあります。 事前認定と被害者請求で、審査期間に差が出ることはありません。しかし、事前認定の場合、任意保険会社の担当者が他にも多くの案件を抱えているために申請が遅れ、結果的に長期間かかってしまったという事例もあるようです。

後遺障害等級が認定されない理由は?

後遺障害等級認定の申請をしても、「非該当」という結果が返ってきてしまう場合があります。 後遺障害等級が認定されない理由として考えられるのは、「他覚所見がないこと」「自覚症状の説明が不十分であること」「通院回数が少ないこと」が挙げられます。むちうち等、レントゲンやMRIで診断できない(他覚所見がない)怪我の場合、自覚症状を具体的に説明することが重要になります。また、どんなに痛みが強くても、通院回数が少なければ軽症とみなされてしまうおそれがあります。

認定された後遺障害等級に納得がいかなかった場合

後遺障害等級に非該当と認定されてしまったり、認定された等級が低かったりして納得がいかない場合、異議申立てを行い、再度審査をしてもらうことができます。異議申立ては何度でも行えますが、申請の際には、前回の認定結果を覆せるような新たな医学的資料を提出する必要があります。 その他に、自賠責保険・共済紛争処理機構に紛争処理申請をするという方法もあります。申請は一度しか認められませんが、自賠責保険・共済紛争処理機構は、損害保険料率算出機構とは別機関であるため、異なる認定結果が出る可能性があります。

後遺障害等級の認定は弁護士にご相談ください

後遺障害等級認定の申請は、交通事故による怪我に対して治療を受け、症状固定と診断されてから行います。申請方法には事前認定と被害者請求の2種類があり、それぞれにメリットとデメリットがあります。むちうちや高次脳機能障害等、客観的に存在を証明することが難しい後遺症の場合は、被害者請求によって詳細な資料を提出した方が、適切な後遺障害等級を取得できる可能性が高まります。 被害者請求の手続には大変手間がかかりますが、弁護士に依頼をすれば、それらをすべて任せられるうえ、審査で有利になるような後遺障害診断書や補強資料を提出することができます。 後遺障害等級が1級違うだけで、請求できる慰謝料の金額に大きな差が生じます。後遺障害等級認定の申請でお困りでしたら、ぜひ弁護士にご相談ください。

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